○石狩市あいろーどパーク条例
平成29年3月29日条例第9号
石狩市あいろーどパーク条例
(設置)
第1条 地域の自然や歴史、食などの資源を活用し、域外からの需要を取り込み、交流人口の増加や地域産業の振興等を図り、もって周辺地域を活性化するため、石狩市あいろーどパーク(以下「あいろーどパーク」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 あいろーどパークの名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
石狩市あいろーどパーク | 石狩市厚田区厚田98番地2ほか |
(施設)
第3条 あいろーどパークを構成する施設は、次のとおりとする。
(1) 道の駅石狩「あいろーど厚田」
ア 地場産品紹介コーナー(地場産品販売施設)
イ 地場産品体験コーナー(飲食提供施設)
ウ 歴史・文化情報コーナー
エ 多目的スペース
オ イベント広場
カ トイレ
キ 駐車場
(2) 自然交流施設
(3) キャンプ場
(4) 前各号に附帯する施設
(事業)
第4条 あいろーどパークは、次に掲げる事業を行う。
(1) 地場産品等の販売、飲食その他来場者向けサービスの提供に関すること。
(2) 前号に係るサービスを提供するための施設の貸出しに関すること。
(3) 道路及び観光並びに地域の歴史、文化、自然等の情報発信に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、あいろーどパークの設置の目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1) 前条各号に掲げる事業の実施に関すること。
(2) あいろーどパークの施設の利用の承認に関すること。
(3) あいろーどパークの施設及び設備等の維持管理に関すること。
(4) その他市長が定める業務
(開館時間等)
第6条 あいろーどパークの施設の開館時間及び休館日は、
別表第1のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を受けた上で、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(禁止行為)
第7条 あいろーどパークでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 許可なく物品等の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(2) あいろーどパークの施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(3) 樹木を伐採し、又は植物、土石等を採取すること。
(4) ごみその他の汚物を捨てること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を入れ、又は止め置くこと。
(8) 指定された場所以外の場所で喫煙又は火気を使用すること。
(9) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をすること。
(利用の承認等)
第8条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 第3条第1号及び第2号に掲げる施設を占用して利用しようとする者(以下「占用利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
3 前2項の承認を受けた者(以下「利用者等」という。)は、その承認を受けた事項を変更又は取り消すときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
4 前3項の規定による手続その他承認の条件は、別に定める。
5 利用者等は、第1項及び第2項の承認に係る施設をその目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用の不承認)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第1項又は第2項の規定による承認はしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設を毀損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他あいろーどパークの管理運営上、市長が不適当と認めるとき。
(利用料金等)
第10条 あいろーどパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に収入として収受させるものとする。
2 利用者等は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 利用料金は、
別表第2及び
別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用料金の還付)
第12条 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(占用利用者の費用負担)
第13条 指定管理者は、第10条に規定する利用料金のほか、光熱水費等の費用を占用利用者に負担させることができる。
2 前項の費用については、規則で定める。
(承認の取消し等)
第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 利用者等が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 利用者等がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(特別な設備等の許可)
第15条 占用利用者は、その利用に当たり特別な設備を設置しようとするとき、又は既存の設備に変更を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 利用者等は、施設の利用を終了したとき、又は第14条の規定により承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復し、返還しなければならない。
2 利用者等が前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用を当該利用者等から徴収する。
(損害賠償)
第17条 利用者等は、あいろーどパークの施設、設備その他の物件を毀損し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(施設の供用開始の日)
2 前項の規定にかかわらず、施設の供用開始の日は規則で定める。
(準備行為)
3 指定管理者の指定のための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(石狩市厚田観光施設条例の廃止)
4 石狩市厚田観光施設条例(平成20年条例第28号)は、廃止する。
(石狩市公園条例の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市資料館条例の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和6年3月25日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
施設 | 開館時間 | 休館日 |
第3条第1号に掲げる施設(以下「道の駅」という。)(1階トイレ及び駐車場を除く。) | 午前10時から午後4時まで | 12月29日から翌年1月3日まで |
自然交流施設 |
道の駅1階トイレ及び駐車場 | 終日 | なし |
キャンプ場 | 終日 | 10月1日から翌年4月28日まで |
別表第2(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
キャンプ場 | 大人 | 1人1泊につき | 1,000円 |
1人日帰りにつき | 500円 |
小人 | 1人1泊につき | 500円 |
1人日帰りにつき | 250円 |
備考
1 大人は中学生以上、小人は小学生とする。
2 小学生未満の幼児は、無料とする。
3 日帰りの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。
4 1泊の利用時間は、正午から翌日午前10時までとする。
5 シャワー室を利用する場合の利用料金は、1回につき400円とする。
一部改正〔令和6年条例16号〕
別表第3(第10条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 |
地場産品体験コーナー(飲食提供施設) | 区画A | 1区画1月につき | 65,000円 |
区画B及びC | 42,000円 |
区画D | 62,000円 |
区画E | 89,000円 |
屋内スペース(歴史・文化情報コーナー及び多目的スペース) | 1平方メートル1時間につき | 6円 |
1平方メートル1日につき | 50円 |
屋外スペース(イベント広場及び自然交流施設) | 1区画(20平方メートル)1日につき | 土日祝日 | 15,000円 |
平日 | 5,000円 |
備考 土日祝日とは土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいい、平日とは土日祝日以外の日をいう。