○石狩市放課後児童健全育成事業実施要綱
平成28年11月15日要綱第103号
石狩市放課後児童健全育成事業実施要綱
石狩市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成12年要綱第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
(運営主体等)
第2条 運営主体は、市又は法第34条の8第2項に規定される事業の届出を行っており、かつ、市長が適当と認めた法人とする。
2 市又は前項の法人は、事業を実施するため、
別表第1に定める放課後児童クラブ(以下「クラブ」という。)を設置する。
3 クラブは、原則として児童館又は他の公共施設等に設置するものとする。
4 事業は、通年利用及び長期休業日などにおける一時的な利用(以下「一時利用」という。)に区分する。
一部改正〔平成30年要綱60号〕
(対象児童等)
第3条 本事業が対象とする児童は、保護者が次の各号に掲げるいずれかの事由により放課後、土曜日及び長期休業日(一時利用にあっては、長期休業日に限る。)において夕刻ごろまで保護者が昼間家庭にいないことが常態であり、かつ、月間12日以上、児童が保護、育成を受けることができない状態にある市内在住の小学校に就学する児童(特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。)で、原則として、クラブと自宅の間を徒歩で通うことのできる児童とする。
(1) 1週間において、3日以上労働することを常態としていること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 次のいずれかに該当すること。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。
イ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けていると認められること(アに該当する場合を除く。)。
(9) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る児童以外の児童がクラブを利用しており、当該育児休業の間に当該クラブを引き続き利用することが必要であると認められること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市長が認める事由に該当すること。
2 次の各号のいずれにも該当する場合には、利用時間を延長することができる。
(1) 前項各号に掲げる事由により、午後6時30分以降においても、保育の必要性があると認められること。
(2) 延長時間終了時までに児童の保護者等による迎えができること。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する児童は、事業を利用することができない。
(1) 心身に著しい重度の障害がありクラブに一人で通うことができない児童
(2) 伝染性の疾患に感染している児童
(3) その他集団生活を継続できない児童
4
条例第2条に規定する負担金を2月以上滞納し、かつ、納付相談に応じないときは、本事業を利用することができない。
一部改正〔令和2年要綱26号〕
(事業実施時間等)
第4条 事業を実施する時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校授業日は、当該児童の下校時から午後6時30分までとする。
(2) 学校休校日は、午前8時から午後6時30分までとする。
(3) 延長利用は、午後6時30分から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、事業を実施しない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
3 市長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、事業を実施する日時を変更することができる。
4 事業の利用を承認する期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通年利用は、4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(2) 一時利用は、長期休業日の期間とする。ただし、小学1年生に限り4月の入学式の日から給食開始日の前日までの期間を加えることができる。
(3) 延長利用の期間は、通年利用にあっては月を単位とし、一時利用にあっては各長期休業日の期間(前号ただし書きの規定を適用した場合は、当該期間を加えた期間)を単位とする。
一部改正〔平成30年要綱60号〕
(基本的運営方針)
第5条 市は、放課後、帰宅しても保護者がいない児童の日常生活に配慮しながら、次に掲げる方針に従い、児童館内において併設するクラブにおいては、児童館行事、活動を通し、一般児童とのふれあい・交流を深め、自主性、社会性を身につけ、情操豊かな児童の健全育成を目指すこととする。
(1) 保護者及び学校と連携を図り、児童の健康、安全に配慮すること。
(2) 学校生活の延長にならないよう配慮し、生活指導を行うこと。
(3) 日常生活を送る上での快適な環境づくりに努めること。
(4) 行事、活動を通し、仲間意識の醸成・集団での遊ぶ楽しさを持たせること。
(職員等及び管理運営)
第6条 クラブには、
施行規則第9条に規定する放課後児童支援員を配置するものとする。
2 放課後児童支援員及び
施行規則第9条第2項に規定する補助員(以下「放課後児童支援員等」という。)は、上司の命を受け、児童に適切な遊び及び生活の指導にあたるものとする。
(放課後児童支援員等の日常業務)
第7条 放課後児童支援員等の日常業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業を実施する時間内における児童の遊び方と生活の指導等
(2) 児童の出欠確認、事故防止
(3) 日誌の記録
(4) 連絡帳の記入等保護者との連絡
(5) 月間、年間の事業、指導等計画書及び報告書の作成
(6) その他クラブの運営に係る必要な事項
