○石狩市農業委員会の委員任命に関する規則
平成29年2月1日規則第2号
石狩市農業委員会の委員任命に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、
石狩市農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年条例第26号)に基づき、農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に係る手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦の求め及び募集の方法)
第2条 市長は、法第9条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げるとおり推薦の求め及び募集(以下「募集等」という。)を行うものとする。
(1) 農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)に対する推薦の求め
(2) 一般募集
2 募集等の期間は、おおむね1か月間とする。
3 募集等の手続にあたっては、市内の農業者等に対し、次の各号に掲げる方法を通じて、前項の期間並びに第4条及び第5条に規定する手続等必要な事項の周知に努めるものとする。
(1) 石狩市広報及び石狩市農業委員会広報への掲載
(2) 石狩市ホームページへの掲載
(3) その他市長が必要と認める方法
(資格)
第3条 委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員を任命する予定の日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 石狩市に住所を有する者
(2) 石狩市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項の規定に基づく委員会の委員又は委員でない者
(3) 石狩市の職員でない者
(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦手続)
第4条 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦にあたっては、次の各号に掲げる区分の代表者が、石狩市農業委員会委員候補者推薦書(
別記第1号様式)に必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により市長に提出するものとする。
(1) 個人3名以上の連名による推薦
(2) 団体による推薦
(応募手続)
第5条 第2条第1項第2号に規定する一般募集に応募する者は、石狩市農業委員会委員候補者応募届出書(
別記第2号様式)に必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により市長に提出するものとする。
(募集等に応じた者等の公表)
第6条 第4条の規定に基づき推薦をしたもの及び推薦を受けた者並びに前条の規定に基づき応募をした者に係る次の各号に掲げる事項については、募集等期間の中間及び期間終了後遅滞なく、石狩市ホームページに公表するものとする。
(1) 省令第5条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)
(2) 省令第6条第1号イ及びロに掲げる事項
(候補者の評価)
第7条 第4条の規定に基づき推薦を受けた者及び第5条の規定に基づき応募をした者(以下「候補者」という。)について、市長が設置する候補者の評価を行うための組織(以下「評価委員会」という。)に、評価の意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、候補者を評価したうえで、市長に意見を報告することとする。
(委員の任命)
第8条 市長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該候補者について、石狩市議会の同意を得て、委員として任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年12月19日規則第52号抄)
改正
令和7年8月27日規則第31号
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑とする。
一部改正〔令和7年規則31号〕
3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(旧刑法第16条に規定する拘留をいう。以下同じ。)に処せられた者とみなす。
一部改正〔令和7年規則31号〕
5 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
一部改正〔令和7年規則31号〕
附 則(令和7年8月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・6年52号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年規則26号・6年52号〕