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○石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成28年3月24日要綱第29号
石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器の購入又は修理(以下「購入等」という。)に要する費用(以下「補聴器の購入費等」という。)を助成することにより、言語の習得や教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 本事業の対象者は、石狩市内に住所を有し、次の各号に定める要件を全て満たす児童(以下「対象児童」という。)とする。
(1) 18歳に達する以後最初の3月31日までの間にあること。
(2) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下でなく、耳鼻咽喉科的治療により聴力が回復する見込みがないこと。
(3) いずれかの耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者。ただし、医師等が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満の者についても対象とする。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する者
(5) 対象児童が、労働者災害補償法(昭和22年法律第20号)及びその他の法令に基づく給付であって、本事業による助成に相当するものを受けられないこと。
2 対象児童が身体障害者手帳の交付の対象となる可能性のある場合には、身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 児童がやむを得ない事情により、住民登録を本市に移すことができない場合又は児童が学校に通うため寮等に居住している場合は、他の市町村で助成の対象とならない場合に限り助成の対象とする。
一部改正〔令和6年要綱99号〕
(助成の種目、基準額等)
第3条 本事業による助成の対象となる補聴器の名称、1台当たりの基準額(以下「基準額」という。)及び耐用年数は、別表第1のとおりとする。
2 補聴器の購入費等の助成については、より装用効果の高い片側の耳に装用する1個分を助成する。ただし、教育、生活上の観点から医師の判断を基に、市長が特に必要と認めたときは、両耳に装用する2個分を助成することができる。
(耐用年数等)
第4条 本事業による補聴器の購入等の助成を受けた同一の対象児童に対する補聴器を購入する場合の助成は、市長が助成を決定した日から5年間を経過するまでは再び受けることができない。ただし、当該期間を経過する前に修理不能により補聴器の使用が困難となった場合及び片耳分の購入等の助成を受けた後聴力が低下したことにより、別の片耳の補聴器が必要となった場合は、この限りでない。
2 別表第1に定める耐用年数を経過する前に、この事業により補聴器の購入費等の助成を受けた者の責めによらない災害等の事情により補聴器を紛失等したときは、市長は新たに必要と認める補聴器の購入費等の助成をすることができるものとする。
(助成の費用)
第5条 本事業による助成額は、基準額又は補聴器の購入費等のいずれか低い額とする。
2 医師の意見書により処方された補聴器と異なる補聴器を購入等した場合の助成額は、医師が作成した意見書により処方された補聴器に対応する別表第1に掲げる基準額を上限額とする。
(自己負担額)
第6条 助成を受けようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、別表第2の費用徴収基準により、費用の一部を負担するものとする。
2 保護者は、補聴器の購入等に要した費用が前条の規定により助成の基準となる額を上回る時は、自己負担額に加え、補聴器の購入費等から基準額を控除した額を負担しなければならない。
(助成の申請)
第7条 保護者は、補聴器の購入等を行う前に、次の各号の書類を添えて、市長に申請するものとする。ただし、公簿等で確認できるとき又は市長が認めたときは省略することができる。
(1) 石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(別記第1号様式
(2) 見積書(補聴器販売店が作成したもの。任意様式)
(3) 石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成意見書(別記第2号様式
(4) 保護者及び保護者が属する住民基本台帳上の同一世帯員について、本事業による助成の申請のあった月の属する年度(本事業による助成の申請があった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分(以下「当該年度分」という。)の市町村民税の額が証明できる書類
(5) その他、市長が必要と認めた書類
一部改正〔令和6年要綱99号〕
(助成の決定)
第8条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 市長は、審査にあたり必要と認めるときは、対象児童、保護者、相談医及び補聴器販売店等に対して質問又は審査するとともに、北海道立心身障害者総合相談所長に助言を求めることができる。
3 市長は、第1項の審査の結果、助成をすることを決定したときは、保護者に対し、石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(別記第3号様式)により通知するとともに、石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成券(別記第4号様式。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
4 市長は、第1項の審査の結果、申請を却下することを決定したときは、保護者に対し、石狩市軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成却下通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
(決定内容の変更)
第9条 前条第3項の規定により助成の決定を受けた者が、当該決定内容の一部を変更する場合は、市長に第7条第2号に規定する見積書を提出し、再度、助成の決定を受けなければならない。また、購入等を中止しようとするときは、市長に取下書を提出しなければならない。
(助成金の請求)
第10条 助成金の交付の決定を受けた保護者は、補聴器の購入等の後、次の各号の書類を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
(1) 助成券
(2) 補聴器販売店が発行した補聴器の購入又は修理に要した費用に係る領収書
(3) 請求書
2 市長は、前項の請求について、内容を審査した上、適正と認めたときは助成券に記載された公費負担額を30日以内に支払うものとする。
(代理受領による助成金の請求)
第11条 保護者と補聴器販売店の間で、助成金の請求及び受領に係る委任がなされているときは、前条の規定にかかわらず、補聴器販売店が当該保護者に代わって助成金の請求及び受領を行うものとする。
2 前項の規定により、保護者に代わり、助成金の請求及び受領を行う補聴器販売店は、補聴器の納品又は修理完了後に助成券に記載された保護者の負担すべき額を徴収の上、補聴器の引渡しを行い、当該保護者の補聴器受領印が押印された代理受領に係る補聴器購入費等助成請求書及び委任状(別記第6号様式)の引渡しを受けなければならない。
3 前項の補聴器販売店が助成金を請求するときは、引渡しを受けた助成券及び前項に規定する請求書及び委任状を添付して市長に請求するものとする。
4 市長は、前項の助成金について、内容を審査した上、適正と認めたときは請求書を受け取った日から30日以内に助成券に記載された公費負担額を、補聴器販売店に対し支払うものとする。
5 前項の規定による支払があったときは、当該保護者に対して助成があったものとみなす。
(補聴器の管理)
第12条 対象児童及びその保護者は、本事業による助成を受けて購入又は修理した補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 対象児童及びその保護者は、当該補聴器を良好に、かつ、最善の注意義務をもって管理・使用し、維持に要する経費を負担しなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、偽りその他の不正行為によって助成金の交付を受けた者があるときは、その者に対して助成金の交付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第14条 市長は、本事業の執行状況を明らかにするため、石狩市補聴器購入費等助成決定台帳(別記第7号様式)を整備しなければならない。
(準用)
第15条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。
(1) 「補装具の種目、購入又は修理に費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「告示」という。)
(2) 「補装具費支給事務取扱指針について」(平成18年9月29日障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(委任)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、福祉部長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱66号〕
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日要綱第39号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第66号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第99号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第5条関係)

