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○石狩市特定不妊治療費助成規則
平成28年3月31日規則第52号
石狩市特定不妊治療費助成規則
(趣旨)
第1条 この規則は、体外受精及び顕微授精又は男性不妊の治療(以下「特定不妊治療」という。)を受ける夫婦の経済的負担を軽減するために、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和5年規則40号〕
(対象となる特定不妊治療の範囲)
第1条の2 助成の対象となる特定不妊治療の範囲は、医療保険各法の規定により保険医又は保健医療機関が行う保険診療の対象となる特定不妊治療とする。
追加〔令和5年規則40号〕
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され、実際に特定不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本人又はその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)について、第4条の規定による助成の申請を行った日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 本人及びその配偶者について、市税を滞納していないこと。
(3) 第4条の規定による助成の申請に係る特定不妊治療について、他の市区町村による同等の助成等を受けていないこと又は受ける見込みのないこと。
一部改正〔令和3年規則11号・5年40号〕
(助成金の額及び通算回数)
第3条 助成金の額は、特定不妊治療に要した医療費自己負担額(医療保険各法に基づく高額療養費制度その他の医療費軽減制度(以下「高額療養費等の制度」という。)の対象となる場合は、当該高額療養費等の制度の適用後の自己負担額)(以下「自己負担額」という。)とし、当該額が別表第1に定める額を超える場合にあっては、当該表に定める額を限度とする。ただし、自己負担額が別表第1に定める額に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。
2 助成の通算回数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。
(1) 初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるとき 6回
(2) 初めて助成を受ける際の特定不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満であるとき 3回
3 前項の規定にかかわらず、第2子以降の特定不妊治療については、第2子以降の特定不妊治療の対象となる子ども毎に、初めて特定不妊治療の助成を受けるときの治療期間の初日の年齢を基準として、同項の規定を適用する。
4 第1項に定めるもののほか、特定不妊治療のうち男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術をいう。以下同じ。)を行った場合は、当該治療に要した自己負担額を別表第2に定める額を限度として助成する。ただし、自己負担額が別表第2に定める額に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。
一部改正〔令和3年規則11号・5年40号〕
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の特定不妊治療が終了する毎に、当該特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、市長に対し、石狩市特定不妊治療費助成金交付申請書(別記第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。ただし、申請の遅延に関し市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
一部改正〔令和5年規則40号〕
(助成の決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、石狩市特定不妊治療費助成金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市特定不妊治療費助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、助成の決定をしたときは、前項の規定による通知の日の翌日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受け、又は受けようとしたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
追加〔令和3年規則11号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
追加〔令和3年規則11号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日以後に決定された道助成に係る特定不妊治療について適用する。
附 則(平成30年1月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月27日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の第2条及び第3条の規定は、令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療について適用し、同日前に終了した特定不妊治療については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年7月13日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の石狩市特定不妊治療費助成規則の規定は、適用日以後に終了した改正後の第1条の2に規定する特定不妊治療に係る特定不妊治療の医療費の助成について適用し、同日前に終了した医療保険各法の規定により保険医又は保健医療機関が行う保険診療の対象とならない特定不妊治療に係る特定不妊治療の医療費の助成については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)

治療内容等

助成額の上限

新鮮胚移植を実施

1回の特定不妊治療につき50,000円

採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母体の状態を整えるために、1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合)

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了


受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による治療中止


以前に凍結した胚による胚移植を実施

1回の特定不妊治療につき25,000円

採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止

保険医又は保健医療機関が第1条の2の特定不妊治療を実施したことを証明する書類(以下「証明書」という。)の発行に要する費用

実費額

備考 1回の特定不妊治療とは、採卵準備のための投薬開始の日から体外受精又は顕微授精1回に至るまでの治療の過程をいうものとし、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回の特定不妊治療とみなす。
追加〔令和5年規則40号〕
別表第2(第3条関係)

治療内容等

助成額の上限

男性不妊治療を実施(別表第1の5の項の特定不妊治療を行う場合を除く。)

1回の男性不妊治療につき50,000円

採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療中止

1回の男性不妊治療につき25,000円

前項の場合における証明書の発行に要する費用

実費額

追加〔令和5年規則40号〕
別記第1号様式(第4条関係)
全部改正〔令和5年規則40号〕
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年規則40号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成30年規則2号〕



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