○石狩市生活困窮者自立相談支援事業実施要領
平成27年3月31日要領第6号
石狩市生活困窮者自立相談支援事業実施要領
(目的)
第1条 本事業は、生活困窮者が抱える多様で複合的な問題につき、生活困窮者からの相談に応じ、必要な情報提供及び助言を行うとともに、生活困窮者に対する支援の種類及び内容等を記載した計画の作成等さまざまな支援を一体的かつ計画的に行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
(実施機関)
第2条 生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関(以下「自立相談支援機関」という。)は、石狩市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他の石狩市が適当と認める民間団体に石狩市が直接行うこととされいる事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。
一部改正〔平成29年要領5号〕
(事業内容)
第3条 本事業における目標は、生活困窮者の自立と尊厳の確保及び、生活困窮者支援を通じた地域づくりであり、以下の取組を実施することとする。
(1) 取組内容
ア 包括的かつ継続的な相談支援
生活困窮者に対して広く相談を行うとともに、生活困窮者が抱える多様で複合的な課題を包括的に受け止め、その者の置かれている状況や本人の意思を十分に確認(以下「アセスメント」という。)した上で、支援の種類及び内容等を記載した計画(以下「プラン」という。)を策定する。また、プランに基づくさまざまな支援が始まった後も、それらの効果を適切に評価・確認しながら、本人の状況に応じた適切な就労支援も含め、本人の自立までを包括的・継続的に支えていく。
イ 生活困窮者支援を通じた地域づくり
生活困窮者の早期把握や見守りを行うため、関係機関・関係者のネットワークを構築し、包括的な支援策を用意するとともに、生活困窮者の社会参加や就労の場を広げていく。さらに、生活困窮者の支援にあたっては、既存の社会資源を積極的に活用するとともに、社会資源が不足している場合は、新たに開発することに努める。
(2) 配置職員
自立相談支援機関には、主任相談支援員、相談支援員(以下「主任相談支援員等」という。)を配置することを基本とする。また、主任相談支援員等は、原則として、当分の間、厚生労働省が実施する養成研修を受講し、修了証を受けた者とする。(ただし、当分の間は、この限りでない。)それぞれの職種における主な役割は以下のとおりである。
ア 主任相談支援員
相談業務全般のマネジメント、他の支援員の指導・育成、支援困難ケースへの対応など高度な相談支援を行うとともに、社会資源の開拓・連携等を行う。
イ 相談支援員
生活困窮者へのアセスメント、プランの作成を行い、様々な社会資源を活用しながらプランに基づく包括的な相談支援を実施するとともに、相談記録の管理や訪問支援などのアウトリーチ等を行う。
(包括的かつ継続的な相談支援)
第4条 生活困窮者に対する包括的かつ継続的な相談支援は、以下の手順で実施する。
(1) 生活困窮者の把握・相談受付
ア 生活困窮者の複合的な課題に包括的・一元的に対応する窓口を設置し、来所による相談を受け付ける。また、生活困窮者の中には自ら相談に訪れることが困難な者もいることから、待ちの姿勢ではなく、訪問支援などアウトリーチを含めた対応に努める。この場合、地域内の関係機関のネットワーク強化を図り生活困窮者の早期把握に努め、必要に応じて訪問や声かけなどを行う。
イ 相談受付時に、相談者の主訴を丁寧に聞き取った上で、他制度や他機関へつなぐことが適当かを判断(振り分け)する。
ウ 相談者への他制度等の紹介のみで対応が可能な場合や、明らかに他制度や他機関での対応が適当であると判断される場合は、情報提供や他機関へつなぐことにより対応する。
エ 相談内容から、支援が必要であると判断される場合は、本人から、本事業による支援プロセスに関する利用申込を受けて、その同意を得るとともに、丁寧なアセスメントを行う。アセスメントにより、本人に関する様々な情報を把握・分析した後、継続してプランの策定等の支援を行うか、又は、他制度や他機関へつなぐことが適当かを改めて判断(スクリーニング)する。なお、生活保護制度へつなぐことが適切と判断される場合は、確実に福祉事務所につなげるものとする。また、他制度や他機関へのつなぎが適当と判断された者には、本人の状況に応じて適切に他の相談窓口等へとつなぐとともに、必要に応じてつなぎ先の機関へ本人の状況について確認するなど、適宜フォローアップに努めるものとする。なお、本人に関する個人情報を関係機関と共有するためには、本人の同意が必要であることに留意すること。また、いわゆる相談のたらい回しとならないよう関係機関と連携することが重要である。
(2) アセスメント・プラン策定
ア スクリーニングの結果、継続的な支援が妥当と判断された者については、本人へのアセスメント結果を踏まえ、本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標等を盛り込んだプランを策定する。なお、プランは本人と協働しながら策定するものであることから、プランの策定に当たっては、本人の意思を十分に尊重するものとする。
イ プラン策定前においても、必要に応じて、緊急的な支援(住居確保給付金の支給、一時生活支援事業の利用等)や、その他の地域における様々な社会資源を活用した各種支援が受けられるよう、必要な調整を行うものとする。
ウ プランの内容は、次の(ア)の法に基づく支援、(イ)から(オ)までに掲げる他の公的事業又はインフォーマルな支援など、本人の自立を促進するために必要と考えられる支援を盛り込むものとする。
(ア) 住居確保給付金の支給
(イ) (ア)のほか、生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業
(ウ) 公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就労自立促進事業
(エ) 生活福祉資金貸付事業
(オ) 上記のほか、様々な公的事業による支援及び民生委員による見守り活動等のインフォーマルによる支援
エ 支援調整会議を開催し、プランの内容が適切なものであるか確認を行うとともに、プランに基づく支援に当たって、関係機関との役割分担等について調整を行う。