名称

基準額(円)

価格に含まれるもの

耐用年数

補聴器の購入

軽度・中等度難聴用ポケット型

44,000

・補聴器本体及び電池

※イヤモールドを必要とする場合は、価格に9,500円を加算する。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

46,400

高度難聴用ポケット型

44,000

高度難聴用耳かけ型

46,400

重度難聴用ポケット型

59,000

重度難聴用耳かけ型

71,200

耳あな型

(既製品)

92,000

耳あな型

(オーダーメイド)

144,900

・補聴器本体及び電池

骨導式ポケット型

74,100

・補聴器本体及び電池

・骨導レシーバー

・ヘッドバンド

補聴器の修理

補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準

一部改正〔令和6年要綱99号〕
別表第2(第6条関係)

費用徴収基準

所得区分

自己負担額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び当該年度分の市町村民税非課税世帯

0円

一般世帯(当該年度分の市町村民税課税世帯)

基準額の1割

1 この表において、「市町村民税」とは、地方税法の規定による市町村民税をいう。
2 この表において、「世帯」とは、保護者が属する住民基本台帳上の世帯をいう。
3 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付受給世帯の所得区分認定については、この表中の被保護世帯とみなして取扱う。
4 自己負担額を算出するにあたり、助成基準額に1割を乗じた後に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)(表)

一部改正〔平成29年要綱39号・令和6年66号〕
別記第3号様式(第8条関係)
別記第4号様式(第8条及び第10条)
別記第5号様式(第8条関係)
別記第6号様式(第11条関係)
別記第7号様式(第14条関係)



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