○石狩市手話出前講座運営委員会設置要綱
平成28年4月19日要綱第88号
石狩市手話出前講座運営委員会設置要綱
(設置)
第1条 石狩市手話に関する基本条例(平成25年条例第36号)の規定により、手話の理解及び普及を図るために実施する手話出前講座に関し、手話出前講座の内容を企画及び検討し、並びに講師及び手話通訳者の派遣を調整するため、石狩市手話出前講座運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 手話出前講座の内容の企画及び検討をすること。
(2) 手話出前講座の派遣依頼に関する講師及び手話通訳者の派遣の調整をすること。
(3) 手話出前講座を実施すること。
(4) 手話出前講座の実施内容に関する情報の共有をすること。
(組織)
第3条 運営委員会は、手話の普及や啓発に対して、関心や熱意がある者であって、次に掲げるものとして承認され、市長が委嘱する者で構成する。
(1) 市内に居住する聴覚障がい者で、石狩聴力障害者協会が推薦する者
(2) 手話通訳士の資格を有する者
(3) 手話通訳者全国統一試験に合格した者
(4) 石狩市専任手話通訳者及び登録手話通訳者
(5) 石狩市手話通訳者養成講座を修了した者
(6) 石狩市手話出前講座協力員を3年以上経験した者
(7) その他市長が特に必要と認める者
2 運営委員会の委員でない者を新たに委員とする場合は、前項に掲げる者に該当するかを会議において、個別に判断して決定するものとする。
3 運営委員会は、第1項に規定する者のほか、手話通訳者を養成するための講習会等を受講した者に、手話技術を学び及び出前講座の運営をサポートするために、出前講座への参加を依頼することができるものとする。
一部改正〔平成30年要綱85号・令和2年138号〕
(定例会議)
第4条 第2条に掲げる事項を遂行するため、月1回を目処に定例会議を開催するものとする。
(手話出前講座の実施等について)
第5条 手話出前講座の派遣調整により、担当となった講師及び手話通訳者は、相互に協力して、講座を実施する内容を事前に確認及び相談して、講座を実施するものとする。
2 手話出前講座を実施した時は、実施した報告書を障がい福祉課に提出するものとする。
一部改正〔平成29年要綱39号〕
(派遣の報酬)
第6条 石狩市は、手話出前講座の実施に関し、業務が行われたことを確認した時は、
別表に定める基準により、講師及び手話通訳に報酬を支払うものとする。ただし、当該業務に対し、市から別途報酬等の支払いを受ける場合を除くものとする。
2 前項に定めるもののほか、第3条第3項の規定により、出前講座の参加を要請した者に対し、旅費として、1回の参加につき500円を支払うものとする。
一部改正〔平成30年要綱85号〕
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、福祉部障がい福祉課で処理する。
一部改正〔平成29年要綱39号・令和6年66号〕
附 則
この要綱は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月16日要綱第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月2日要綱第85号)
この要綱は、平成30年7月2日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第138号)
この要綱は、令和2年11月30日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
項目 | 算定基準 | 金額 |
報酬 | 1時間まで | 2,000円 |
1時間を超える時間については、30分毎に右欄に掲げる額を加えた額とする。 | 1,000円 |
運営委員会及び部会の出席1回につき | 1,000円 |
備考
1 報酬の支払いをする際の算定時間は、実際、講座を実施した時間に、事前の準備及び事後の振返りの確認をする時間として、一律30分を加えた時間とする。
2 実施する出前講座が連続することにより、実施場所において、講師及び手話通訳者が待機しなければならない場合は、待機している時間も算定基準に含めるものとする。
一部改正〔平成30年要綱85号〕