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○石狩市訪問型サービスA及び石狩市通所型サービスAの事業の人員、設備、運営等の基準に関する要綱
平成29年2月16日要綱第12号
石狩市訪問型サービスA及び石狩市通所型サービスAの事業の人員、設備、運営等の基準に関する要綱
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 石狩市訪問型サービスA
第1節 人員に関する基準(第5条・第6条)
第2節 設備に関する基準(第7条)
第3節 運営に関する基準(第8条―第38条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第39条―第41条)
第3章 石狩市通所型サービスA
第1節 人員に関する基準(第42条・第43条)
第2節 設備に関する基準(第44条)
第3節 運営に関する基準(第45条―第52条)
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第10号。以下「実施要綱」という。)第4条第1号ア(イ)に規定する石狩市訪問型サービスA及び第4条第1号イ(イ)に規定する石狩市通所型サービスA(以下「石狩市訪問型・通所型サービスA」という。)の人員、設備、運営等の基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)、実施要綱石狩市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年要綱第11号)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 利用料 法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費の支給の対象となる費用に係る対価をいう。
(2) 第1号事業支給費用基準額 法第115条の45の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該第1号事業に要した費用の額)をいう。
(3) 法定代理受領サービス 法第115条の45の3第3項の規定により第1号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払われる場合の当該第1号事業支給費に係るサービスをいう。
(4) 一定の研修 市が実施する生活支援の基本テキスト等を用いた講義及び同行訪問による研修又は国等で開催される訪問介護に係る研修等をいう。
一部改正〔平成30年要綱71号・令和6年79号〕
(事業の一般原則)
第3条 石狩市訪問型・通所型サービスAの事業を行う者(以下「石狩市訪問型・通所型サービスA指定事業者」という。)は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。
2 石狩市訪問型・通所型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型・通所型サービスAの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、地域包括支援センター、他の指定事業者、他の介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努めなければならない。
(基本方針)
第4条 石狩市訪問型・通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
第2章 石狩市訪問型サービスA
第1節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第5条 石狩市訪問型サービスA指定事業者が当該事業を行う事業所(以下「石狩市訪問型サービスA指定事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。
2 前項の従事者は、第2条第2項第4号に規定する一定の研修を修了した者、介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者でなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供に当たり、訪問事業責任者を置くものとする。ただし、サービス提供責任者がその責務を担うことでそれに代えることができる場合はその限りではない。
4 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに、次の各号に掲げる場合において、それぞれ各号に定める数の訪問事業責任者又はサービス提供責任者を置かなければならない。
(1) 訪問事業責任者を置く場合
石狩市訪問型サービスA利用者数が50又はその端数を増すごとに1以上の訪問事業責任者
(2) 訪問事業責任者を置かない場合
要介護者、要支援者、事業対象者を合わせた利用者数が40又はその端数を増すごとに1以上のサービス提供責任者。ただし、要支援者及び事業対象者のうち、石狩市訪問型サービスAを利用している場合は、その合計利用者数に0.8を乗じた数(小数点以下は切り捨てる)を合計することとする。
5 前項の利用者の数は、当該月の前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(管理者)
第6条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、石狩市訪問型サービスA指定事業所の管理上支障がない場合は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第2節 設備に関する基準
(設備及び備品など)
第7条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、石狩市訪問型サービスAの提供に必要な設備、備品等を備えなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者が指定訪問介護事業者又は介護予防訪問介護事業者若しくは第1号訪問事業に係る指定事業者の指定を併せて受け、かつ、石狩市訪問型サービスAの事業及び指定訪問介護の事業又は石狩市訪問型サービスAの事業及び指定介護予防訪問介護の事業若しくは石狩市訪問型サービスAの事業及び当該第1号訪問事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、北海道指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第95号)第8条第1項に規定する設備に関する基準又は北海道指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年北海道条例第96号)第8条1項に規定する設備に関する基準若しくは市の定める当該第1号訪問事業の設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
第3節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明及び同意)
第8条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第26条に規定する運営規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。
(提供拒否の禁止)
第9条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、正当な理由なく石狩市訪問型サービスAの提供を拒んではならない。
(サービス提供困難時の対応)
第10条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な石狩市訪問型サービスAを提供することが困難であると認めた場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援事業を行う者又は第1号介護予防支援事業を行う者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)への連絡、適当な他の石狩市訪問型サービスA指定事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。
(受給資格等の確認)
第11条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定又は基本チェックリストによる事業対象者であることの確認(以下「要支援認定等」という。)の有無及び要支援認定の有効期間を確かめるものとする。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、当該認定審査会意見に配慮して、石狩市訪問型サービスAを提供するように努めなければならない。
(要支援認定等の申請に係る援助)
