条文目次 このページを閉じる


○石狩市認知症地域支援推進事業実施要綱
平成28年3月31日要綱第70号
石狩市認知症地域支援推進事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が実施する認知症地域支援推進事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めることにより、市内に居住する認知症の人及びその家族(以下「認知症の人等」という。)に対する支援の充実及び地域における医療・介護の連携強化を図り、地域における認知症についての意識の向上と共通理解を促進し、認知症の人等が地域で安心・安全に住み続けることができる地域づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石狩市とする。ただし、事業を他に委託することにより適切な事業運営が確保できると認められるときは、市長が適当と認める法人その他の団体に事業の全部又は一部の委託をすることができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 認知症の人等に対する状態に応じたサービス提供のための関係機関連携を図る取組み
(2) 地域の実情に応じた、認知症の人等への相談支援や支援体制を構築するための取組み
(3) 認知症の人等を支援するための社会資源創出
(4) その他市長が必要と認めること
(認知症地域支援推進員の設置)
第4条 前条に規定する事業内容を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 推進員は次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすものとする。
(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士である者
(2) 前号に掲げる者のほか、認知症の介護や医療における専門的知識を及び経験を有する者として市が認めたもの
(支援体制の整備等)
第5条 市長は、事業の実施にあたり、近隣市町村、北海道その他関係機関との連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる