○再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
平成28年3月17日公平委員会規則第2号
再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 地方公務員法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼を受けた後遅滞なく、再就職者による要求又は依頼を受けた場合の届出書(
別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月15日公平委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年公平委規則3号〕