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○石狩市職員人事評価実施規程
平成28年3月31日訓令第2号
石狩市職員人事評価実施規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 業績評価 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)が第7条の規定によりあらかじめ設定した業務に関する目標を達成した程度及び設定目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(2) 能力評価 石狩市人材育成基本方針(平成26年2月策定)に定める職ごとに求められる能力を類型化した項目(以下「評価項目」という。)について、それぞれに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、一般職に属する職員とする。ただし、次に掲げる職員は除くものとする。
(1) 医療職給料表の適用を受ける職員
(2) 業績評価又は能力評価に係る第8条の自己申告の期間において、病気休暇、育児休業、休職その他の事由により勤務していない職員
(3) 病気休暇、育児休業、休職、中途採用その他の事由により、業績評価又は能力評価に係る第6条の評価期間が2月未満となる職員
(4) 臨時的に任用される職員
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(人事評価の実施)
第4条 人事評価は、業績評価及び能力評価によるものとする。ただし、石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「給与条例」という。)別表第3の部長等及び部の次長等の職に属する被評価者にあっては業績評価、同表の職務の級の欄1級に係る職に属する被評価者及び会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)である被評価者にあっては能力評価のみによるものとする。
2 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)並びに第11条第2項及び第3項に定める手続を行う者(以下「調整者」という。)は、次の表に定めるところによる。

被評価者の職

評価者

調整者

給与条例別表第3の部長等の職(以下「部長等の職」という。)

副市長

市長

給与条例別表第3の部の次長等及び課長等の職

部長等の職に属する者

副市長

給与条例別表第3の主幹の職及び同表の職務の級の欄1級から4級までに係る職(以下「主幹の職以下の職」という。)

給与条例別表第3の課長等の職(以下「課長等の職」という。)に属する者

部長等の職に属する者

3 前2項の規定にかかわらず、市から一部事務組合等に派遣している職員、国及び他の地方公共団体に研修派遣している職員並びに被災地に派遣している職員について行う人事評価は、この訓令の規定により難い場合においては、派遣先と協議して定めるところにより行うものとする。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(評価補助者)
第5条 評価者は、被評価者の勤務署が自らと異なる場合その他被評価者に係る人事評価の基礎となる勤務状況の確認が困難な場合において人事評価の参考とするため、評価補助者(別表第3の部長等、部の次長等及び課長等の職に属する者に限る。)の指名を人事主管課長に依頼することができる。
2 前項の依頼を受けた人事主管課長は、当該依頼に係る職員を評価補助者に指名するものとする。
3 評価補助者は、複数指名することができる。
(人事評価の期間)
第6条 人事評価は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間を評価期間とする。
(1) 業績評価 4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(2) 能力評価 4月1日から翌年3月31日まで
(業績評価における業務目標の設定)
第7条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に当たり、被評価者と面談を行い、当該被評価者が当該評価期間において達成すべき業務に関する目標を確定するものとする。
(被評価者の自己申告)
第8条 評価者は、人事評価を行うに当たり、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による人事評価の参考となるべき事項について、期間を定めて申告を行わせるものとする。
(評語の付与等)
第9条 評価者は、業績評価にあっては第7条の業務に関する目標ごとに、能力評価にあっては評価項目ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該業績評価及び能力評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は5段階とする。ただし、能力評価における個別評語は、3段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、業績評価にあっては第7条の業務に関する目標を達成した程度が、能力評価にあっては第2条第2号の発揮された能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 業績評価及び能力評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。
(面談及び評価の実施並びに結果の開示)
第10条 評価者は、第8条の被評価者の自己申告があった場合においては、被評価者と面談の上、自己申告の内容を確認し、適切な助言及び指導を行い、個別評語及び全体評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 評価者は、前項の評価を行った場合においては、人事評価の結果を被評価者に通知するものとする。
(調整者による調整)
第11条 被評価者は、前条第2項の規定による通知に係る結果に異議、苦情等がある場合は、別に定める期日までに調整者に調整を申し出ることができる。
2 調整者は、前項の申出があった場合には、評価者及び被評価者からの意見の聴取その他必要な措置を実施し、人事評価の結果の調整を行うものとする。
3 調整者は、前項の調整による人事評価の結果を評価者及び被評価者に通知するものとする。
(職員の異動及び兼務等の場合)
第12条 第6条の評価期間において評価者又は被評価者が異動した場合又は職を兼務等している場合の人事評価については、別に定めるところにより行うものとする。
(人事評価記録書の提出及び保管)
第13条 評価者は、人事評価の結果が確定したときは、速やかに、人事主管課長に人事評価記録書を提出するものとする。
2 人事評価記録書は、人事評価を行った年度の末日の翌日から起算して10年間、人事主管課において保管するものとする。
(人事評価の活用)
第14条 人事評価の結果は、被評価者の人事管理(昇任及び分限並びに再任用職員に係る任期の更新及び会計年度任用職員に係る再度の任用に限る。)の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
一部改正〔令和2年訓令4号〕
(異議、苦情等への対応)
第15条 被評価者(課長等の職及び主幹の職以下の職に属する者に限る。)は、人事評価の結果に異議、苦情等がある場合には、人事評価審査申出書(別記様式)により、人事評価の結果が被評価者に通知された日の翌日から起算して2週間以内に、次項に定める石狩市苦情解決審査委員会に審査を申し出ることができる。
2 人事評価の結果に係る異議、苦情等の申出を審査するため、石狩市苦情解決審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、次に掲げる者で組織する。
(1) 教育長
(2) 代表監査委員
(3) 総務部長(自らが関与していない人事評価の結果に係る審査の申出の場合に限る。)
(4) 石狩市職員労働組合により指名された者2人(主幹の職以下の職に属する者に係る審査の申出の場合に限る。)
(5) その他人事主管課長が指名する職員
3 審査委員会による審査の方法その他審査委員会の議事の運営について必要な事項は、審査委員会が定める。
4 第1項の審査の申出があった場合には、審査委員会において被評価者、評価者及び調整者の意見を聴取し、人事評価の結果が適切であったか審査し、その妥当性に係る判断を行い、その結果を、課長等の職に属する者に係る審査の申出の場合にあっては市長に、主幹の職以下の職に属する者に係る審査の申出の場合にあっては副市長にそれぞれ報告するものとする。
5 前項の報告を受けた市長又は副市長は、人事評価の結果を最終確定するものとする。
6 第1項の審査の申出については、一の人事評価の結果に対し1回に限るものとする。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(試行的実施に伴う経過措置)
2 当分の間、この訓令に基づく人事評価については、試行的実施とし、第13条第2項及び第14条の規定は、適用しない。
附 則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第15条関係)



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