(利用の手続等)
2 市長は、前項の申請書等の提出があったときは、内容を審査し、事業の利用を承認する場合には、放課後児童健全育成事業利用児童登録名簿(
別記第4号様式)に登録した後、放課後児童健全育成事業利用承認通知書(
別記第5号様式)により、事業の利用を保留とする場合には、放課後児童健全育成事業利用保留通知書(
別記第6号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、事業を利用しようとする児童の数が定員を超過し、定員の見直しや施設の増加が困難な場合は、
別表第2、
別表第3及び
別表第4に定める放課後児童クラブ利用調整基準表に基づき、利用調整を行うものとする。
4 利用調整については、
別表第2及び
別表第3により算出した点数の合計点数の高い児童から事業を優先的に利用できるものとする。
5 前項の規定による利用調整において、同一点数で複数名が並んだ場合は、
別表第4により優先順位を決定するものとする。
(利用時間の延長の手続)
第9条 利用時間を延長しようとする児童の保護者は、放課後児童健全育成事業延長利用申請書(
別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、利用時間の延長を承認する場合には、放課後児童健全育成事業延長利用承認通知書(
別記第8号様式)により、利用時間の延長を保留とする場合には、放課後児童健全育成事業延長利用保留通知書(
別記第9号様式)により、速やかに当該申請者に通知するものとする。
(申請事項等の変更)
第10条 保護者は、第8条第1項の申請書に記載の事項に変更が生じたときは、速やかに放課後児童健全育成事業登録事項変更届(
別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用の休止又は停止)
第11条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の休止を申し出ることができる。
(1) 児童が負傷又は疾病等により事業を1月以上利用できないとき
(2) 保護者が出産休暇(産前産後休暇を含む。)の取得等により一時的に児童の保育が可能となるとき
(3) その他市長が特に必要と認めたとき
2 保護者は、前項第1号又は第2号に該当する場合により事業の利用を休止するときは、休止しようとする日の10日前の日(この日が事業を実施しない日であるときは、その翌日)までに放課後児童健全育成事業休止申出書(
別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童の事業の利用を停止することができる。
(1) 児童が他の児童の利用を妨げる行為をしたとき
(2) 児童が放課後児童支援員等の指示に従わなかったとき
(利用の辞退又は取消し)
第12条 保護者は、児童が第3条第1項に規定する要件に該当しなくなった場合には速やかに放課後児童健全育成事業利用辞退届出書(
別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき
(2) 第3条第1項第6号に規定する要件により事業を利用している場合で、3月以内に就労を開始しないとき
(3) 正当な理由なく、月の出席日数が12日に満たない状態が3月以上継続したとき又は正当な理由なく1月以上出席しないとき
(4) 前条第3項の規定により事業の利用を停止しても、改善が見られないとき
(5)
条例第2条に規定する負担金を2月以上滞納したとき
(6) 保護者が、第8条第1項の申請書等に虚偽の記載を行った場合又は第10条に規定する届出の義務を怠ったとき
(7) 正当な理由なく月のうち3日以上利用時間終了時までに児童の保護者等による迎えができないとき
(8) 児童が放課後児童支援員等の指示に従わなかったとき
(9) その他市長が事業の利用の承認を取り消す必要があると認めるとき
3 市長は、前項の規定により、利用の取消しの決定を行ったときは、速やかに保護者に放課後児童健全育成事業利用取消決定通知書(
別記第13号様式)により通知するものとする。
一部改正〔平成30年要綱60号・令和2年26号〕
(費用の徴収)
第13条 クラブの行事等で必要となる実費については、保護者から徴収することができる。
(保護者の会)
第14条 クラブの円滑な運営及び保護者間の親睦を図るため、保護者の会を組織することができる。
(委託)
第15条 市長は、特に必要と認められる場合はこの事業の実施を委託することができる。なお、これを実施する場合については市長が別に定める。
一部改正〔平成29年要綱3号〕
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行し、平成29年4月1日以降の利用に係るものから適用する。
附 則(平成29年1月25日要綱第3号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月16日要綱第60号)
この要綱は、平成30年2月19日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日要綱第67号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日要綱第26号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日要綱第106号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年11月1日要綱第129号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和6年11月14日要綱第130号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年11月14日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から令和7年3月31日までの間においては、この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年11月13日要綱第110号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年11月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別表第1(第2条関係)
