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○石狩市軽自動車税種別割課税適正事務取扱要領
平成28年9月23日要領第17号
石狩市軽自動車税種別割課税適正事務取扱要領
題名改正〔令和元年要領4号〕
石狩市軽自動車課税保留等事務取扱要領(平成18年要領第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 石狩市税条例(昭和29年条例第20号)第87条第2項又は第3項の規定による申告(以下「申告」という。)がなされてない軽自動車税種別割の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体、所在不明等の理由により、課税することが適当でない場合において、軽自動車税種別割の課税取消しをすることにより、課税の適正化を図ることを目的とする。
一部改正〔令和元年要領4号・7年1号〕
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 課税取消し 現に軽自動車税種別割を課されている軽自動車等について、その課税を取り消すことをいう。
(2) 現地調査 課税客体である軽自動車等に係る石狩市内の定置場又は納税義務者の住所地(法人の場合は事業所の所在地)に徴税吏員が訪問し、軽自動車等が使用不能又は存在しないことを目視により確認することをいう。
(3) 納税義務者の関係者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 納税義務者と住民票上同一世帯に属する者
イ 納税義務者の代理人
ウ 納税義務者の納税管理人
エ 納税義務者の相続人
オ 納税義務者の成年後見人
カ 納税義務者の相続財産清算人
キ 納税義務者の破産管財人
一部改正〔令和元年要領4号・7年1号〕
(課税取消しの原則)
第3条 納税義務者又は前条第3号に規定する者(以下「納税義務者等」という。)の所在が判明している場合は、納税義務者等に対し申告を行うよう指導するものとし、それが困難な場合に限り市長は課税取消しを行うものとする。
一部改正〔令和7年要領1号〕
(課税取消しの事由)
第4条 課税取消しの対象となる事由は、別表のとおりとする。
一部改正〔令和7年要領1号〕
(申出)
第5条 納税義務者等は、課税取消しの申出をしようとするときは、軽自動車等現状申出書(別記第1号様式)に別表に規定する資料を添付して市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和元年要領4号・7年1号〕
(申出等による調査)
第6条 前条の規定により申出があった場合その他必要と認める場合において、税務課に所属する徴税吏員は別表に規定する調査要領に従い調査を行うものとする。
一部改正〔令和元年要領4号・7年1号〕
(職権による調査)
第6条の2 税務課に所属する徴税吏員は、納税義務者等に対して第5条に規定する申出書を提出することについて促しをしたにもかかわらず当該申出書が提出されない場合において、納税義務者等からの聞き取りの状況に加え、課税取消し相当と認めるに足りる事情を知り得た場合は、職権により調査をすることができる。
追加〔令和元年要領4号〕、一部改正〔令和4年要領7号・7年1号〕
(調査による情報提供)
第6条の3 納税課に所属する徴税吏員が国税徴収法(昭和34年法律第147号)に基づく調査をし、軽自動車等が使用不能又は存在しないことを確認した場合は、税務課に所属する徴税吏員へ第7条第1項の決定を行うための情報提供をできるものとする。
追加〔令和元年要領4号〕
(調査等による事務取扱処理)
第6条の4 第6条若しくは第6条の2の規定による調査をし、又は前条の規定による情報提供を受理した場合は、税務課に所属する徴税吏員は、当該調査を行った日又は情報提供があった日の属する年度末までに状況確認をするとともに課税取消しの可否を決定しなければならない。
追加〔令和元年要領4号〕、一部改正〔令和4年要領7号〕
(決定)
第7条 課税取消しを行う場合は、軽自動車税種別割課税取消決議書(別記第2号様式)により決定するものとする。
2 前項に規定する決議書の作成及び決定は、税務課において行うものとする。
3 第1項の規定により決定を行った場合は、課税台帳にその旨を記載するとともに、管理簿により履歴を管理するものとする。
一部改正〔令和元年要領4号・7年1号〕
(課税取消しの取消し)
第8条 課税取消しを決定した後において、課税取消し事由が消滅したとき又は申出に虚偽があることが判明したときは、その決定を取り消し、当該課税取消し期間に係る軽自動車税種別割について遡って課税するものとする。
2 消滅した課税取消し事由が、納税義務者等の責めに帰することができない場合は、前項の規定にかかわらず、当該事由が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税種別割について課税するものとする。
3 第1項の規定により遡って課税する場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5の規定による期間制限の範囲内とする。
一部改正〔令和7年要領1号〕
附 則
この要領は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日要領第4号)
この要領は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月3日要領第8号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月10日要領第7号)
この要領は、令和4年3月10日から施行する。
附 則(令和7年1月6日要領第1号)
この要領は、令和7年1月6日から施行する。
別表(第4条、第5条、第6条関係)

