条文目次 このページを閉じる


○石狩市不育症治療費等助成規則
平成29年6月1日規則第26号
石狩市不育症治療費等助成規則
(趣旨)
第1条 この規則は、繰り返す流死産による精神的負担がかかる不育症の検査及び治療(以下「不育症治療等」という。)を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療等に要する費用の一部を石狩市不育症治療費等助成金(以下「助成金」という。)として交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、北海道不育症治療費助成事業実施要綱に係る助成(以下「道助成」という。)の決定を受けた者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 夫婦のいずれか一方又は両方について、第4条の規定による助成の申請を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 前号に該当する者について、市税を滞納していないこと。
(3) 第4条の規定による助成の申請に係る不育症治療等について、他の助成等(道助成を除く。)を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、対象者に対し決定のあった道助成1回ごとに、50,000円を上限として、当該道助成に係る対象経費の額から当該道助成に係る助成金の額を控除した額とする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該道助成に係る決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に、市長に対し、石狩市不育症治療費等助成金交付申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。ただし、申請の遅延に関し市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、石狩市不育症治療費等助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市不育症治療費等助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成の決定をしたときは、前項の規定による通知の日の翌日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日以降に決定された道助成に係る不育症治療等について適用する。
(申請期限の特例)
2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に決定を受けた道助成に係る第4条の規定の適用については、同条中「道助成に係る決定を受けた日の翌日」とあるのは、「この規則の施行の日」とする。
附 則(平成30年6月27日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔平成30年規則30号〕
別記第3号様式(第5条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる