○石狩市農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月22日条例第26号
石狩市農業委員会の委員の定数に関する条例
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定による農業委員会の委員の定数は、18人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる石狩市農業委員会の委員の任期満了の日の翌日から施行する。
(石狩市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 石狩市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和44年条例第14号)は、廃止する。