○石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年2月16日要綱第10号
石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、石狩市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「石狩市総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義等)
第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。
2 石狩市総合事業の実施に関し、この要綱において定めのないものについては、通知の例により実施するものとする。
一部改正〔平成30年要綱71号・令和6年79号〕
(事業の目的)
第3条 石狩市総合事業は、次に掲げることを目的に行う。
(1) 高齢者が要介護状態等になることをできるだけ予防するとともに、高齢者自身の力を生かし自立に向けた支援を行うこと。
(2) 高齢者が住み慣れた地域の中で、人とつながり、生き生きと暮らしていくことができる、多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づくりを行うこと。
(事業の内容)
第4条 市長は、石狩市総合事業として、次に掲げる事業又はサービスを行う。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)
ア 指定相当訪問型サービス(第1号訪問事業)
(ア) 石狩市訪問介護相当サービス
指定事業者が実施する旧介護予防訪問介護に相当するサービス
(イ) 石狩市訪問型サービスA
指定事業者又は市が別に定める基準に従い、市が指定した法人等が実施する旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス
イ 指定相当通所型サービス(第1号通所事業)
(ア) 石狩市通所介護相当サービス
指定事業者が実施する旧介護予防通所介護に相当するサービス
(イ) 石狩市通所型サービスA
指定事業者又は市が別に定める基準に従い、市が指定した法人等が実施する旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス
ウ 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)
地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント
(ア) ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。)
(イ) ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、市長が別に定める基準により、サービス担当者会議やモニタリングを省略した介護予防ケアマネジメントをいう。)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
一部改正〔令和6年要綱53号〕
(事業の実施方法)
第5条 市長は、石狩市総合事業を通知別記1の(1)ア(エ)①の(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、(c)を除く。)のいずれかにより行うものとする。
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(第1号事業の利用の手続き)
第6条 居宅要支援被保険者等は、第1号事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。)は、石狩市介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(
別記第1号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付するものとする。
3 第1項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。
(第1号事業に要する費用の額)
第7条 省令第140条の63の2第1項第1号イ及びロ並びに第3号イ及びロの規定により石狩市が定める第1号事業に要する費用の額は、
別表1に掲げるサービスの種類に応じ、それぞれ定める1単位の単価に
別表2に掲げる単位数を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により算出した場合において、当該算出した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
一部改正〔令和3年要綱65号〕
(石狩市訪問型サービスA、石狩市通所型サービスA及びケアマネジメントBの第1号事業支給費の額)
第8条 石狩市訪問型サービスA及び石狩市通所型サービスAの第1号事業支給費の額は、次のとおりとする。
(1) 石狩市訪問型サービスA及び石狩市通所型サービスA
前条の規定により算出した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)に100分の90を乗じて得た額とする。
(2) ケアマネジメントB
前条の規定により算出した費用の額(当該額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100を乗じて得た額とする。
2 法第59条の2第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額(以下「一定以上の所得額」という。)以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
3 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が前項の政令で定める額を超える政令で定める額(以下「現役並み所得額」という。)以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(第1号事業支給費に係る審査及び支払)
第9条 市長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により北海道国民健康保険団体連合会に委託して行う。
(第1号事業支給費に係る支給限度額)
第10条 事業対象者の第1号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等区分支給限度基準の100分の90に相当する額を超えることができない。
2 一定以上の所得額以上である居宅要支援被保険者等(次項に規定する居宅要支援被保険者等を除く。)に係る第1号事業支給費について前項の規定を適用する場合においては、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
3 現役並み所得額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(償還給付の手続)
第11条 第1号事業支給費に係る償還給付を受けようとする者は、石狩市総合事業第1号事業支給費支給申請書(
別記第2号様式)により申請しなければならない。
(償還給付の決定)
第12条 前条の申請書の提出があったときは、内容を審査した上で給付の可否を決定し、石狩市総合事業第1号事業支給費支給(不支給)決定通知書(
別記第3号様式)により、速やかに、当該申請者に通知しなければならない。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第13条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。
2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。
(高額介護予防サービス費等相当事業の手続)
2 前項の申請及び支給決定等に係る様式は、
石狩市介護保険事業規則に定める保険給付に係る様式を用いるものとする。この場合において、「高額介護(介護予防)サービス費」とあるのは、「高額介護予防サービス費等相当事業費」と読み替えるものとする。
(第1号事業支給費の額の特例)
第15条 市長は、災害その他特別な事情があることにより、第1号事業に必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、居宅要支援被保険者等の申請により、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。
3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。
(指定事業者の指定の申請)
第16条 指定事業者の指定は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に定める者からの申請により行う。
(1) 石狩市訪問介護相当サービス
訪問介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者
(2) 石狩市訪問型サービスA
石狩市内に住所を有し、訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者
(3) 石狩市通所介護相当サービス
通所介護に係る事業者の指定を受けた者若しくは受けようとする者
(4) 石狩市通所型サービスA
石狩市内に住所を有し、通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(指定事業者の指定の更新の申請)
第17条 指定事業者の指定の更新は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる者からの申請により行う。
(1) 石狩市訪問介護相当サービス
