○石狩市子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費等給付規則
平成28年6月27日規則第83号
石狩市子宮頸がん予防ワクチン接種後の症状に対する医療費等給付規則
(目的)
第1条 この規則は、石狩市が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種後に、原因が明らかとならない持続的な痛み又はしびれ、脱力、不随意運動等の症状(以下「接種後の症状」という。)を有し、日常生活に支障が生じている者に対し、当該ワクチンの接種と接種後の症状との因果関係が明らかとならない段階においても、予防接種法(昭和23年法律第68号)第15条第1項の規定による給付又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第16条第1項の規定による副作用救済給付(以下「制度給付」という。)の審査において、その審査の迅速化が図られるまでの間の経済的負担を軽減することを目的とする。
(給付内容)
第2条 接種後の症状を現に有する者に対し、当該接種後の症状の医療に要した医療費及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第11条に規定する医療手当並びに制度給付の申請等において必要となる書類の請求に要した費用(以下「医療費等」という。)に相当する額(以下「医療費等給付金」という。)を給付する。
(対象者)
第3条 給付の対象者は、次の各号全てに該当するものとする。
(1) 石狩市が実施する子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた者
(2) 接種後の症状を有し、日常生活に支障が生じており、第7条の規定による申請時において接種後の症状が継続している者
(3) 子宮頸がん予防ワクチン接種後の体調不良及び症状について、第7条の規定による申請時において制度給付に係る申請等を行っている者
(対象となる医療)
第4条 医療費等給付金の対象となる医療(以下「給付対象医療」という。)は、政令第10条第1項各号に掲げる医療とする。
(給付金額)
第5条 医療費等給付金の額は、次の各号に掲げる医療費等について、それぞれ当該各号に定める額を合計した額とし、医療費等の発生した月毎に給付するものとする。
(1) 医療費 次に掲げる額を合計した額
ア 給付対象医療に要した費用のうち、医療保険各法に規定する療養の給付及び保険外併用療養費に係る一部負担金の額
イ ア以外の給付対象医療に要した額及び給付対象医療以外に要した額のうち市長が特に必要と認めた額の合計額に2分の1を乗じて得た額(当該乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、月額50,000円を限度とする。
(2) 医療手当 政令第11条の規定の例により算定した額。ただし、政令に規定する額に改正があったときは、当該改正規定の施行された日の属する月の医療手当から改正後の政令の規定の例による。
(3) 制度給付の申請等に係る費用 制度給付の申請等に必要な書類の請求に要した発行手数料等(コピー代金を含む。)の全額。ただし、交通費及び駐車料金等の間接の費用を除く。
2 前項の規定にかかわらず、他の公的制度により当該接種後の症状に係る給付金を受けている場合は、その額を医療費等給付金から控除して給付するものとする。
(給付に係る医療費等の対象期間)
第6条 医療費等給付金の算定に係る前条第1項各号に規定する医療費等の対象期間は、次条の医療費等給付金申請書を市が受理した日から制度給付の審査結果又は判定結果が対象者へ通知された日までとする。
(給付申請)
第7条 医療費等の給付を受けようとする対象者又はその保護者は、医療費等給付金申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の医療費等給付金申請書には、次の書類又はその写しを添付しなければならない。ただし、市長が添付を要さないと認めた書類は、添付を省略することができるものとする。
(1) 子宮頸がん予防ワクチンの接種を受けた事実を証する書類
(2) 制度給付の申請等を行っていることが分かる書類
(3) 接種後の症状を発症した年月日及びその症状を証する医師の作成した書面又は診療録その他の給付対象医療の内容が記載された書類
(4) 給付対象医療に要した費用の領収書又はこれに準ずる書類
(5) 制度給付の申請等に必要となる書類の請求に要した費用の領収書又はこれに準ずる書類
(6) その他市長が特に必要と認める書類
(給付決定)
第8条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があった場合は、速やかに審査を行い、医療費等給付金を給付することが適当と認めたときは医療費等給付金給付決定通知書(
別記第2号様式)を、不適当と認めたときは医療費等給付金給付却下通知書(
別記第3号様式)を、対象者に交付するものとする。
(給付金の請求)
第9条 前条の医療費等給付金決定通知書の交付を受けた者が、医療費等給付金の請求をしようとするときは、医療費等給付金請求書(
別記第4号様式)に給付対象医療の内容及び給付対象医療を受けた日数並びに第5条第1項第1号及び第3号の規定に基づく額が確認できる書類その他市長が必要と認めた書類を添え、医療費等の発生した月毎に当該医療費等を合計し、当該医療等を受けた月の翌月20日までに市長に提出するものとする。ただし、既に市に提出のあった書類については、省略することができるものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、請求内容の確認を行い、給付すべき額を決定し、医療費等給付額決定通知書(
別記第5号様式)を対象者に交付するものとし、遅滞なく医療費等給付金を給付するものとする。
(併給禁止)
第10条 医療費等給付金と制度給付による第5条第1項第1号ア及び同項第2号に相当する給付とは、併給することができないものとする。
2 制度給付により第5条第1項第1号ア及び同項第2号に規定する額に相当する額が給付される場合において、その給付に係る医療費等に対する医療費等給付金の全部又は一部が、前条第2項の規定により既に決定を受け、給付されたもの(以下「既払給付金」という。)であるときは、市長は、既払給付金に係る決定の全部又は一部を取り消し、その取り消した額の返還を求めることができる。
3 前項の場合において、第6条の通知された日の属する月(以下「通知月」という。)に係る医療費等給付金の額は、通知月に係る第5条の規定により算定した医療費等給付金から通知月に係る相当額を控除した額とする。
(不正利得)
第11条 市長は、対象者又はその保護者が偽りその他不正の行為によって医療費等給付金を受けたことが明らかなときは、給付を受けた者から給付した医療費等給付金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療費等給付金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日以降に制度給付に係る申請等を行った者(同日からこの規則の施行の日の前日までの間において制度給付に係る申請等を行った者にあっては、平成29年3月31日までに第7条の規定により申請する者に限る。)について適用する。この場合において、同日からこの規則の施行の日の前日までの間において制度給付に係る申請等を行った者に係る第6条及び第9条の規定の適用については、第6条中「受理した日」とあるのは「受理した日(平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間(以下「特定期間」という。)において制度給付に係る申請等を行った者にあっては、当該申請等に係る医療費・医療手当請求書の請求日)」と、第9条中「受けた月」とあるのは「受けた月(特定期間に係る医療費等にあっては、この規則の施行の日の属する月)」とする。
附 則(平成30年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年2月22日規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第7条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔平成31年規則2号〕
別記第3号様式(第8条関係)
一部改正〔平成30年規則2号〕
別記第4号様式(第9条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕
別記第5号様式(第9条関係)
一部改正〔平成30年規則2号〕