○石狩市学芸協力員認定要綱
平成27年4月28日教育長決定
石狩市学芸協力員認定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩および周辺地域の歴史、民俗、自然史等の研究テーマを持つ市民を石狩市学芸協力員(以下「学芸協力員」という。)に認定することにより、石狩市資料館の研究機能及び収集保管機能を向上させ、その成果を市民に還元することを目的とする。
(認定)
第2条 学芸協力員は、次の各号に該当する者の中から石狩市教育委員会教育長(以下「教育長」)が認定し、認定書を交付する。ただし、大学、既存学会等においてすでに活動している研究者等は認定しない。
(1) 石狩市及びその周辺地域の歴史、民俗、自然史について、専門的な研究を長年にわたって続けている者
(2) 高度な研究について、意欲及び技量があると認められる者
(3) 石狩市資料館(以下「資料館」という。)の研究及び事業に協力する意思のある者
(手続)
第3条 認定を希望する者は、次の各号に掲げる書類を学芸員に提出するものとする。
(1) 自身が行った研究テーマ及び研究実績を示す図書、論文等
(2) 承諾書
(3) その他教育委員会事務局が必要と認める書類
(任期)
第4条 学芸協力員の任期は、認定の日から2年間とする。
2 学芸協力員の再任は、これを妨げない。
(学芸協力員の活動)
第5条 学芸協力員は、教育委員会事務局の求めに応じにより次の各号に掲げる活動に協力するものとする。
(1) 資料館が主催する講座、教室その他の事業で講師、アシスタント等を務めること。
(2) 毎年度(認定された日からその年度の末日までの期間が6か月に満たない場合を除く。)において研究成果を学芸協力員として研究誌等で公表すること。
(3) その他教育委員会事務局が必要と認めること。
(学芸協力員への協力)
第6条 認定期間中において資料館が所蔵する図書、標本等の資料については、その業務の妨げにならない範囲において、別に定めるところにより学芸協力員に閲覧等させることができる。
(認定の取消し)
第7条 認定期間中において次の各号のいずれかに該当するときは、教育長は当該学芸協力員の認定を取り消すことができる。
(1) 学芸協力員本人から認定の取消しの申し出があったとき。
(2) この要綱の定めに違反したとき。
(3) 教育委員会及び市に著しい不名誉を与えたとき。
(4) その他学芸協力員として相応しくないと認められるとき。
(経費等)
第8条 学芸協力員に対しては、報酬その他一切の金員を支払わない。
(研究成果の帰属)
第9条 学芸協力員が研究過程で得た資料(複写含む。)、標本等は、教育委員会に帰属する。
(遵守事項)
第10条 学芸協力員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 学芸協力員が資料館が所蔵する資料、標本等により研究した成果を発表する場合は、事前に教育委員会事務局に通知しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は生涯学習部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月28日から施行する。