前条第1号の規定による指定事業者(訪問介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)
(2) 石狩市訪問型サービスA
前条第2号の規定による指定事業者
(3) 石狩市通所介護相当サービス
前条第3号の規定による指定事業者(通所介護に係る事業者の指定を受けた者又は受けようとする者に限る。)
(4) 石狩市通所型サービスA
前条第4号の規定による指定事業者
一部改正〔平成30年要綱71号〕
(指定の基準)
第18条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に定める基準に従い事業を行うものとする。
(1) 石狩市訪問介護相当サービス
省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)
(2) 石狩市訪問型サービスA
市長が別に定める基準
(3) 石狩市通所介護相当サービス
省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)
(4) 石狩市通所型サービスA
市長が別に定める基準
(指定の有効期間)
第19条 指定事業者の指定の有効期間(法第115条の45の6第1項の厚生労働省令で定める期間をいう。)は、次のとおりとする。
(1) 次号及び第3号に掲げる指定事業者の指定以外の指定事業者の指定期間 6年
(2) 石狩市訪問介護相当サービス又は石狩市訪問型サービスA及び法第8条第2項に規定する訪問介護を一体的に運営(同一法人が同一建物内において一体的に運営している場合をいう。)している指定事業者の指定期間 当該訪問介護の指定の有効期間
(3) 石狩市通所介護相当サービス又は石狩市通所型サービスA及び法第8条第7項に規定する通所介護(法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護を含む。)を一体的に運営している指定事業者の指定期間 当該通所介護の指定の有効期間
(指導及び監査)
第20条 市長は、石狩市総合事業の適切かつ有効な実施のため、石狩市総合事業を実施する者に対して、必要に応じて指導及び監査を行うものとする。
一部改正〔令和4年要綱90号〕
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、石狩市総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和3年要綱65号〕
(東日本大震災に係る第1号事業支給費の額の特例に関する規定の適用の特例)
2 当分の間、第15条の規定の適用については、同条第2項中「第20条に定める規定」とあるのは、「第20条及び同規則附則第2項に定める規定」とする。
追加〔令和3年要綱65号〕
附 則(平成30年7月23日要綱第71号)
(施行期日等)
1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成30年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の石狩市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月24日要綱第19号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第65号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月31日要綱第51号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年8月17日要綱第90号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月26日要綱第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(業務継続計画未策定減算に係る経過措置)
2 この規則の施行の日から令和7年3月31日までの間は、改正後の別表2の1のイ、ロ及びハの注4、3のイ、ロ及びハの注3並びに5のイ、ロ及びハの注3の規定は、適用しない。ただし、改正後の別表2の3のイ、ロ及びハを算定している事業所又は施設が感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定していない場合は、この限りでない。
附 則(令和6年4月1日要綱第79号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月30日要綱第83号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
(介護職員等処遇改善加算に係る経過措置)
2 令和6年5月31日において現に改正前の別表2の1のト若しくは3のカの介護職員処遇改善加算を算定しており、かつ、改正前の別表2の1のリ若しくは3のタの介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していない事業所又は施設が、令和8年3月31日までの間において、介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅳ)までのいずれかを算定する場合には、当該事業所又は施設が仮に介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した場合に算定することが見込まれる額の3分の2以上を介護職員その他の職員の基本給又は決まって支払われる手当に充てる賃金(退職手当を除く。)の改善を実施しなければならない。
別表1(第7条関係)
サービスの種類 | 1単位の単価 |
石狩市訪問介護相当サービス | 厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に石狩市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
石狩市訪問型サービスA |
石狩市通所介護相当サービス | 単価告示の規定により、10円に石狩市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
石狩市通所型サービスA |
介護予防ケアマネジメント | 単価告示の規定により、10円に石狩市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。 |
一部改正〔令和3年要綱65号〕
別表2
石狩市訪問介護相当サービス費、石狩市訪問型サービス費A、石狩市通所介護相当サービス費及び石狩市通所型サービス費A並びに介護予防ケアマネジメント費は、それぞれ以下に掲げる費用を算定するものとする。
1 石狩市訪問介護相当サービス費
イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 1,176単位
ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 2,349単位
ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 3,727単位
注1 利用者に対して、指定相当訪問型サービス事業所(介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第84号。以下「指定相当訪問型サービス等基準」という。)第4条第1項に規定する指定相当訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定相当訪問型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハまでについては1月につき所定単位数を算定する。
イ 訪問型サービス費(Ⅰ) 介護予防サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第14条に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)及びケアプランにおいて1週に1回程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
ロ 訪問型サービス費(Ⅱ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた事業対象者又は要支援状態区分が要支援1若しくは要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
ハ 訪問型サービス費(Ⅲ) 介護予防サービス計画及びケアプランにおいて1週に2回を超える程度の指定相当訪問型サービスが必要とされた要支援状態区分が要支援2である者に対して指定相当訪問型サービスを行った場合
注2 介護保険法施行規則第22条の23第1項に規定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 指定相当訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定相当訪問型サービス事業所と同一の建物(以下この注において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定相当訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定相当訪問型サービス事業所が、同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
注6 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、特別地域加算として、所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、1月当たり実利用者数が5人以下である指定相当訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注8 指定相当訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注9 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、石狩市訪問介護相当サービス費は、算定しない。
