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○石狩市運動能力向上事業交付金交付要綱
平成29年2月16日要綱第9号
石狩市運動能力向上事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の健康寿命の延伸及び子どもの体力・運動能力の向上を図るため、市と総合型地域スポーツクラブが協働して実施する市民の運動能力向上に資する事業(以下「本事業」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、総合型地域スポーツクラブ(以下「スポーツクラブ」という。)の代表者に交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象経費は、本事業に係る次の各号に掲げる経費とし、その交付金額は毎年度予算の範囲内で定める。
(1) 運動能力向上事業
ア 人件費
イ 広告宣伝に要する費用
ウ スポーツ教室等の企画に要する費用
エ スポーツ教室等の実施に要する費用
オ その他市長が認める事業に要する費用
(2) その他目的を達成するためのイベント等によるPR事業
ア イベント等の会場設営費、宣伝広告に要する費用
イ その他市長が認めるイベント等に要する費用
(交付申請)
第4条 スポーツクラブの代表者は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出し、交付金の申請をしなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書によりスポーツクラブの代表者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けたスポーツクラブの代表者は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 スポーツクラブの代表者は、当該年度の本事業が完了したときは、速やかに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 市長は、スポーツクラブの代表者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
一部改正〔令和2年要綱4号〕
附 則(令和2年2月3日要綱第4号)
この要綱は、令和2年2月3日から施行する。



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