○石狩市林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱
平成28年5月30日要綱第68号
石狩市林業・木材産業構造改革事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源の活用と先駆的な技術により漢方生薬の生産体制を確立し、地域における新産業の創造など特用林産の振興を図るため、林業・木材産業構造改革事業(以下「産業構造改革事業」という。)を行う事業実施主体(以下「実施主体」という。)が必要とする経費に対し、その費用を補助金として交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金は、産業構造改革事業を実施する実施主体の長に対し交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 補助金の交付対象経費については、原則、産業構造改革事業に係る北海道林業・木材産業構造改革事業実施要領(平成18年4月10日付け林業木材第56号水産林務部長通知)及び森林・林業再生基盤づくり交付金実施要領(平成25年5月16日付け25林政経第105号農林水産事務次官依命通知)に定める交付対象経費とし、補助金の交付金額については予算の範囲内とする。
(交付申請)
第4条 実施主体の長は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により実施主体の長に通知するものとする。
(概算払)
第6条 実施主体の長は、概算払を受けようとするときは、前条の補助金の交付決定後、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 実施主体の長は、事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第8条 市長は、実施主体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年5月30日から施行する。