○石狩市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱
平成29年2月16日要綱第11号
石狩市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、
石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年要綱第10号)に規定する石狩市訪問介護相当サービス、石狩市訪問型サービスA、石狩市通所介護相当サービス及び石狩市通所型サービスAの指定事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。
一部改正〔令和6年要綱79号〕
(指定等の申請等)
第3条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書に市長が別に定める書類を添付して行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請を受け、適当と認めたときは、申請者に通知するものとする。
3 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
一部改正〔令和4年要綱91号・6年4号〕
(指定等の更新の申請等)
第4条 法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定更新申請書により行うものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、法第115条の45の6第1項の規定による指定の更新について準用する。
一部改正〔令和6年要綱4号〕
(変更の届出等)
第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては廃止・休止届出書により、事業の再開に係るものにあっては再開届出書により行うものとする。
一部改正〔令和6年要綱4号〕
(事業者情報の提供)
第6条 市長は、第3条から前条までの規定による申請又は届出の受理をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始予定年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(8) その他市長が必要と認める事項
一部改正〔令和4年要綱82号〕
(様式)
第7条 この要綱に定める申請書等の様式は、別に定める。
追加〔令和6年要綱4号〕
(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱4号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この要綱の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
附 則(令和4年3月31日要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年6月7日要綱第82号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年8月17日要綱第91号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月6日要綱第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第79号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。