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○石狩市小型除雪機貸出事業実施要綱
平成28年11月11日要綱第101号
石狩市小型除雪機貸出事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者世帯等の除雪支援及び歩道、会館の除雪を行う団体に、小型除雪機(以下「除雪機」という。)の貸出しを行うことにより、除雪作業の効率化及び作業の負担軽減を図るとともに、市民参加による雪対策の推進を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 除雪機の貸出し対象は、石狩市ふれあい雪かき運動交付金交付要綱(平成7年要綱第25号)第6条の交付の決定を受けた団体とする。
(申請等)
第3条 除雪機の貸出しを受けようとする団体は、小型除雪機貸出申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査したうえで貸出しの可否を決定し、その結果を石狩市小型除雪機貸出決定通知書(別記様式第2号)により団体に通知するものとする。
3 前項の規定により貸出しの決定を受けた団体(以下「借用団体」という。)は、除雪機の管理に関し、小型除雪機貸借契約書(別記様式第3号)により、市長と契約を締結しなければならない。
(貸出期間)
第4条 貸出期間は、借用団体が前条第3項の契約を締結した日から同条第2項の決定を第9条の規定により取り消された日まで、又は市が除雪機の返還を求める日までの期間とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(貸出台数)
第5条 除雪機の貸出台数は、原則として一の借用団体につき1台とする。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(使用料等)
第6条 除雪機の使用料は無料とし、貸出しに係る次の各号に掲げる費用は、当該掲げた費用に応じ、当該各号に定めた者の負担とする。
(1) 除雪機の保守点検に要する費用 市
(2) 除雪機を使用する際の燃料代及び保管に要する費用並びに第8条第6号に規定する保険料 借用団体
(貸出し及び返却)
第7条 除雪機の貸出し及び返却は、市が指定する場所及び時間において、利用者自らが貸出しを受け、返却するものとする。
(借用団体の責務)
第8条 借用団体は、当該除雪機を返却するまでの期間において、善良なる管理者の注意をもって管理するほか、その使用等に当たっては、次の掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 申請した使用目的以外には使用しないこと。
(2) 使用上の注意を守り、安全に十分注意すること。
(3) 他に転貸しないこと。
(4) 営利目的に使用しないこと。
(5) 除雪機の保管場所は、地区会館又は個人宅敷地内の車庫若しくは倉庫内とし、その保管場所を市に報告すること。
(6) 損害保険、傷害保険に必ず加入すること。
(貸出しの取消)
第9条 市長は、貸出しを行った除雪機を市が緊急に使用する必要が生じたとき、又は借用団体が前条の規定に違反したときは、除雪機の貸出しを取り消し、返却させることができる。
(損害賠償の責任)
第10条 借用団体は、除雪機を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災、その他借用団体にその責がないと認められる場合は、この限りではない。
(使用中の事故等)
第11条 除雪機の使用により、借用団体が被った損害、借用団体が第三者に与えた損害、その他除雪機の使用中に発生した事故等については、加入する保険を適用し借用団体が対応するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(令和4年1月21日要綱第4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記様式第1号(第3条関係)
一部改正〔令和4年要綱4号〕
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第3条関係)




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