○石狩市緑苑台東・花川東地区冬季通学支援補助金交付要綱
平成28年9月30日教育長決定
石狩市緑苑台東・花川東地区冬季通学支援補助金交付要綱
題名改正〔令和6年教育長決定16号〕
(趣旨)
一部改正〔令和6年教育長決定16号〕
(補助対象者)
第2条 補助金は、緑苑台東・花川東地区通学バス協議会(以下「協議会」という。)に交付する。
一部改正〔令和6年教育長決定16号〕
(補助金の額)
第3条 補助金の金額は、石狩市緑苑台東・花川東地区から花川中学校への生徒の通学用に協議会が一括購入した回数券1冊につき1,775円とする。
3 年の途中で転入があった場合の補助金額は次により算定する。
(1) バス乗車期間中の通学日が概ね60日以上であるとき 1人につき回数券8冊を限度とする。
(2) バス乗車期間中の通学日が概ね30日以上60日未満であるとき 1人につき回数券6冊を限度とする。
(3) バス乗車期間中の通学日が概ね30日未満であるとき 回数券は購入しないものとする。
一部改正〔令和元年9月12日教育長決定・令和5年10号・6年16号〕
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする協議会の長は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 市長は、前項の規定による申請が適正と認めたときは、速やかに交付決定の通知を行うものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた協議会の長は、補助金の交付を受けた年度の末日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の概算払)
第7条 交付決定者が、
規則第20条第1項ただし書の規定に基づき概算払を受けようとするときは、当該交付決定後、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和6年教育長決定16号〕
(補助金の返還)
第8条 交付対象者が生徒の転出などにより不要となった回数券の払い戻しを受けたときは、払い戻し金額に応じて補助金を返還しなければならない。
2 前項のほか、不正な方法により補助金の交付を受けたときその他交付が不適当と認められるときは、市長は、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、決定の日から施行する。
一部改正〔令和2年10月16日教育長決定〕
(令和2年度における特例)
2 令和2年度に限り、第3条第1項中「一括購入した回数券1冊につき5,500円」とあるのは、「借り上げたバス(市長が相当と認めたものに限る。)の代金の全額及び一括購入した回数券1冊につき5,500円」と読み替えるものとする。
追加〔令和2年10月16日教育長決定〕
(令和3年度における特例)
3 令和3年度に限り、第3条第1項中「一括購入した回数券1冊につき5,500円」とあるのは、「借り上げたバス(市長が相当と認めたものに限る。)の代金の全額及び一括購入した回数券1冊につき5,500円」と読み替えるものとする。
追加〔令和3年3月19日教育長決定〕
(令和4年度における特例)
4 令和4年度に限り、第3条第1項中「一括購入した回数券1冊につき5,500円」とあるのは、「借り上げたバス(市長が相当と認めたものに限る。)の代金の全額及び一括購入した回数券1冊につき5,500円」と読み替えるものとする。
追加〔令和4年3月8日教育長決定〕
(令和5年度における特例)
5 令和5年度に限り、第3条第1項中「一括購入した回数券1冊につき5,500円」とあるのは、「借り上げたバス(市長が相当と認めたものに限る。)の代金の全額及び一括購入した回数券1冊につき5,500円」と読み替えるものとする。
追加〔令和5年教育長決定1号〕
附 則(令和元年9月12日教育長決定)
この要綱は、令和元年9月12日から施行する。
附 則(令和2年10月16日教育長決定)
この要綱は、令和2年10月16日から施行する。
附 則(令和3年3月19日教育長決定)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日教育長決定)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月27日教育長決定第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月7日教育長決定第10号)
この要綱は、令和5年9月19日から施行する。
附 則(令和6年10月2日教育長決定第16号)
この要綱は、令和6年10月2日から施行する。ただし、第3条第1項の改正(「1,375円」を「1,775円」に改める部分に限る。)は、令和6年12月1日から施行する。