条文目次 このページを閉じる


○石狩市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
平成29年3月31日要綱第52号
石狩市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、婚姻に伴う低所得世帯の新生活に係る支援として住居費等の一部を補助することにより、当該世帯に係る経済的負担を軽減し、もって地域における少子化対策の強化に資することを目的として、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の着手)
第2条 この要綱に係る補助金について、石狩市補助金等交付規則第5条第1項に係る事業の着手は、第5条第1項の規定による申請をもってされるものとする。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる世帯は、次の各号に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
(1) 令和7年1月1日から令和8年3月2日までの間に婚姻届を提出し、及び受理された夫婦により構成される世帯
(2) 令和6年1月1日から同年12月31日までの間(市長が特に認める場合にあっては、合理的かつ妥当な範囲内において別に定める期間)の夫婦の所得を合算した金額(貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学、生活等のために貸与された資金をいい、世帯を構成する夫婦について貸与されたものに限る。以下同じ。)の返済を現に行っている場合にあっては、当該金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額)が500万円未満である世帯
(3) 世帯を構成する夫婦のいずれもが次に掲げる要件の全てを満たすこと。
ア 第5条第1項の申請に係る住居(市内に所在する住居に限る。)に住民登録を有すること。
イ 婚姻日における年齢が39歳以下であること。
ウ 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
エ 過去に内閣府の定める結婚新生活支援事業費補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
一部改正〔平成30年要綱20号・31年35号・令和2年14号・3年24号・4年20号・5年27号・6年51号・7年34号〕
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象経費は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 住居費 婚姻を機に世帯を構成することとなる夫婦のいずれかの名義により新たに住宅を購入し、又は賃借するための費用であって、その取得日又は賃借日が婚姻日の1年前の日から令和8年3月2日までであり、令和7年4月1日から令和8年3月2日までの期間において現に支払った費用のうち、住宅を購入する場合にあっては当該住宅の購入費、住宅を賃借する場合にあっては当該住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等その他これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料
(2) 引越費用 婚姻を機に転居し、又は転入する場合における引越しに係る費用(婚姻日の1年前の日から令和8年3月2日までの間における引越しに係る費用に限る。)であって、令和7年4月1日から令和8年3月2日までの期間において現に引越し業者又は運送業者へ支払ったものその他市長が認める引越しに係る実費
(3) リフォーム費用 婚姻を機に世帯を構成することとなる夫婦のいずれかの名義により、婚姻を機に転居又は転入し、夫婦が居住する住宅をリフォームするための費用であって、そのリフォーム日が婚姻日の1年前の日から令和8年3月2日までであり、令和7年4月1日から令和8年3月2日までの期間において現に市内事業者(市内に本店、支店又は営業所等を有する事業者のことをいう。)へ支払った費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
2 補助金は、前項に係る経費を対象とし、1世帯当たり60万円(夫婦の一方又は双方の婚姻日における年齢が30歳以上であって、かつ、住宅の購入費を含まない場合にあっては30万円)を上限として、予算の範囲内において交付する。この場合において、賃借に係る住居費を対象とするときは就労先等からの支給に係る住宅手当等に相当する額を控除するものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは当該端数を切り捨てるものとする。
一部改正〔平成30年要綱20号・31年35号・令和2年14号・3年24号・4年20号・5年27号・6年51号・7年34号〕
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請は、第3条に規定する補助対象世帯に属する夫婦のいずれかにより行うものとし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、石狩市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、別表第1に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和7年4月1日から令和8年3月2日までの間に行わなければならない。
3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、石狩市結婚新生活支援事業補助金(交付・不交付)決定通知書(別記第3号様式。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔平成30年要綱20号・31年35号・令和2年14号・3年24号・4年20号・5年27号・6年51号・7年34号〕
(継続補助申請等)
第6条 前年度に補助金の交付決定を受けた世帯であって、その交付額が1世帯当たりの補助上限額に達しなかったもの(交付額がない場合を含む。以下「継続補助世帯」という。)においては、当該年度に限り補助金の交付申請(以下「継続補助申請」という。)を行うことができる。この場合における第3条の規定の適用に当たっては、同条第1号中「令和7年1月1日」とあるのは「令和6年1月1日」と、「令和8年3月2日」とあるのは「令和7年3月31日」と、同条第2号中「令和6年1月1日」とあるのは「令和5年1月1日」と読み替えるものとし、同条第3号エの規定は適用しない。
2 継続補助世帯に交付する補助金の上限額は、第4条第2項の規定にかかわらず前年度交付決定時の1世帯当たりの補助上限額から当該世帯に交付した金額を差し引いて得た金額とする。
3 継続補助申請は、第5条第1項の規定を準用する。ただし、別表第2に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
追加〔令和5年要綱27号〕、一部改正〔令和6年要綱51号・7年34号〕
(申請事項の変更及び承認)
第7条 申請者は、決定通知書を受領した場合において、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに石狩市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)に、別表第1及び別表第2に定める書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、石狩市結婚新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(別記第5号様式。以下「変更決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和5年要綱27号・6年51号〕
(補助金の請求及び交付)
第8条 申請者は、決定通知書又は変更決定通知書を受領した場合は、速やかに石狩市結婚新生活支援事業補助金請求書(別記第6号様式。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求書の提出があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
一部改正〔令和5年要綱27号〕
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和5年要綱27号〕
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和6年要綱51号〕
附 則(平成30年3月9日要綱第20号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日要綱第35号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日要綱第14号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日要綱第24号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日要綱第27号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第51号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要綱第34号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第5条・第7条関係)

区分

必要書類

住居

賃貸

(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本その他婚姻を証する書類

(2) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 申請に係る住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し

(6) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式

(7) その他市長が必要と認める書類

購入

(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本その他婚姻を証する書類

(2) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 申請に係る住宅の売買契約書及び領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

リフォーム

(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本その他婚姻を証する書類

(2) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 申請に係る住宅のリフォーム工事の請負契約書及び領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

引越

(1) 婚姻届受理証明書、戸籍謄本その他婚姻を証する書類

(2) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類の写し(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(5) 引越しに係る領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

追加〔令和6年要綱51号〕
別表第2(第6条・第7条関係)

区分

必要書類

住居

賃貸

(1) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(2) 申請に係る住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し

(3) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式

(4) 前年度の交付決定通知書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

購入

(1) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(2) 申請に係る住宅の売買契約書及び領収書の写し

(3) 前年度の交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

リフォーム

(1) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(2) 申請に係る住宅のリフォーム工事の請負契約書及び領収書の写し

(3) 前年度の交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

引越

(1) 世帯を構成する夫婦に係る住民票

(2) 引越しに係る領収書の写し

(3) 前年度の交付決定通知書の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

追加〔令和6年要綱51号〕
別記第1号様式(第5条関係)

全部改正〔令和6年要綱51号〕、一部改正〔令和7年要綱34号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和4年要綱20号〕、一部改正〔令和5年要綱27号・6年51号・7年34号〕
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第7条関係)

全部改正〔令和6年要綱51号〕、一部改正〔令和7年要綱34号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔令和5年要綱27号〕
別記第6号様式(第8条関係)
一部改正〔令和2年要綱14号・4年20号・5年27号・7年34号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる