○石狩市立学校職員の自家用車の公用使用において児童生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて
平成28年3月14日教育長決定
石狩市立学校職員の自家用車の公用使用において児童生徒の同乗を承認する場合の取扱いについて
1 趣旨
職員が、学校における部活動等について、校外で行われる活動や対外運動競技等へ自校の児童生徒を引率する場合であって、次の(1)又は(2)に該当し、自家用車への児童生徒の同乗がやむを得ないと認められるとき。
ただし、生徒指導上の緊急な措置を要する場合、又は不測の事態により緊急を要する場合についてはこの限りでない。
(1) 一般の交通機関による移動が困難な場合
目的地までの一般の交通機関の利用が極めて不便であるため、一般の交通機関による移動が煩雑、かつ、長時間に及ぶため、引率職員及び児童生徒に過度の負担が掛かる、又は、宿泊を要することとなる場合
(2) 営業自動車(タクシー及びハイヤーをいう。以下同じ。)の利用が極めて困難な場所に学校が位置する場合、又は児童生徒数若しくは移動距離からして営業自動車の借り上げが困難な場合
3 児童生徒を同乗させる場合の自家用車の公用使用の制限
児童生徒を同乗させる場合については、
要綱第4条の規定を次のとおり読み替えて適用する。
(1) 第1号にいう「1年に満たない場合」を、「2年に満たない場合」とする。
(2) 第6号ただし書きを次のとおりとする。
ただし、第3条第3項により児童生徒を同乗させる場合には、さらに1千万円以上の搭乗者傷害保険及び無保険者傷害保険2億円以上の契約が締結されていない場合
4 公用使用承認等の手続き
児童生徒を同乗させる場合については、
要綱第5条の規定によるほか、次のとおりとする。
(1) 児童生徒を同乗させる場合については、職員は、保護者から依頼書(
別記様式)の提出を受けた上で、校長に申し出るものとする。
(2) 児童生徒を同乗させる場合については、旅行命令簿等の備考欄に「児童(生徒)同乗」と記載するものとする。
5 運転者の義務
児童生徒を同乗させる場合については、
要綱第6条の規定によるほか、保護者の連絡先並びに児童生徒の血液型及び児童生徒の健康保険証番号を把握し、携行するものとする。
6 その他
児童生徒を同乗させる場合についての自家用車の公用使用については、1から5までに定めるほか
要綱の規定による。
附 則
この決定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日教育長決定)
この取扱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日教育長決定)
(施行期日)
1 この取扱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この取扱の規定により改正される様式に係る用紙でこの取扱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式(第4項関係)
一部改正〔平成31年3月29日教育長決定・令和3年5月28日〕