注10 利用者が一の指定相当訪問型サービス事業所において指定相当訪問型サービスを受けている間は、当該指定相当訪問型サービス事業所以外の指定相当訪問型サービス事業所が指定相当訪問型サービスを行った場合に、石狩市訪問介護相当サービス費は、算定しない。
ニ 初回加算 200単位
注1 指定相当訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定相当訪問型サービス等基準第4条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った場合又は当該指定相当訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定相当訪問型サービスを行った日の属する月に指定相当訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ホ 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定相当訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定相当訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。
ヘ 口腔連携強化加算 50単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定相当訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
ト 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定相当訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の245に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の224に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の182に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の145に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定相当訪問型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の221に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の208に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の200に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の187に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の184に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の163に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の158に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の142に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の139に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の121に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の100に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからヘまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
2 石狩市訪問型サービス費A
イ 訪問型サービス費Ⅰ 941単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週1回程度の訪問)
ロ 訪問型サービス費Ⅱ 1,879単位
(事業対象者・要支援1・2 1月につき・週2回程度の訪問)
ハ 訪問型サービス費Ⅲ 2,982単位
(要支援2 1月につき・週2回を超える程度の訪問)
ニ 初回加算 200単位(1月につき)
注1 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、石狩市訪問型サービス費Aは、算定しない。
3 石狩市通所介護相当サービス費
イ 通所型サービス費(1) 1,798単位
(事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の通所)
ロ 通所型サービス費(2) 1,798単位
(要支援2 1月につき・週1回程度の通所)
ハ 通所型サービス費(3) 3,621単位
(要支援2 1月につき2回程度の通所)
注1 看護職員(指定相当訪問型サービス等基準第48条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所(同条第1項に規定する指定相当通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定相当通所型サービスを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、イからハについては1月につき、所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注4 通所型サービス従業者(指定相当訪問型サービス等基準第48条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。以下同じ。)が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えて、指定相当通所型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注5 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、石狩市通所介護相当サービス費は、算定しない。
注6 利用者が一の指定相当通所型サービス事業所において指定相当通所型サービスを受けている間は、当該指定相当通所型サービス事業所以外の指定相当通所型サービス事業所が指定相当通所型サービスを行った場合に、石狩市通所介護相当サービス費は、算定しない。
注7 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次に掲げる単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(1) イ及びロ 376単位
(2) ハ 752単位
注8 利用者に対して、その居宅と指定相当通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(イ及びロを算定している場合は1月につき376単位を、ハを算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注7を算定している場合は、この限りでない。
ニ 生活機能向上グループ活動加算 100単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
イ 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有するはり師又はきゅう師を含む。)その他通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(指定相当訪問型サービス等基準第63条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
ロ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ハ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
ホ 若年性認知症利用者受入加算 240単位
注1 受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ヘ 栄養アセスメント加算 50単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(チの注において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
ニ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
ト 栄養改善加算 200単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い、必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
ホ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しない指定相当通所型サービス事業所であること。
チ 口腔機能向上加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注及びヌにおいて「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
