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○石狩市介護保険事業運営推進協議会設置要綱
平成28年7月4日要綱第78号
石狩市介護保険事業運営推進協議会設置要綱
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号)第2条の介護保険事業計画等の作成及び介護保険事業等の適正な運営を図るため、石狩市介護保険事業運営推進協議会(以下「運営推進協議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成31年要綱38号〕
(協議事項)
第2条 運営推進協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 介護保険事業計画等に関する事項で次に掲げること。
ア 高齢者保健福祉計画の改定に関する事項
イ 介護保険事業計画の改定に関する事項
ウ 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の管理、運営に関する事項
(2) 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会に関する事項で次に掲げること。
ア センターの担当する圏域の設定に関すること。
イ センターの設置、変更及び廃止に関すること。
ウ センターの業務の委託等に関すること。
エ センターの運営に関すること。
オ センターが行う予防給付に関すること。
カ その他センターの運営に関することで市長が必要と認めること。
(3) 地域密着型サービス等に関する事項で次に掲げること。
ア 地域密着型サービス等の事業者の指定に関すること。
イ 市が設定する地域密着型サービス等の指定基準及び介護報酬に関すること。
ウ 地域密着型サービス等の質の確保、運営評価その他地域密着型サービス等の適正な運営を確保する観点から市長が必要と認めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法の規定により市が指定、契約等により介護サービス等を提供する事業の基準及び運営に関すること並びに介護保険事業の運営に関する事項で市長が必要と認めること。
一部改正〔平成31年要綱38号・令和6年63号〕
(組織)
第3条 運営推進協議会は、次に掲げる者の中から市長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。
(1) 介護保険のサービス事業者並びに保健、医療及び福祉関係者
(2) 地域団体の関係者
(3) 権利擁護及び相談事業等を担う関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 介護保険の被保険者
(6) その他市長が認める者
2 委員の任期は、3年間とする。ただし、補欠委員の任期は、残任期間とする。
3 運営推進協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
一部改正〔平成31年要綱38号〕
(会議)
第4条 運営推進協議会の会議は、会長が招集する。
2 運営推進協議会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 運営推進協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会議は原則公開とするが、協議会の議決により非公開とすることができる。
5 第2条第2号イ及びウ並びに同条第3号第3号アに規定する事項の審議を行う際に、委員が当該事業者等の設置者である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は、その委員を当該事項の審議にかかる会議から除くものとする。
一部改正〔平成31年要綱38号〕
(庶務)
第5条 運営推進協議会の庶務は、福祉部高齢者支援課において処理する。
一部改正〔令和6年要綱63号〕
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、運営推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年7月4日から施行する。
(要綱の廃止)
2 次の各号に規定する要綱は、廃止する。
(1) 石狩市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成17年要綱第143号)
(2) 石狩市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成17年要綱第144号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に前項の規定による廃止前の石狩市地域包括支援センター運営協議会設置要綱第3条第1項及び石狩市地域密着型サービス運営委員会設置要綱第3条第1項の規定により委嘱された委員である者は、この要綱の施行の日において第3条第1項に規定する委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず平成30年3月31日までとする。
附 則(平成31年1月24日要綱第38号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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