| 名称 | 位置 | 通年利用定員 |
1 | ピノキオクラブ | 石狩市花川北3条2丁目199番地2 花川北児童館内 | 50人 |
2 | なかよしクラブ1 | 石狩市花川南8条3丁目153番地5 花川南児童館内 | 25人 |
3 | なかよしクラブ2 | 石狩市花川南8条3丁目153番地5 花川南児童館内 | 25人 |
4 | げんきっ子クラブ | 石狩市花川北1条6丁目1番地 石狩市立紅南小学校内 | 45人 |
5 | ファイトキッズクラブ | 石狩市八幡4丁目167番地 石狩市立石狩八幡小学校内 | 25人 |
6 | キラキラクラブ1 | 石狩市緑苑台中央3丁目603番地 石狩市立緑苑台小学校内 | 45人 |
7 | キラキラクラブ2 | 石狩市緑苑台中央3丁目603番地 石狩市立緑苑台小学校内 | 20人 |
8 | 花っ子クラブ1 | 石狩市花川北7条1丁目22番地 こども未来館内 | 30人 |
9 | 花っ子クラブ2 | 石狩市花川北7条1丁目22番地 こども未来館内 | 20人 |
10 | 樽川スマイルクラブ1 | 石狩市樽川6条2丁目602番地 | 45人 |
11 | 樽川スマイルクラブ2 | 石狩市樽川6条2丁目602番地 | 45人 |
12 | どんぐりクラブ | 石狩市花川東671番地7 緑苑台認定こども園敷地内 | 25人 |
13 | にこにこクラブ | 石狩市花川南3条1丁目18 石狩市立南線小学校内 | 35人 |
14 | わかばクラブ | 石狩市花川北2条5丁目65番地1 認定こども園花川わかば幼稚園内 | 30人 |
15 | はまなす子どもクラブ | 石狩市花川南9条4丁目83番地9 花川南認定こども園内 | 30人 |
16 | にじいろ南クラブ | 石狩市花川南6条5丁目1番地 石狩市立花川南小学校敷地内 | 20人 |
17 | エースクラブ1 | 石狩市樽川4条1丁目600番地1 ふれあいの杜子ども館内 | 30名 |
18 | エースクラブ2 | 石狩市樽川4条1丁目600番地1 ふれあいの杜子ども館内 | 30名 |
備考
1 長期休業日一時利用の1日当たりの定員は、通年利用定員に20パーセントの割合を乗じて計算した人数とする。
2 市長が特に必要と認めた場合は、事業に支障を及ぼさない範囲で定員を超えることができる。
一部改正〔平成29年要綱3号・30年28号・令和2年26号・4年106号〕
別表第2(第8条関係)
放課後児童クラブ利用調整基準表(基本点数) |
| 保育の必要性に係る認定事由 | 基本点数 | 必要書類 |
1 | 就労 | 居宅外労働 | 週5日以上 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 20 | 就労証明書 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 16 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 12 |
週4日 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 18 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 14 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 10 |
週3日 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 16 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 12 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 8 |
居宅内労働 | 自営 | 週5日以上 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 18 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 14 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 10 |
週4日 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 16 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 12 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 8 |
週3日 | 勤務終了時間が18時30分以後 | 14 |
勤務終了時間が16時30分~18時29分 | 10 |
勤務終了時間が16時29分以前 | 6 |
内職 | 週3日以上 | 勤務終了時間が14時30分以後 | 4 |
2 | 妊娠、出産 | 出産予定日の前後各8週間以内 | 15 | 申立書、母子手帳 |
3 | 保護者の疾病、障害 | 疾病・負傷 | 入院等 | 入院(入所)16日以上(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 20 | 申立書、診断書 |
入院外 | 保育が非常に困難で、常時(週5日以上)援助を必要とする。(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 16 |
保育が困難で、頻繁(週3日程度)に援助を必要とする。(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 12 |
障害 | 手帳所持者 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳A、交付を受けている等、保育が常時困難 | 16 | 申立書、障害者手帳又は診断書 |
