○石狩市空家等対策協議会条例
平成28年3月31日条例第14号
石狩市空家等対策協議会条例
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として、石狩市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
一部改正〔令和5年条例17号〕
(所掌事務)
第2条 協議会は、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行う。
一部改正〔令和5年条例17号〕
(組織)
第3条 協議会は、市長及び委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 地域住民
(2) 石狩市議会議員
(3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、市長及び委員(以下「委員等」という。)の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員等の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の公開)
(守秘義務)
第8条 委員等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、建設部において処理する。
一部改正〔令和6年条例1号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日条例第17号)
この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年2月27日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。