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○石狩市消費生活センター条例施行規則
平成29年1月17日規則第1号
石狩市消費生活センター条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市消費生活センター条例(平成28年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間及び休業日)
第2条 条例第3条の開設時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を設けることができる。

開設時間

午前10時から午後4時まで

休業日

石狩市の休日に関する条例(平成2年条例第16号)第1条第1項各号に掲げる日

(消費生活センター長)
第3条 条例第5条の消費生活センター長は、消費生活及び消費者保護に関する事務を所掌する課の課長職にある者をもって充てる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。



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