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○石狩市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の適用に係る期日を定める規則
平成28年3月31日規則第57号
石狩市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の適用に係る期日を定める規則
1
石狩市介護保険条例(平成12年条例第25号。以下「条例」という。)附則第13条第2項
及び
第3項
に規定する規則で定める日は、平成28年3月31日とする。
一部改正〔平成29年規則6号〕
2
条例附則第13条第1項
に規定する規則で定める日は、平成29年3月31日とする。
追加〔平成29年規則6号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
(平成29年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
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