オ 実施主体は、支援調整会議において(2)ウの(ア)、(エ)又は(オ)の事業等については支援内容の確認を行う((ア)については、「住居確保給付金申請書」において、別途支給決定を行う)。なお、行政以外の自立相談支援機関にあっては、就労準備支援事業等を含まないプランが支援調整会議において了承された場合、当該プランを石狩市に報告する。
カ (2)のウの(ウ)の事業につなぐ場合については、自立相談支援機関がプランの内容を確認し了承した後、支援決定等がなされたプランの写しとともに、必要書類を公共職業安定所に送付することにより、支援要請を行う。
(3) 支援の提供・モニタリング・評価・再プラン策定・終結
ア プランに基づき、自立相談支援機関自ら支援を実施するほか、各支援機関から適切な支援を受けられるよう本人との関係形成や動機付けの促しをサポートする。
イ 各支援機関による支援が始まった後も、各支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状況等を把握(モニタリング)する。
ウ 定期的なプランの評価は、以下の状況を整理し、概ね3か月、6か月、1年など本人の状況に応じ、支援調整会議において行う。
(ア) 目標の達成状況
(イ) 現在の状況と残された課題
(ウ) プランの終結・継続に関する、本人の希望・支援員の意見等
エ 評価の結果、支援の終結と判断された場合は、他機関へのつなぎや地域の見守りなどの必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行う。例えば、就職後から一定期間については、本人の状況を適宜把握し、必要に応じ本人からの相談に応ずることができる体制を整えておくことが望ましい。
オ 評価の結果、プランを見直して、支援を継続する必要があると判断された場合は、改めてアセスメントの上、再度プランを策定する。
一部改正〔平成29年要領5号〕
(支援調整会議)
第5条 支援調整会議は、次の各号に掲げる事項により開催する。
(1) 目的
ア プランの適切性の協議
自立相談支援機関が策定したプランについて、行政及び関係機関が参加して合議のもとで適切性を判断する。プランの内容が、本人の課題解決及び目標の実現に向けて適切であるかを、自立相談支援機関以外の関係者も参画する合議体形式で協議し、判断する。
イ 各支援機関によるプランの共有
各支援機関が、プランの支援方針、支援内容、役割分担等について共通認識を醸成し、これを了承する。本人が抱える課題と設定した目標を共有し、各支援機関の役割を明確化する。
ウ プラン終結時等の評価
プラン終結時等においては、支援の経過と成果を評価し、自立相談支援機関としての支援を終結するかどうかを検討する。
エ 社会資源の充足状況の把握と創出に向けた検討
個々のニーズに対応する社会資源が不足していることを把握した場合には、それらを地域の課題として位置付け、社会資源の創出に向けた取組を検討する。
(2) 開催方法
具体的な開催方法については、相談者数や社会資源の状況など地域の実情に応じ会議開催のルールを定めるものとする。プランに就労準備支援事業等が含まれている場合には、行政が支援決定を行う役割を担うことから、行政担当者が支援調整会議に出席することが基本となる。
(3) 留意点
支援調整会議を効率的に開催するため、自立相談支援機関は支援調整会議を開催する前に、プランに盛り込む支援サービスの利用について、必要に応じて行政やその他の関係機関・関係者との間で調整を行う。
(支援決定)
第6条 行政による支援決定は、以下の手順により行うものとする。
(1) 自立相談支援機関は支援調整会議で了承されたプランを行政に提出する。
(2) 行政はプランに盛り込まれた就労準備支援事業等の支援方針、支援内容等について確認するとともに、それらの事業の利用要件に該当しているかを確認する。
(3) プランに盛り込まれた就労準備支援事業等について、利用要件に該当していることが確認できた場合は、行政内部において決裁し、決裁後、速やかに利用者へ支援決定の通知を行う。
2 第6条第1項第2号において、事業の利用要件に該当しないなど、支援決定ができない理由がある場合は、行政はその理由を速やかに自立相談支援機関に報告する。報告を受けた自立相談支援機関は、本人と関係機関・関係者と再度プラン内容について確認・調整を行い、見直したプランを改めて行政に提出する。
(生活困窮者支援を通じた地域づくり)
第7条 生活困窮者の自立に向け、包括的かつ継続的な支援が提供されるよう、自立相談支援機関が中心となって、支援調整会議その他の既存の合議体も活用して協議の場を設ける。また、効率的かつ効果的に生活困窮者を早期把握し、チーム支援を行うためには、関係機関との連携が重要であり、このためのネットワークづくりを一層進め、その活用を図る必要がある。また、自立相談支援機関が自ら又は当該協議の場、関係機関とのネットワークを通じて把握した社会資源の不足については、支援調整会議その他の協議の場において地域の課題として認識した上で検討を行うとともに、生活困窮者の支援に関する新たな社会資源の開発に努める。
(住居確保給付金の手続き)
第8条 住居確保給付金の相談・受付業務、受給中の面接業務等(自治体が行う支給決定に関する事務を除く。)は、自立相談支援機関において行う。
(留意事項)
第9条 当事業に当たっては、次の各号に留意し実施する。
(1) 事業の実施に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」(平成27年3月6日付厚生労働省社会・援護局長通知)及び「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアル」(平成27年3月27日付厚生労働省社会・援護局長通知)を参照すること。
(2) 相談支援に当たっては、「自立相談支援事業の手引き」に定める「自立相談支援機関使用標準様式(アセスメントシート・プランシート等帳票類)」を使用すること。また、利用者ごとに支援台帳を作成し、管理すること。
(3) 関係機関と個人情報を共有する場合は本人から同意を得ておくことなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえること。
(委任)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日要領第5号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。