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳B、の交付を受けている等、保育が著しく困難 | 12 |
身体障害者手帳4級の交付を受けている等、保育が困難 | 8 |
4 | 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | 週5日以上 | 身の回りのことはほとんどできない(要介護度5) | 18 | 申立書、介護保険被保険者証又は診断書 |
日常生活に著しい制限を受け、常時援助が必要(要介護度4) | 14 |
日常生活に著しい制限を受け、頻繁に援助が必要(要介護度3) | 10 |
週4日程度 | 日常生活、社会生活に一定の制限を受ける(要介護度2) | 8 |
5 | 災害復旧 | 本人被災 | 100 | 申立書、罹災証明書等 |
親族(6親等内血族、3親等内姻族)被災 | 50 |
6 | 求職活動 | 4 | |
7 | 就学 | 通学 | 週5日以上 | 授業終了時間が18時30分以後 | 20 | 申立書、就学証明書、履修時間等の確認ができる書類 |
授業終了時間が16時30分~18時29分 | 16 |
授業終了時間が16時29分以前 | 12 |
週4日 | 授業終了時間が18時30分以後 | 18 |
授業終了時間が16時30分~18時29分 | 14 |
授業終了時間が16時29分以前 | 10 |
週3日 | 授業終了時間が18時30分以後 | 16 |
授業終了時間が16時30分~18時29分 | 12 |
授業終了時間が16時29分以前 | 8 |
その他 | 週3日以上 | その他 | 4 |
8 | 虐待やDVのおそれがあること | 20 | 申立書 |
9 | 育児休業取得時に、既にクラブを利用している児童がいて継続利用が必要であること | 20 | 申立書 |
10 | その他、上記に類する状態として市が認める場合 | 4~20 | 申立書 |
備考
1 認定事由が就労又は就学で内定の場合の基本点数は、一律2点を減じた点数とする。
2 利用調整時点において就労又は就学の事実が確認できない場合は、内定扱いとする。
3 認定事由が就労又は就学の場合の時間数は、休憩時間を含むものとする。
4 保護者(父母。ただし、父母がいない場合は、その他の保護者とする。)それぞれの基本点数の合算を、申請に係る児童の基本点数とする。
5 保護者が複数の認定事由に該当する場合は、各々について基本点数が高い方の認定事由とする。
6 認定事由が就労又は就学で一時利用の場合の基本点数は、勤務(授業)終了時間が14時29分以前、勤務(授業)終了時間が12時29分以前の場合は、勤務(授業)終了時間が16時29分以前の場合の基本点数からそれぞれ2点、4点を減じた点数とする。
一部改正〔平成30年要綱60号〕
別表第3(第8条関係)
放課後児童クラブ利用調整基準表(調整点数) |
| 保育の必要性に係る優先事由 | 調整点数 | 必要書類 |
1 | ひとり親家庭 | 20 | |
2 | 生活保護世帯 | 5 | |
3 | 生計中心者の失業等により、就労の必要性が高い場合 | 10 | |
4 | 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 | 25 | |
5 | 児童が障害を有する場合 | 10 | |
6 | 育児休業明け | 25 | |
7 | 兄弟姉妹が同一のクラブの利用を希望する場合 | 5 | |
8 | 児童の学年 | 小学1年生 | 60 | |
小学2年生 | 50 | |
小学3年生 | 40 | |
小学4年生 | 30 | |
小学5年生 | 20 | |
小学6年生 | 10 | |
9 | その他、市が定める事由 | 児童が通学している小学校の通学区域内にあるクラブ又は児童の居住地に該当する小学校の通学区域内にあるクラブの利用を希望する場合 | 50 | |
特定教育・保育施設内のクラブの利用を希望する場合で、当該施設を兄弟姉妹が利用している場合 | 5 | |
負担金の未納がない、又は負担金の未納はあるが、納付相談に応じ、また納付誓約を履行している場合 | 20 | |
産後休暇明け | 25 | |
20歳以上65歳未満で保育可能な同居の親族がいない場合 | 20 | |
市内の幼稚園教諭、保育教諭、保育士及び放課後児童クラブの指導員等である場合 | 20 | |
その他、上記に類する状態として市が認める場合 | 10~100 | |
備考
1 保護者(父母。ただし、父母がいない場合は、その他の保護者とする。)が複数の優先事由に該当する場合は、各々の調整点数を合算する。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和2年26号〕
別表第4(第8条関係)
放課後児童クラブ利用調整基準表(優先順位) |
| 順位 |
1 | 基本点数が高い世帯 |
2 | 児童の学年が低い世帯 |
3 | 勤務終了時間が遅い世帯 |
4 | 当該クラブの希望順位が高い世帯 |
5 | 養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯 |
別記第1号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱110号〕
別記第2号様式(第8条関係)
全部改正〔令和6年要綱130号〕
別記第3号様式(第8条関係)
全部改正〔令和6年要綱129号〕
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱110号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年要綱28号〕
別記第8号様式(第9条関係)
別記第9号様式(第9条関係)
全部改正〔令和7年要綱110号〕
別記第10号様式(第10条関係)
一部改正〔令和4年要綱106号〕
別記第11号様式(第11条関係)
一部改正〔令和4年要綱106号〕
別記第12号様式(第12条関係)
一部改正〔令和4年要綱106号〕
別記第13号様式(第12条関係)
全部改正〔令和7年要綱110号〕