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○石狩市行政不服審査法施行条例
平成28年3月31日条例第6号
石狩市行政不服審査法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審理員等)
第2条 法第9条第1項本文の規定により指名された者及びこれを補助する者として指名された者(以下「審理員等」という。)は、審理員等であること又はその職務に関することを理由として不利益な取扱いを受けない。
2 審理員等は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審理員の指名に係る適用除外)
第3条 石狩市情報公開条例(平成10年条例第26号)に基づく開示決定等又は公文書の開示の請求に係る不作為に係る審査請求については、法第9条第1項本文の規定は、適用しない。
一部改正〔令和4年条例22号〕
(提出書類等の写し等の交付に係る費用負担)
第4条 法第38条第1項(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による提出書類等の写し又は当該提出書類等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を記載した書面の交付に要する費用は、審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人の負担とする。
(審査会の設置)
第5条 法第81条第1項の規定により、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、石狩市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、委員3人をもって組織する。
2 委員は、非常勤とする。
(審査会の委員)
第7条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解嘱することができる。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
7 第2条第2項の規定は、委員について準用する。
(審査会の会長)
第8条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(審査会の専門委員)
第9条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。
3 専門委員は、その者の委嘱に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
5 第2条第2項の規定は、専門委員について準用する。
(審査会の会議)
第10条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
5 会議は、これを公開しない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(その他審査会の運営に関する事項)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
(提出資料の写し等の交付に係る費用負担)
第13条 第4条の規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による主張書面若しくは資料の写し又はこれらに係る電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付に要する費用について準用する。この場合において、第4条中「審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人」とあるのは、「法第81条第3項において準用する法第74条に規定する審査関係人」とする。
(罰則)
第14条 第2条第2項(第7条第7項及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者(当該違反について地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定の適用を受ける者を除く。)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
一部改正〔令和6年条例33号〕
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第22号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。



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