○石狩市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日規則第14号
石狩市職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項及び第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織又は議会の事務局をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(内部組織の長に準ずる職)
第4条 法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の表のとおりとする。
組織 | 職 |
市長部局 | 会計管理者 |
理事 |
支所長 |
教育委員会事務局 | 部長 |
理事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 局長 |
監査事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
議会事務局 | 局長 |
一部改正〔令和6年規則30号〕
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第5条 法第38条の2第4項及び第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 法第38条の2第5項及び第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第8条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気又はガスの供給その他これらに類する継続的給付として別に定めるものを受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第9条 法第38条の2第6項第6号の承認を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(
別記第1号様式)を提出しなければならない。
(部長又は課長に相当する職)
第10条 条例第2条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として任命権者が別に定めるもの及び法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、
石狩市職員管理職手当支給規則(昭和45年規則第2号)別表の区分欄に定める区分が3種及び4種である同表の職欄に掲げる職とする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関等の職員に類する者)
第11条 条例第2条の前条に定める職(以下「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関等の職員に類する者として任命権者が別に定めるもの及び法第60条第7号の部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している職員が属する執行機関等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関等を除く。)に属する職員とする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第12条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として任命権者が別に定めるものは、内部組織の長等の職及び部課長等の職とする。
(再就職の届出を要しない場合)
第13条 条例第3条の任命権者が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市長又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員として採用された場合
一部改正〔令和5年規則14号〕
(任命権者への再就職の届出)
第14条 条例第3条の規定による届出をしようとする再就職者は、再就職に係る届出書(
別記第2号様式)により届け出なければならない。
(再就職状況の公表)
第15条 前条の規定による届出があった場合は、法第38条の6第1項の規定による措置として、当該届出に係る事項のうち必要があると認めるものを公表するものとする。ただし、個人の生命、身体、財産その他の利益の保護の観点からやむを得ない事情があると認めた場合は、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年3月28日規則第14号)
改正
令和7年3月12日規則第6号
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第13条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項又は第22条の5第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
一部改正〔令和7年規則6号〕
3 この規則の施行前に、改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項の規定により職員として採用された場合における改正後の第13条第2号の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月12日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第9条関係)(表面)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第14条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