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○石狩市担い手確保・経営強化支援事業補助金助成要綱
平成28年10月26日要綱第100号
石狩市担い手確保・経営強化支援事業補助金助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、本市における地域農業の担い手が経営規模の拡大又は農産物の加工、流通、販売等の経営の多角化等に取り組む際に必要となる農業機械等の導入等について、市がその要する費用の一部を助成する事業(以下「支援事業」という。)の実施にあたり、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)、担い手確保・経営強化成支援事業実施要綱(平成28年1月28日付け27経営第2612号。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(助成対象)
第2条 市長は、適切な人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知。以下「人・農地要綱」という。)第2の1に定める人・農地プラン(人・農地要綱別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに同要綱別記1に準じて作成したものを含む。)及び地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知。以下「経営再開要綱」という。)第2の1に定める経営再開マスタープランをいい、4の(1)のアにより、その適切性が都道府県知事によって確認されたものをいう。以下同じ。)に基づき、農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「中間管理事業法」という。)第4条の規定による指定を受けた法人をいう。以下同じ。)を活用して農地の集積・集約化を進めている地域等において意欲的な農業者による経営発展に向けた取組を促進するとともに、次世代を担う新たな担い手の育成・確保を図るため、事業実施主体が担い手支援計画を作成し、成果目標の達成に向けて実施する市長が認める農業者、若しくは当該農業者の組織する団体(農産加工、販売等に取り組む女性農業者グループ等をいう。以下これらを総称して「助成対象者」という。)に対して助成を行うものとする。
(助成対象事業等)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)内容は、助成対象者が売上高の拡大や経営コストの縮減などの自らの農業経営の発展を図るために行う次に掲げる取組であって当該取組の実施に要する経費について、融資を受けるものであることとする。
(1) 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な機械又は施設の改良、造成、若しくは取得
(2) 農地等の改良又は造成
2 助成対象事業は、個々の事業ごとに、次に掲げる基準を満たさなければならない。
(1) 前条の中心経営体のうち青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成7年法律第2号)第4条第4項の認定農業者である場合は、同条第1項の認定を受けた就農計画に即したものであること。
(2) 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
(3) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること。
(4) 原則として、事業の対象となる機械又は施設(中古資材等を活用して施設を整備する場合を含む。)は、残存耐用年数がおおむね5年以上であって20年以下のもの(中古農業用機械である場合には2年以上のもの。)であること。
(5) 原則として、運搬用トラック、パソコン、倉庫、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム等農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。ただし、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー及びGPSガイダンスシステム等の機械については、他用途に使用されないものであること、農業経営において真に必要であること、及び導入後の適正利用が確認できるものであることの全ての要件を満たす場合には、この限りではない。
(6) 環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設、中継拠点施設(農機具格納庫等)等の施設については、前号の要件に加え、ほ場又はほ場の近接地に設置するものであること。
(7) 整備を予定している機械等が、経営体の成果目標の達成に直結するものであること。
(8) 本事業以外の国の補助事業の対象として整備するものでないこと(融資に関する利子の助成措置を除く。)。
(9) 北海道知事が事業実施主体に対して行う担い手支援計画の承認以前に自ら又は本事業以外の補助事業を活用して着工若しくは着工を予定し、又は整備の完了した機械又は施設を本事業に切り替えて整備するものでないこと。
(10) 前項のうち取得については、既存施設を取得するものでないこと。
(11) 過去に本事業及び経営体育成支援事業(以下「本事業等」という。)により機械又は施設を整備した場合にあっては、助成対象者が設定する経営体の成果目標にその整備した際に掲げた目標(以下「他事業目標」という。)と重複する目標を掲げていないこと(事業申請年度において、他事業目標の目標年度を経過し、かつ、目標を達成している場合又は他事業目標と今回設定する目標と明確に区別でき、かつ、その目標の達成が見込まれる場合を除く。)。
(経営体調書の提出)
第4条 助成を希望する助成対象者は、市長に対し、経営体調書(別記第1号様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
2 市長は、国要綱別記第1の6(2)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があった助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする助成対象者は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書(別記第2号様式)を市長が定める期日までに提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び代表者
(2) 助成対象事業の目的及び内容等
(3) 助成対象事業に要する経費
(4) 成果目標
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、助成対象事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、前項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
4 助成対象者は、前項による交付申請書を提出するに当たって、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(着工)
第6条 助成対象事業の着工は、原則として助成金の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(別記第3号様式)を市長に提出するものとする。なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、市長に届け出るものとする。
(実績報告)
第7条 助成対象者は、助成対象事業が完了したとき(当該事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該事業の成果を記載した実績報告書に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。
3 第5条第4項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに市長に報告書(別記第4号様式)を提出するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(助成金の交付の請求)
第8条 規則第18条の規定による通知を受けた助成対象者等は、助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第17条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。
2 前項の規定は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合に準用する。
第9条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年10月26日から施行し、平成28年度以降に実施された助成対象事業について適用する。
附 則(平成31年4月26日要綱第72号)
この要綱は、平成31年4月30日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)

一部改正〔平成31年要綱72号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第7条関係)



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