○石狩市・輪島市友好都市青少年スポーツ交流事業実施要綱
平成28年10月14日要綱第98号
石狩市・輪島市友好都市青少年スポーツ交流事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツを通して、石狩市と輪島市の青少年の交流を図り、友好都市交流の活性化に資することを目的とする。
(事業の名称)
第2条 この事業の名称は、「石狩市・輪島市友好都市青少年スポーツ交流」とする。
(実施主体)
第3条 本事業は、石狩市、石狩市教育委員会、石狩市スポーツ少年団本部で構成する石狩市・輪島市友好都市青少年スポーツ交流事業実行委員会が主体となり実施する。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、スポーツ少年団等を対象とする。
(受入れ及び派遣)
第5条 本事業の受け入れ及び派遣は、隔年とする。
(事業費の負担)
第6条 本事業に要する経費は、予算の範囲内で市が負担するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。