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○石狩市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関する要綱
平成28年5月20日要綱第79号
石狩市認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の交付に関する要綱
題名改正〔平成30年要綱80号〕
(目的)
第1条 この要綱は、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第7条の規定による市長の証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 認定創業支援等事業計画 産業競争力強化法(平成25年法律第98号。以下「法」という。)第127条第1項の規定に基づき、市長が作成した創業支援等事業に関する計画であって、主務大臣の認定を受けたものをいう。
(2) 特定創業支援等事業 法第2条第33項に規定する特に創業の促進に寄与する事業として規則第8条第1号から第4号に規定する知識を全て習得できるように支援するものであって、創業を行おうとする者に対して継続的に行われる事業をいう。
(3) 認定特定創業支援等事業 前号に規定する特定創業支援等事業のうち、認定創業支援等事業計画に記載された事業をいう。
(4) 認定連携創業支援等事業者 認定創業支援等事業計画において、市と連携して創業支援等事業を実施する市町村以外の者で、国から認定された事業者をいう。
(5) 創業者 法第2条第31項に規定する者をいう。
(6) 証明書 認定特定創業支援等事業により支援を受けて創業を行おうとする者に対して交付する、規則第7条の規定により当該支援を受けたことを市長が証する書面をいう。
一部改正〔平成30年要綱80号・令和3年101号・6年110号〕
(証明書の交付対象者)
第3条 証明書の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、認定特定創業支援等事業による支援を受けた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) 法第2条第30項に規定する創業(以下「創業」という。)前の者
(2) 創業後5年未満の者
一部改正〔平成30年要綱80号・令和3年101号・6年110号〕
(証明書の交付申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第7条第1項の規定による証明に関する申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(証明書の交付及び手数料)
第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、適当と認められるときは、証明書を申請者に交付しなければならない。
2 証明書の交付に係る手数料は、無料とする。
(証明書の交付申請期限)
第6条 交付対象者が証明書の交付の申請を行うことができる期間は、最後に認定特定支援等事業による支援を受けた日の翌日から起算して1年を経過した日までの間とする。
一部改正〔平成30年要綱80号〕
(証明書の有効期限)
第7条 証明書の有効期限は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる者に交付する場合 認定創業支援等事業計画の計画期間が終了する日又は令和9年3月31日のいずれか早い日
(2) 第3条第2号に掲げる者に交付する場合 前号に定める日又は税務署受付印が押印された開業届に記載されている開業日から5年を経過する日のいずれか早い日
一部改正〔平成30年要綱35号・80号・令和2年140号・3年101号・4年75号・6年75号〕
(名簿の作成、共有等)
第8条 創業者が認定連携創業支援等事業を修了したときは、当該創業者に係る名簿を速やかに作成する。
(1) 名簿は、書面又は電子データにて作成するものとする。
(2) 名簿は、市長及び認定連携創業支援等事業者間で共有する。
(3) 市長は、名簿の情報を認定創業支援等計画に係る目的以外に使用しないものとし、個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱うものとする。
(4) 認定連携創業支援等事業者は、前号に規定する名簿の共有に係る個人情報について、個人情報の保護に関する法律を遵守し、個人の権利及び利益を侵害することがないよう適正に取り扱わなければならない。
(5) 市長は、当該名簿を創業者が認定特定創業支援等事業を終了した日の属する年度の終了後5年間保存するものとする。ただし、関係法令の改正等により名簿の保存期間の変更が必要であると認められるときはこの限りではない。
一部改正〔平成30年要綱80号・令和3年101号・5年43号〕
(証明書交付の取り消し)
第9条 市長は、証明書の交付を受けた者が、偽りその他不正の手段により証明書の交付を受けたと認められるときは、証明書の交付によって証した事項を取り消すことができるものとする。
2 前項の規定により証明を取り消された者は、交付された証明書を、直ちに市長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、証明書の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年5月20日から施行する。
附 則(平成30年3月29日要綱第35号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月17日要綱第80号)
この要綱は、平成30年12月17日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第140号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月7日要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和3年8月2日要綱第101号)
この要綱は、令和3年8月2日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第75号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第43号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第75号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月2日要綱第110号)
この要綱は、令和6年9月2日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和6年要綱110号〕



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