○石狩市個別排水処理施設の設置に関する事務取扱要領
平成28年3月18日要領第6号
石狩市個別排水処理施設の設置に関する事務取扱要領
(趣旨)
(設置申請に係る審査)
第2条 規則第3条第2項第4号に規定する基準に係る審査は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認済証の写し、検査済証の写しその他これらに準ずる書面を審査することにより行うものとする。ただし、特別な理由により当該書面の徴取が困難であると認める場合は、誓約書(
別記様式)の徴取をもってこれに代えることができる。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月8日要領第4号)
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年要領4号〕