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○石狩市保育士等人材バンク設置要綱
平成28年6月8日要綱第89号
石狩市保育士等人材バンク設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育及び保育等のニーズを踏まえ、市内における保育所、認定こども園、家庭的保育事業所等、へき地保育所、幼稚園、児童館及び放課後児童クラブ等(以下「保育所等」という。)における担い手の確保を図るため、保育士等の資格を有する人材の情報を登録する制度(以下「人材バンク」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(登録対象者)
第2条 人材バンクの登録対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保育士の資格を有する者
(2) 看護師又は准看護師の資格を有する者
(3) 栄養士の資格を有する者
(4) 調理師の資格を有する者
(5) 社会福祉士の資格を有する者
(6) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校の教諭の免許状を有する者
(7) 子育て支援員の資格(社会的養護コースを除く)を有する者
(8) 放課後児童支援員の資格を有する者
一部改正〔平成30年要綱74号・令和元年43号〕
(登録の申込み)
第3条 人材バンクへの登録を希望する者は、石狩市保育士等人材バンク登録申込書(別記第1号様式)(以下「申込書」という。)に保育士証等の資格を証する書類の写しを添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、提出された書類を審査の上、適当と認めたときは、石狩市保育士等人材バンク登録者名簿(別記第2号様式)(以下「登録者名簿」という。)へ登録し、市内の保育所等の長(保育所等の長に委任された者を含む。)に限り、閲覧に供するものとする。
(登録情報の提供)
第4条 人材バンクの登録情報の提供を受けようとする保育所等の長は、石狩市保育士等人材バンク登録者情報提供申請書(別記第3号様式)(以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
2 市長は、保育所等の長から申請書の提出があったときは、申込書の写しを提供するものとする。
(登録事項の変更)
第5条 第3条第2項の規定により情報を登録された者(以下「登録者」という。)は、登録した内容に変更が生じたときは、速やかに石狩市保育士等人材バンク登録事項変更届出書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(登録の解除)
第6条 登録者は、登録を解除しようとするときは、速やかに石狩市保育士等人材バンク登録解除届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができるものとする。
(1) 登録者から石狩市保育士等人材バンク登録解除届出書が提出されたとき。
(2) 保育所等への採用が決まったとき。
(3) 長期間にわたり連絡が取れないとき。
(4) その他登録者として不適格と認められる事実が認められたとき。
(登録の期間)
第7条 人材バンクの登録期間は、登録を完了した日から前条第2項の規定により解除した日の前日までとする。
(留意事項)
第8条 人材バンクは、登録者に対し保育所等の職のあっせん、紹介を行うものではなく、また、保育所等に対し、登録者のあっせん、紹介を行うものではない。
2 保育所等の長は、その責任において面接を行い、採用の際には児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)その他の関係法令等に基づく基準を遵守すること。また、勤務条件等については登録者と保育所等との合意によるものであり、市長はその責任を負わない。
3 保育所等の長は、第4条第2項の規定により提供された申込書の写しを適切に管理し、利用を終了した際にはその都度適切に廃棄しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 人材バンクにおける個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるところによる。また、第4条第2項の規定により申込書の写しの提供を受けた保育所等の長は、提供された個人の情報を他人に漏らし、又は本要綱に定める以外の目的に使用してはならない。
一部改正〔令和5年要綱10号〕
(庶務)
第10条 人材バンクに関する庶務は、子育て推進部子ども家庭課において処理する。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年71号〕
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、人材バンクの運営に関し必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱71号〕
附 則
この要綱は、平成28年6月8日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月26日要綱第74号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月20日要綱第43号)
この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和5年2月9日要綱第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)

全部改正〔令和元年要綱43号〕
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)



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