第12条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供の開始に際し、要支援認定等を受けていない利用申込者については、要支援認定等の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、介護予防支援又は第1号介護予防支援事業(これらに相当するサービスを含む。以下「介護予防支援等」という。)が利用者に対して行われていない等の場合であって必要と認めるときは、要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受けている要支援認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行わなければならない。
(心身の状況等の把握)
第13条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供に当たっては、利用者に係る指定介護予防支援事業者等が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(指定介護予防支援事業者等との連携)
第14条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAを提供するに当たっては、指定介護予防支援事業者等その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(第1号事業支給費の支給を受けるための援助)
第15条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供の開始に際し、利用申込者が省令第140条の62の4各号のいずれにも該当しないときは、当該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス・支援計画書の作成を指定介護予防支援事業者等に依頼する旨を市に対して届け出ること等により、第1号事業支給費の支給を受けることができる旨を説明すること、指定介護予防支援事業者等に関する情報を提供することその他の第1号事業支給費の支給を受けるために必要な援助を行わなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書に沿ったサービスの提供)
第16条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、介護予防サービス・支援計画書が作成されている場合は、当該介護予防サービス・支援計画書に沿った石狩市訪問型サービスAを提供しなければならない。
(介護予防サービス・支援計画書等の変更の援助)
第17条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者が介護予防サービス・支援計画書の変更を希望する場合は、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(身分を証する書類の携行)
第18条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、従事者等に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければならない。
(サービス提供の記録)
第19条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAを提供した際には、当該石狩市訪問型サービスAの提供日及び内容、当該石狩市訪問型サービスAについて法第115条の45の3第3項の規定により利用者に代わって支払を受ける第1号事業支給費の額その他必要な事項を、当該利用者の介護予防サービス・支援計画書を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAを提供した際には、提供した具体的な石狩市訪問型サービスAの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を当該利用者に対して提供しなければならない。
(利用料等の受領)
第20条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する石狩市訪問型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該石狩市訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該石狩市訪問型サービスA指定事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない石狩市訪問型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、石狩市訪問型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差額が生じないようにしなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において石狩市訪問型サービスAを行う場合は、それに要した交通費の額の支払を当該利用者から受けることができる。
4 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、前項の交通費について説明を行い、当該利用者の同意を文書により得なければならない。
(保険給付の請求のための証明書の交付)
第21条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない石狩市訪問型サービスAに係る利用料の支払を受けた場合は、提供した石狩市訪問型サービスAの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を当該利用者に対して交付しなければならない。
(同居家族に対するサービス提供の禁止)
第22条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、従事者等に、その家族である利用者に対する石狩市訪問型サービスAの提供をさせてはならない。
(利用者に関する市町村への通知)
第23条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAを受けている利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅延なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに石狩市訪問型サービスAの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時の対応)
第24条 従事者等は、現に石狩市訪問型サービスAの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(管理者及び訪問事業責任者の責務)
第25条 石狩市訪問型サービスA指定事業所の管理者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等及び業務の管理を、一元的に行わなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業所の管理者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 石狩市訪問型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化や石狩市訪問型サービスAに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等指定介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(4) 従事者等に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。
(5) 従事者等の業務の実施状況を把握すること。
(6) 従事者等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施すること。
(7) 従事者等に対する研修、技術指導等を実施すること。
(8) その他石狩市訪問型サービスAの内容の管理について必要な業務を実施すること。
4 前項の規定は、第5条第3項ただし書きの規定によりサービス提供責任者が訪問事業責任者の責務を担う場合には、「訪問事業責任者」を「サービス事業責任者」に読み替えるものとする。
(運営規程)
第26条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従事者等の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 石狩市訪問型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(5) 通常の事業の実施地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(生活援助の総合的な提供)
第27条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの事業の運営に当たっては、調理、洗濯、掃除等の家事その他の生活援助(以下この条において「生活援助」という。)を常に総合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏することがあってはならない。
