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○石狩市認知症ケアパス作成検討委員会設置要綱
平成28年5月24日要綱第74号
石狩市認知症ケアパス作成検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられるとともに、認知症の状態に応じた適切な医療及びサービス提供の流れを示す認知症ケアパスの作成にあたり、石狩市認知症ケアパス作成検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 認知症ケアパスの作成及び普及に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者の中から委員12人以内をもって組織する。
(1) 保健・医療関係者
(2) 介護・福祉関係者
(3) 認知症の人等を支援する地域資源の関係者
(4) 認知症地域支援推進員
(5) その他市長が認める者
2 委員の任期は、認知症ケアパスの作成が終了するまでとする。
3 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選により選任する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉部において処理する。
一部改正〔令和6年要綱20号〕
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年5月24日から施行する。
附 則(令和6年3月6日要綱第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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