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○石狩市教育・保育給付認定保護者等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
平成28年3月1日要綱第81号
石狩市教育・保育給付認定保護者等の実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
題名改正〔令和元年要綱42号〕
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)及び法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)から法に規定する特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)又は法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を支給することにより、これらの者の円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もって当該子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。
一部改正〔令和元年要綱42号〕
(事業の種類)
第2条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用の補助
(2) 施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用の補助
全部改正〔令和元年要綱42号〕
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、事業の種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号に規定する事業 低所得で生計が困難である教育・保育給付認定保護者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等にかかる実費徴収額の一部を支給する。
(2) 前条第2号に規定する事業 世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める基準に該当する施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が満3歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。以下同じ。)を受けた場合において、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。以下同じ)にかかる実費徴収額の一部を支給する。
全部改正〔令和元年要綱42号〕
(支給対象者)
第4条 支給対象者は、事業の種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号に規定する事業 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯である教育・保育給付認定保護者とする。
(2) 第2条第2号に規定する事業 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定保護者であって、次のア若しくはウに該当する者又はイに掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満である者
イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者
ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
エ 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等が同一の世帯に2人以上いる場合で、最年長者でない者。
一部改正〔令和元年要綱42号・7年38号〕
(実費徴収額の範囲及び支給額)
第5条 実費徴収額の範囲は、事業の種類に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとし、支給額は、実際に徴収された額と当該各号に掲げる額とを比較して、少ない方の額とする。
(1) 第2条第1号に規定する事業 食材料費以外の実費徴収額(石狩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年規則第28号)第15条第4項各号及び第48条第4項各号に掲げる費用に限る。)で、1人当たり月額2,700円を上限とする。
(2) 第2条第2号に規定する事業 副食材料費(法第30条の4第1号に規定する小学校就学前子どもに係る副食材料費に限る。)で、1人当たり月額4,900円を上限とする。
一部改正〔令和元年要綱42号・5年115号・7年79号〕
(支給の申請)
第6条 実費徴収額の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者(以下「申請者」という。)は、教育・保育給付認定保護者等実費徴収額支給申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に次の各号に掲げる対象期間ごとの申請期限までに申請しなければならない。
(1) 第2条第1号に規定する事業
ア 4月から8月まで 当該年度の9月末日
イ 9月から翌年3月まで 翌年度の4月末日
(2) 第2条第2号に規定する事業
ア 4月から6月まで 当該年度の7月15日
イ 7月から9月まで 当該年度の10月15日
ウ 10月から12月まで 翌年の1月15日
エ 翌年1月から3月まで 翌年度の4月15日
2 申請書の配付及び提出は、特定教育・保育施設等又は特定子ども・子育て支援施設等を通じて行うものとする。
3 第1項の規定による申請に当たっては、特定教育・保育施設等又は特定子ども・子育て支援施設等は、実際に徴収した額を教育・保育給付認定保護者等実費徴収額証明書(別記第2号様式)により証明するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず同項第1号の申請をし、引き続き同項第2号の申請をしようとする者は、前項の規定による証明書の提出をもって申請があったものとみなすことができる。
一部改正〔平成28年要綱110号・令和元年42号〕
(実費徴収額の決定等)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに審査し、支給又は不支給を決定し、教育・保育給付認定保護者等実費徴収額支給(不支給)決定通知書(別記第3号様式)により申請者に対して通知するものとする。
一部改正〔平成28年要綱110号・令和元年42号〕
(実費徴収額の返還)
第8条 市長は、前条に規定する実費徴収額の支給を受けた教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者が、偽りその他不正な手段により実費徴収額の支給を受けたときは、当該支給に係る決定を取り消し、支給した実費徴収額の全部又は一部の返還を求めることができる。
一部改正〔令和元年要綱42号〕
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日要綱第110号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日要綱第42号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年8月21日要綱第115号)
この要綱は、令和5年8月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月31日要綱第38号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月17日要綱第79号)
この要綱は、令和7年7月17日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)
全部改正〔令和元年要綱42号〕
別記第2号様式(第6条関係)
全部改正〔令和元年要綱42号〕
別記第3号様式(第7条関係)
全部改正〔令和元年要綱42号〕



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