(勤務体制の確保等)
第28条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者に対し適切な石狩市訪問型サービスAを提供できるよう、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに、従事者等の勤務の体制を定め、これを記録しておかなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等によって石狩市訪問型サービスAを提供しなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(衛生管理等)
第29条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所の設備及び備品などについて、衛生的な管理に努めなければならない。
(掲示)
第30条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従事者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(秘密保持等)
第31条 石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、当該石狩市訪問型サービスA指定事業所の従事者等であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(広告)
第32条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
(指定介護予防支援事業者等に対する利益供与の禁止)
第33条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、指定介護予防支援事業者等又はその従事者等に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
(苦情処理)
第34条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、提供した石狩市訪問型サービスAに係る利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、当該苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、提供した石狩市訪問型サービスAに関し、法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該市町村に報告しなければならない。
5 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、提供した石狩市訪問型サービスAに係る利用者又はその家族からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を当該国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。
(地域との連携)
第35条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した石狩市訪問型サービスAに関する利用者又はその家族からの苦情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第36条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者に対する石狩市訪問型サービスAの提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る指定介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者に対する石狩市訪問型サービスAの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第37条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスA指定事業所ごとに経理を区分するとともに、石狩市訪問型サービスAの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備)
第38条 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、従事者等、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、当該記録のうち次に掲げる記録をその完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第28条第1項に規定する従事者等の勤務体制についての記録
(2) 第1号事業支給費の請求に関して国民健康保険団体連合会に提出したものの写し
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者に対する石狩市訪問型サービスAの提供に関する次に掲げる記録を整備し、第1号から第5号までの記録についてその完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 第19条第2項に規定する提供した具体的な石狩市訪問型サービスAの内容等の記録
(2) 第23条に規定する市町村への通知に係る記録
(3) 第34条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(4) 第36条第2項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(5) 従事者が受講した一定の研修に係る記録
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(石狩市訪問型サービスAの基本取扱方針)
第39条 石狩市訪問型サービスAは、利用者の介護予防に資するように行われなければならない。
2 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、自らその提供する石狩市訪問型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して石狩市訪問型サービスAの提供に当たらなければならない。
4 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による石狩市訪問型サービスAの提供に努めなければならない。
5 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図ることその他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(石狩市訪問型サービスAの具体的取扱方針)
第40条 石狩市訪問型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 石狩市訪問型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 訪問事業責任者及びサービス提供責任者は、介護予防サービス・支援計画書の趣旨を理解し、介護予防サービス・支援計画書に基づいたサービスの提供に努めなければならない。
(3) 石狩市訪問型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、石狩市訪問型サービスAの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(4) 訪問事業責任者及びサービス提供責任者は、1月に1回、石狩市訪問型サービスAの提供の状況等について、当該石狩市訪問型サービスAの提供に係る介護予防サービス・支援計画書を作成した指定介護予防支援事業者等に報告する。
(5) 訪問事業責任者及びサービス提供責任者は、サービス提供時の内容等について介護予防サービス・支援計画書を作成した指定介護予防支援事業者等に必要に応じて報告することができる。
(石狩市訪問型サービスAの提供に当たっての留意点)
第41条 石狩市訪問型サービスAの提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次に掲げる事項に留意しながら行わなければならない。
(1) 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、石狩市訪問型サービスAの提供に当たり、介護予防支援等におけるアセスメントにおいて把握された課題、石狩市訪問型サービスAの提供による当該課題に係る改善状況等を踏まえつつ、効果的かつ柔軟な石狩市訪問型サービスAの提供に努めること。
(2) 石狩市訪問型サービスA指定事業者は、自立支援の観点で利用者の能力を最大限に活かすよう配慮するとともに、可能な限り、利用者の家族、地域の住民による自主的な取組等による支援、他の福祉サービスの利用の可能性についても考慮しなければならないこと。
第3章 石狩市通所型サービスA
第1節 人員に関する基準
(従事者の員数)
第42条 石狩市通所型サービスA指定事業者が当該事業を行う事業所(以下「石狩市通所型サービスA指定事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、原則として専従3名以上とする。
