○石狩市危険空家除却費補助金交付要綱
平成29年4月14日要綱第56号
石狩市危険空家除却費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市空家等対策計画及び石狩市特定空家等の認定基準(平成28年12月26日決定。以下「基準」という。)に基づき、倒壊や建築部材の飛散など危険性のある空家の除却を促進し、もって市民の安全な生活環境の実現、居住環境の向上を図るため、危険な空家を自発的に除却する所有者等に対して、石狩市危険空家除却費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 危険空家 基準に定める特定空家等に相当する状態(付属する工作物及び敷地に関するものを除く。)のうち、居住その他の使用がなされていない建築物(以下「空家」という。)をいう。
(2) 除却施工者 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に基づき北海道知事の解体工事者登録を受けた者又は建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者をいう。
(3) 除却工事 危険空家を除却する工事をいう。
一部改正〔平成31年要綱37号〕
(補助対象者)
第3条 補助の対象とするものは、この要綱による補助金の交付を受けて除却工事を行おうとする者(国、地方公共団体及び独立行政法人を除く。)のうち、次の各号に掲げる要件全てに該当する者とする。
(1) 登記簿上、家屋課税台帳上又は家屋補充課税台帳上のいずれかに記載されている所有者(区分所有者等である場合は全ての区分所有者、以下「所有者」という。)並びに所有者の相続人及びその他市長が所有者又は所有者の相続人と同等と認める者であること。
(2) 石狩市税の滞納がない者であること。
2 補助を申請する者(以下「申請者」という。)は、前項第1号に規定する者であり、次条に規定する補助の対象とする空家を所有するものとする。
一部改正〔平成31年要綱37号・令和7年28号〕
(補助対象空家)
第4条 補助の対象とする空家は、次に掲げる要件に該当する本市内の危険空家とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(1) 所有権以外の権利が設定されていない空家であること。
(2) 補助を受ける目的で故意に破損させた空家でないこと。
(3) この要綱に定める補助以外の建築物の除却に係る補助を受けていない空家であること。
(4) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する「特定空家等」に認定されていないこと。
(5) その他市長が必要と認めた条件に該当している空家であること。
一部改正〔令和7年要綱28号〕
(補助対象とする除却工事)
第5条 この要綱に定める補助事業の対象となる除却工事は、次に掲げる要件に該当する除却工事とする。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(1) 除却施工者が施工する除却工事であること。
(2) 危険空家及び付属する門塀等の工作物を除却し、更地とする工事であること。
(3) 区分所有建築物の場合は、同一敷地内で申請者が所有する部分の全てを除却する工事(当該工事に伴う、残りの区分所有建築物部分の復旧等、必要最小限の補修工事を含む。)であること。
(補助対象の調査)
第6条 補助対象者は第8条の申請に先立ち、建築物調査申請書(
別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して危険空家の判定の調査を申請しなければならない。
(1) 補助の対象とする空家の現状の配置図、平面図、付近見取図及び写真
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を基準により危険空家の判定をし、結果を建築物調査結果通知書(
別記第2号様式)により、補助対象者に対して通知する。
3 補助対象者は、前項の規定による通知により危険空家と判定を受けなければ、補助金の交付申請をすることができない。
4 国土交通省所管の社会資本整備総合交付金(空家再生等推進事業)の対象事業として取り扱う場合は、第2項の判定と同時に、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅であるかの判定をするものとする。
5 前項の不良住宅の判定は、住宅地区改良法第2条第5項に規定する判定の基準によるものとし、不良住宅と判定するために必要な不良度は、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項第1号から第3号に掲げる住宅の区分に応じて定めた別表の評定区分ごとに合算した評点を合算して測定するものとする。また、不良住宅と判定するために必要な不良度の程度は、合算した評点が百点以上であるものとする。
6 市長は、危険空家及び不良住宅の判定時には、状況写真を撮影し保管するものとする。
一部改正〔令和5年要綱85号〕
(補助金の額)
第7条 市長は、申請者に対して予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
2 危険空家1戸あたりの補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか低い額とする。
(1) 危険空家の除却工事費の2分の1以内の額(消費税相当額を除く。千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額の2分の1以内の額(簡易な構造の建築物については、これに4分の1を乗じた額とし、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(3) 500,000円
一部改正〔平成30年要綱14号〕
(交付申請)
第8条 申請者は、石狩市危険空家除却費補助金交付申請書(
別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が特段の事情があると認めた場合はこの限りではない。
(1) 除却工事費の見積書
(2) 除却工事の工程が確認できる書類
(3) 全部事項証明書など申請者の要件を満たすことが確認できる書類
(4) 除却施工者の要件を満たすことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 申請期間は、原則として各年度の10月31日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日をもってその期日とみなす。)までとする。ただし、申込みが当該年度の予算の枠に達したときは、申請期間内であっても締め切ることができる。