事由

調査要領

取消年度

添付資料

(1) 滅失(消失・流失)

火災、自然災害等により軽自動車等として機能形態を失った状態にあるもの

添付資料により事由に該当することが確認できない場合は、現地調査を行う。

罹災(被災)した日の属する年度の翌年度から

罹災証明書、被災証明書又は被害届出証明書(軽自動車等が火災、自然災害等により被害を受けたことがわかるもの)

(2) 破損

老朽、破損(交通事故によるものを含む)、腐食等により装置のほとんど又は主要部分(原動機等)が著しく損傷しており、運行の用に供することができないと認められるもの

添付資料により事由に該当することが確認できない場合は、現地調査を行う。

破損した日の属する年度の翌年度から

軽自動車等の写真(ナンバープレートや車台番号から軽自動車等が特定でき、破損の状況がわかるもの)又は交通事故証明書(交通事故が原因の場合)

(3) 解体

軽自動車等の原形をとどめない状態に分解されたもの

解体証明書又は自動車リサイクルシステムの照会結果により解体済みであるか確認する。

解体した日の属する年度の翌年度から

解体証明書(自動車リサイクルシステムにて解体が確認できる場合は不要)

(4) 無申告車両譲渡

譲渡又は売却したが申告がないもの(関係機関等への照会により、譲渡又は登録抹消が確認できるものを除く。)

添付資料により譲渡又は売却の事実を確認する。

証明書類で確認した譲渡日又は売却日の属する年度の翌年度から

譲渡又は売却を証明する書類(納税義務者等が発行した証明書を除く。)

(5) 盗難

盗難により軽自動車等が所在不明となったもの

届出受理証明書にて事由に該当するか確認する。届出受理証明書の交付が受けられない場合は、納税義務者から聞き取りした届出受理番号、盗難年月日等を基に警察署に照会し、事由に該当するか確認する。

盗難にあった日の属する年度の翌年度から


警察署が発行する届出受理証明書


(6) 軽自動車等所在不明

(1)から(5)に該当せず、軽自動車等の所在が不明となっているもの

納税義務者等からの証言及び現地調査により、軽自動車等が存在しないことを確認する。やむを得ず納税義務者等から証言が得られない場合は、複数回の現地調査を行う。

現地調査により事由に該当することを確認した日の属する年度の翌年度から


(7) 納税義務者所在不明(納税通知書返戻者)

納税通知書が返戻となり、連続して3年間公示送達したもの

公示送達決定時の資料から事由に該当するか確認する。

3年目の公示送達を行った日の属する年度の翌年度から


(8) 相続人不存在

納税義務者が死亡し、相続人が存在しないと認められるもの

法定相続人が存在しないことを戸籍謄本及び相続放棄申述受理証明書等で確認する。

納税義務者の死亡日の属する年度の翌年度から(納税通知書送達前に納税義務者が死亡した場合は当該年度から)


一部改正〔令和4年要領7号・7年1号〕
別記第1号様式(第5条関係)
全部改正〔令和7年要領1号〕
別記第2号様式(第7条関係)
全部改正〔令和7年要領1号〕



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