2 従事者は、石狩市通所型サービスAを提供している時間内に同時に指定通所介護サービスに携わることはできない。
3 第1項の従事者のうち、1名は介護福祉士又は介護保険施行令(平成10年政令第412号)第3条第1項に規定する者とする。
(管理者)
第43条 前条の従事者のうち、1名を管理者とする。ただし、石狩市通所型サービスA指定事業所の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
第2節 設備に関する基準
(設備及び備品など)
第44条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、3㎡×定員以上の広さを有する専用の区画を設けるほか、石狩市通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
2 指定通所介護事業所、指定地域密着型通所介護事業所及び指定認知症対応型通所介護事業所の場所、設備、備品を石狩市通所型サービスAと同時に使用してはならない。
第3節 運営に関する基準
(利用料等の受領)
第45条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当する石狩市通所型サービスAを提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該石狩市通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額から当該石狩市訪問型サービスA指定事業者に支払われる第1号事業費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 石狩市通所型サービスA指定事業者は、法定代理受領サービスに該当しない石狩市通所型サービスAを提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額と、石狩市通所型サービスAに係る第1号事業費用基準額との間に、不合理な差が生じないようにしなければならない。
3 石狩市通所型サービスA指定事業者は、前第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から受けることができる。
(1) 食事の提供に要する費用
(2) おむつ代
(3) 前各号に掲げるもののほか、石狩市通所型サービスAにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用
(管理者の責務)
第46条 石狩市通所型サービスA指定事業所の管理者は、当該石狩市通所型サービスA指定事業所の従事者等及び業務の管理を一元的に行わなければならない。
2 石狩市通所型サービスA指定事業所の管理者は、当該石狩市通所型サービスA指定事業所の従事者等にこの章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行うものとする。
3 石狩市通所型サービスA指定事業所の管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 石狩市通所型サービスAの利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 利用者の状態の変化や石狩市通所型サービスAに関する意向を定期的に把握すること。
(3) サービス担当者会議への出席等指定介護予防支援事業者等との連携に関すること。
(4) 石狩市通所型サービスA利用者の自立支援につながるよう、従事者等が利用者の状況を共有し、具体的な目標及び援助内容を確認するための会議を実施すること。
(5) その他石狩市通所型サービスAの内容の管理について必要な業務を実施すること。
(運営規程)
第47条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、石狩市通所型サービスA指定事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 従業者の職種、員数及び職務の内容
(3) 営業日及び営業時間
(4) 石狩市通所型サービスAの利用定員
(5) 石狩市通所型サービスAの内容及び利用料その他の費用の額
(6) 通常の事業の実施地域
(7) サービス利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対処方法
(9) 非常災害対策
(10) その他運営に関する重要事項
(実施時間について)
第48条 石狩市通所型サービスAの実施時間は、4時間以上としなければならない。
2 前項の実施時間内に昼食の時間を含めなければならない。
(定員の遵守)
第49条 石狩市通所型サービスAの定員は、概ね6名から15名とする。
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(食事の提供について)
第50条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、石狩市通所型サービスAの理念を理解し、参加者の交流等を図るために一緒に食事がとれるよう配慮しなければならない。
(送迎について)
第51条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、希望する利用者には送迎を実施しなければならない。
(非常災害対策)
第52条 石狩市通所型サービスA指定事業者は、サービスを提供する場所を管理する者が立てる非常災害時等の体制について確認し、必要な訓練等が行われる場合には参加に努めるものとする。
第4節 介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
(石狩市通所型サービスAの基本取扱方針)
第53条 石狩市通所型サービスAの提供に当たっては、閉じこもりがちな利用者に対して、いつまでも健康で生き生きとした生活を送れるように趣味活動や軽運動等をとおして、生きがいと社会参加を促進し、介護予防に資するように行われなければならない。
2 石狩市通所型サービスA指定事業者は、自らその提供する石狩市通所型サービスAの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
3 石狩市通所型サービスA指定事業者は、石狩市通所型サービスAの提供に当たり、利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とするものであることを常に意識して石狩市通所型サービスAの提供に当たらなければならない。
4 石狩市通所型サービスA指定事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法による石狩市通所型サービスAの提供に努めなければならない。
5 石狩市通所型サービスA指定事業者は、石狩市通所型サービスAの提供に当たり、利用者とのコミュニケーションを十分に図り、その他の様々な方法により、利用者が主体的に事業に参加するよう適切な働きかけに努めなければならない。
(石狩市通所型サービスAの具体的取扱方針)
第54条 石狩市通所型サービスAの方針は、第4条に規定する基本方針及び第53条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(1) 石狩市通所型サービスAの提供に当たっては、主治の医師又は歯科医師からの情報伝達やサービス担当者会議を通じる等の適切な方法により、利用者の心身の状況、その置かれている環境等利用者の日常生活全般の状況の的確な把握を行うものとする。
(2) 石狩市通所型サービスA指定事業所の管理者は、介護予防サービス・支援計画書の趣旨を理解し、介護予防サービス・支援計画書に基づいたサービスの提供に努めなければならない。
(3) 石狩市通所型サービスAの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、石狩市通所型サービスAの提供方法等について、理解しやすいように説明を行うものとする。
(4) 石狩市通所型サービスAの管理者は、1月に1回、石狩市通所型サービスAの提供の状況等について、当該石狩市通所型サービスAの提供にかかる介護予防サービス・支援計画書を作成した指定介護予防支援事業者等に報告する。
(5) 石狩市通所型サービスAの管理者は、サービス提供時の内容等について介護予防サービス・支援計画書を作成した指定介護予防支援事業者等に必要に応じて報告することができる。
(準用)
第55条 第8条から第17条まで、第19条、第21条、第23条、第24条、第28条から第38条まで、第41条の規定は、石狩市通所型サービスAの事業について準用する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月23日要綱第71号抄)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。(後略)
附 則(令和6年4月1日要綱第79号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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