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○石狩市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱
平成28年3月18日要綱第24号
石狩市国民健康保険糖尿病性腎症重症化予防事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市国民健康保険が被保険者の糖尿病の重症化を予防するために行う糖尿病性腎症重症化予防事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって石狩市国民健康保険被保険者の健康増進及び医療費の適正化を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 石狩市国民健康保険に加入している者(以下「被保険者」という。)
(2) 糖尿病性腎症で通院中の者のうち、重症化するリスクの高い者であって、生活指導等により病状の維持又は改善が見込める者として市が選定した者(以下「生活指導候補者」という。)
(3) 事業の参加について同意した者
(4) 事業の参加について、かかりつけ医の同意があった者
(事業の実施内容)
第3条 事業の実施内容は、次のとおりとする。
(1) 生活指導、服薬管理、食事指導及び運動指導プログラム(以下「プログラム」という。)
(2) その他市長が別に定める事項
(生活指導候補者の選定)
第4条 市は、生活指導候補者について、被保険者の前年度の診療報酬明細書及び特定健康診査の内容をもとに適切な生活指導候補者を選定するものとする。
(生活指導候補者への通知)
第5条 市は、生活指導候補者に対し、事業内容や参加方法等について通知するものとする。
(同意書の提出)
第6条 前条に定める通知を受け取った生活指導候補者が事業に参加するときは、当該通知に添付する同意書に必要事項を記入し、市に提出しなければならない。
(生活指導内容確認書の提出)
第7条 事業に参加する者(以下「参加者」という。)は、自身が通院する医療機関と協議のうえ、かかりつけ医が作成した生活指導内容確認書を市に提出しなければならない。
(生活指導内容確認書作成料の支払い)
第8条 市は、参加者から生活指導内容確認書の提出を受けたときには、1件あたり2,750円(消費税及び地方消費税を含む。)を作成に係る費用として医療機関に支払うものとする。
2 参加者は、事業に係る費用を負担しないものとする。
一部改正〔令和2年要綱38号〕
(生活指導等の内容及び実施手順)
第9条 市は参加者に対し、かかりつけ医が作成した生活指導内容確認書に基づき生活指導等を実施し、指導内容及び実施手順はプログラムに従うものとする。
(かかりつけ医への情報提供)
第10条 市は、参加者へのプログラム実施後、指導内容及び経過に係る情報をかかりつけ医に提供するものとする。
(事業の評価)
第11条 市は、事業の検証及び評価を行い、その結果を石狩市国民健康保険運営協議会に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月24日要綱第38号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。



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