○石狩市給水装置新設工事資金の融資あっせん及び利子補給に関する規程
平成27年3月24日水道事業管理規程第1号
石狩市給水装置新設工事資金の融資あっせん及び利子補給に関する規程
(目的)
(取扱金融機関)
第2条 この規程に基づく融資あっせんは、市長が別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に委託して行うものとする。
2 取扱金融機関が行う融資については、この規程に定めるもののほか、別に締結する委託契約に定めるところによる。
(対象者)
第3条 この規程により、融資あっせん及び利子補給を受けることができる者は個人であり、かつ、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 本人又は本人と生計を同じくしている家族が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による本市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 給水装置新設工事をしようとする土地又は家屋の所有者又は使用者で、工事について利害関係人の同意を得ていること。
(3) 当該給水装置新設工事について、
条例第4条に規定する市長の承認を受けた者
(4) 本市の市税を完納していること。
(5) 融資あっせんの申込の際の年齢が、満18歳以上75歳以下であること。
一部改正〔令和4年水管規程4号〕
(対象工事)
第4条 対象とする給水装置新設工事は、既存の建築物において現に使用している自家用水道又は専用水道を市水道に変更する工事であり、建築物の内部配管及び附帯する給水器具並びに受水槽等を除く、給水管及び宅地内配管の新設工事とする。
(融資あっせんの条件)
第5条 融資あっせんの条件は、次に定めるところによる。
(1) 融資あっせん額 工事費から1万円未満の端数を切り捨てた額(当該額が50万円を超えるときは50万円)とする。
(2) 利子 第2条第2項の委託契約に定めるところによる。
(3) 償還期間及び方法 3年以内の期間における元金均等の月賦償還とし、取扱金融機関が作成する金銭消費貸借契約証書による。ただし、繰上償還することを妨げない。
(融資あっせんの申込)
第6条 融資あっせんを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、次条で定める連帯保証人1人を定め、石狩市給水装置工事資金融資あっせん申込書(
別記第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(1) 申込者及び連帯保証人の前年度の市町村民税の納税証明書及び所得証明書
(2) 住民票(世帯全員)
(3) 給水装置新設工事に係る見積書又は契約書の写し
(4) 前各号のほか市長が必要と定めたもの
(連帯保証人)
第7条 申込者は次の各号に掲げる要件を備えた連帯保証人を立てなければならない。
(1) 北海道内の市町村の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 市町村民税を完納していること。
(3) 融資あっせんの申込の際の年齢が、満20歳以上75歳以下であること。
(4) 独立して生計を営み、融資金について十分な返済能力があること。
(融資あっせんの可否)
第8条 市長は、第6条の申込みがあったときはその内容を審査し、この規程に基づく条件に適合すると認めるときは、申込者に対し石狩市給水装置新設工事資金融資あっせん可否決定通知書(
別記第2号様式。以下「通知書」という。)を交付するものとする。
(融資の申込)
第9条 前条第1項の規定により通知書の交付を受けた申込者は、取扱金融機関に同項の通知書を提出するとともに、取扱金融機関が定めた手続きにより融資の申込みをするものとする。
(融資の決定)
第10条 前条の規定による申込みを受けた取扱金融機関は、その内容を審査して、融資の可否を決定するものとする。
2 取扱金融機関は、前項の規定により決定した内容について、石狩市給水装置新設工事資金融資可否決定通知書(
別記第3号様式)により市長に通知しなければならない。
3 前項の場合において、取扱金融機関は、石狩市給水装置新設工事資金融資決定通知書(
別記第4号様式)により申込者に通知しなければならない。
(工事の施工)
第11条 前条第3項の規定により融資適格決定の通知を受けた申込者は、その通知の日から起算して2か月以内に当該工事を完成させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合にはその限りでない。
(融資の実行)
第12条 市長は、当該工事について
条例第6条第2項の規定による工事検査の合格を確認したときは、石狩市給水装置新設工事資金融資実行依頼書(
別記第5号様式)により取扱金融機関に融資の実行を依頼しなければならない。
2 前項の規定による融資の実行の依頼を受けた取扱金融機関は、融資を実行することについて申込者に通知しなければならない。
3 前項により通知を受けた申込者(以下「借受人」という。)は、この規程に特別の定めがあるもののほか、取扱金融機関の所定の方法により融資に係る手続をしなければならない。
4 取扱金融機関は、工事施行業者の預金口座への入金をもって融資の実行をするものとする。
(利子補給)
第13条 市長は、第5条第2号の利子について、第2条第2号の委託契約で定めるところにより、借受人に代わり、取扱金融機関に支払うものとする。ただし、償還金の支払遅延に係る利子については、この限りではない。
(完済報告)
第14条 取扱金融機関は、融資資金が完済されたときは、石狩市給水装置新設工事融資資金完済報告書(
別記第6号様式)により、市長に報告するものとする。
(損失補償)
第15条 融資を行った取扱金融機関が、借受人の償還債務の不履行により損失を受けたときは、市長は第2条第2号の委託契約で定めるところにより、その損失を補償する。
(損失補償の求償)
第16条 前条の規定により、市長が取扱金融機関に対し損失補償をした場合は、借受人又は連帯保証人は、直ちに取扱金融機関が譲渡した残債権(利息債権を含む。)相当額を市長に納付しなければならない。
2 前項に規定する債権を指定期日までに納付しなかったときは、遅延損害金を徴収することができる。
3 前項の場合において、借受人は、損失補償をした日の翌日から納付の日までの日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条の法定利率により計算した遅延損害金を支払わなければならない。
一部改正〔令和2年水管規程1号〕
(融資あっせんの取消し等)
第17条 市長は、借受人が次の各号のいずれか該当するときは、取扱金融機関と協議し、融資あっせんの決定を取り消し、既に支給した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、以後の償還金に係る利子補給については、これを行わないものとする。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により融資のあっせんを受けたとき。
(3) 市長が特に必要があると認めたとき。
(委任)
第18条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日水管規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第10条関係)
別記第4号様式(第10条関係)
別記第5号様式(第12条関係)
別記第6号様式(第14条関係)
一部改正〔令和4年水管規程4号〕