ロ 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
リ 一体的サービス提供加算 480単位
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、ト又はチを算定している場合は、算定しない。
ヌ サービス提供体制強化加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所が利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
(一) 事業対象者・要支援1 88単位
(二) 要支援2 176単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
(一) 事業対象者・要支援1 72単位
(二) 要支援2 144単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ)
(一) 事業対象者・要支援1 24単位
(二) 要支援2 48単位
ル 生活機能向上連携加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、イについては、利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、ロについては1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
イ 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
ロ 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
ヲ 口腔・栄養スクリーニング加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する通所型サービス従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
ワ 科学的介護推進体制加算 40単位
注1 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し指定相当通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数に加算する。
イ 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、厚生労働省に提出していること。
ロ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定相当通所型サービスの提供に当たって、イに規定する情報その他指定相当通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
カ 介護職員等処遇改善加算
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の92に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の90に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の80に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) イからワまでにより算定した単位数の1000分の64に相当する単位数
2 令和7年3月31日までの間、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして市町村長に届け出た指定相当通所型サービス事業所(注1の加算を算定しているものを除く。)が、利用者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) イからワまでにより算定した単位数の1000分の81に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) イからワまでにより算定した単位数の1000分の76に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) イからワまでにより算定した単位数の1000分の79に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) イからワまでにより算定した単位数の1000分の74に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) イからワまでにより算定した単位数の1000分の65に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) イからワまでにより算定した単位数の1000分の63に相当する単位数
(7) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) イからワまでにより算定した単位数の1000分の56に相当する単位数
(8) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) イからワまでにより算定した単位数の1000分の69に相当する単位数
(9) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) イからワまでにより算定した単位数の1000分の54に相当する単位数
(10) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) イからワまでにより算定した単位数の1000分の45に相当する単位数
(11) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) イからワまでにより算定した単位数の1000分の53に相当する単位数
(12) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) イからワまでにより算定した単位数の1000分の43に相当する単位数
(13) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) イからワまでにより算定した単位数の1000分の44に相当する単位数
(14) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) イからワまでにより算定した単位数の1000分の33に相当する単位数
4 石狩市通所型サービス費A
イ 通所型サービス費1 1,438単位
(事業対象者・要支援1 1月につき・週1回程度の通所)
ロ 通所型サービス費2 1,438単位
(要支援2 1月につき・週1回程度の通所)
ハ 通所型サービス費3 2,897単位
(要支援2 1月につき・週2回程度の通所)
注1 指定相当通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定相当通所型サービス事業所と同一建物から当該指定相当通所型サービス事業所に通う者に対し、指定相当通所型サービスを行った場合は、次に掲げる区分に応じ、1月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
(1) イ及びロ 300単位
(2) ハ 600単位
注2 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、石狩市通所型サービス費Aは、算定しない。
5 介護予防ケアマネジメント費
イ ケアマネジメント費A(1月につき) 442単位
ロ ケアマネジメント費B1(1月につき) 442単位
(ケアマネジメントBを算定する場合のサービス提供開始月の単価)
ハ ケアマネジメント費B2(1月につき) 333単位
(ケアマネジメントBを算定する場合のサービス提供開始月の翌月以降の単価)
注1 介護予防ケアマネジメント費A、介護予防マネジメント費B1及び介護予防ケアマネジメント費B2は、利用者に対して、介護予防ケアマネジメントを行った場合に、所定単位数を算定する。
注2 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
ニ 初回加算 300単位
注1 介護予防ケアマネジメント事業所(介護予防ケアマネジメントの事業を行う事業所をいう。以下同じ。)において、新規に介護予防ケアプラン(介護予防ケアマネジメント事業所が作成する介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画をいう。)に類するものをいう。以下同じ)を作成する利用者に対し介護予防ケアマネジメントを行った場合については、初回加算として、1月につき所定単位数を加算する。
ホ 委託連携加算 300単位
注1 介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指定居宅介護支援事業所(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第2条第1項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じ。)に委託する際、当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援事業所に提供し、当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力した場合は、当該委託を開始した日の属する月に限り、利用者1人につき1回を限度として所定単位数を加算する。
追加〔令和3年要綱65号〕、一部改正〔令和4年要綱90号・6年53号・83号〕
別記第1号様式(第6条関係)
一部改正〔令和4年要綱51号〕
別記第2号様式(第11条関係)
一部改正〔令和3年要綱65号・4年51号〕
別記第3号様式(第12条関係)