一部改正〔令和3年要綱36号・7年28号〕
(交付決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定した上で、石狩市危険空家除却費補助金交付(不交付)決定通知書(
別記第4号様式)により、申請者に通知する。
2 市長は、前項の交付決定をする場合において必要があるときは、補助金交付について条件を付すことができる。
(契約の締結)
第10条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の規定による通知を受けた後でなければ除却工事の契約をしてはならない。
(除却工事の変更又は取りやめ)
第11条 交付の決定を受けた者(以下「交付の決定を受けた者」という。)は、第9条の規定による通知を受けた後、除却工事の内容又は工事費等を変更し、又は除却工事を取りやめようとするときは、遅滞なく石狩市危険空家除却費補助金変更・中止申請書(
別記第5号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 除却工事費が変更になる場合においては、除却工事費の見積書
(2) 変更内容を審査できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請書を提出しようとする者は、その工事の内容が補助対象工事の要件を満たしているかなどについて、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(除却工事の変更又は取りやめの審査)
第12条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、石狩市危険空家除却費補助金変更・中止決定通知書(
別記第6号様式)により交付の決定を受けた者に通知する。
(完了報告)
第13条 交付の決定を受けた者は、除却工事が完了したときは、石狩市危険空家除却費補助金工事完了報告書(
別記第7号様式)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了後の写真
(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に規定する産業廃棄物管理票A票の写し
(3) 工事代金の支払いを確認できる書類の写し
(4) 除却工事請負契約書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書は完了の日から30日以内、又は補助交付決定日の属する年度の1月31日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日をもってその期日とみなす。)のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行ったうえで、除却工事の結果が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、石狩市危険空家除却費補助金交付額確定通知書(
別記第8号様式)により速やかに交付の決定を受けた者に通知する。
2 市長は、審査の結果、適当でないと認めたときは、交付の決定を受けた者に対し必要な是正措置を命じ、是正の措置がなされたことを確認した後、交付すべき補助金の額を確定し、前項の規定により速やかに通知する。
(補助金の請求)
第15条 前条の規定による通知を受けた交付の決定を受けた者は、請求書(
別記第9号様式)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 前項の請求書は補助交付決定日の属する年度の2月末日(当該期日が休日等に当たるときは、その直前の休日等でない日をもってその期日とみなす。)までに提出しなければならない。ただし、市長が認める場合はこの限りではない。
一部改正〔令和5年要綱85号〕
(補助金の交付)
第16条 市長は、前条の請求に基づき補助金を交付する。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 市長は、交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときには、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を、期限を定めて命ずることができる。
(1) この要綱の規定による期日までに交付の決定を受けた者から必要な書類が提出されないとき
(2) 期限内に除却工事が完了しないことが明らかとなったとき
(3) 補助に係り不正な行為があったとき、又は不適当と認められる事実があったとき
(理由の提示)
第18条 市長は、第13条第2項又は前条の規定による命令若しくは取り消しをするときは、交付の決定を受けた者に対してその理由を示すものとする。
(その他)
第19条 本補助事業に必要な事項については市長が別に定めることができる。
附 則
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成30年2月27日要綱第14号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月22日要綱第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日要綱第36号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月22日要綱第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日要綱第85号)
この要綱は、令和5年5月31日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日要綱第28号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和7年要綱28号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱28号〕
別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第11条関係)
全部改正〔令和7年要綱28号〕
別記第6号様式(第12条関係)
別記第7号様式(第13条関係)
全部改正〔令和7年要綱28号〕
別記第8号様式(第14条関係)
別記第9号様式(第15条関係)
全部改正〔令和7年要綱28号〕