○石狩市徘徊・見守りSOSネットワーク事業実施要綱
平成27年8月5日要綱第101号
石狩市徘徊・見守りSOSネットワーク事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、認知症等により徘徊のおそれのある市内に居住する高齢者又は障害者(以下「高齢者等」という。)が行方不明になった場合及び他市に居住する高齢者等が市域内において行方不明になった場合において、当該高齢者等を早期に発見し、その生命及び身体の安全を確保するための幅広い協力体制を強化するとともに、高齢者等とその家族を地域ぐるみで支援していくこと(以下「徘徊・見守りSOSネットワーク事業」という。)を目的とする。
(事業内容)
第2条 徘徊・見守りSOSネットワーク事業の内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 市内の関係機関による緊急連絡体制及び支援体制の構築
(2) 高齢者等の行方不明事案発生時の早期発見・保護への協力
(3) 他の見守り関連事業との連動
(4) 徘徊・見守りSOSネットワーク事業及び高齢者等への支援に関する活動の普及啓発
(5) 前各号に掲げるもののほか、市内における高齢者等とその家族への支援
(協力体制)
第3条 徘徊・見守りSOSネットワーク事業を円滑に実施するため、市内の関係機関による石狩市徘徊・見守りSOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置し、
別表に掲げる機関で構成する。
(事務局)
第4条 徘徊・見守りSOSネットワーク事業の事務局は、福祉部に設置する。
一部改正〔令和6年要綱20号〕
(高齢者等の行方不明時の対応)
第5条 高齢者等の行方不明時の対応は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事務局は、北海道札幌方面北警察署から受けた情報を
別表のうちSOSサポート機関に情報提供を行う。
(2) 事務局が親族又は法定代理人等から、高齢者等が行方不明であることが明らかになったと相談・連絡を受けた場合には、電話又は石狩市徘徊・見守りSOSネットワーク行方不明連絡票(
別記様式)により北海道札幌方面北警察署に通報するよう当該相談・連絡をした者に対し指導するものとする。併せてSOSサポート機関への情報提供を行う。
(発見・保護時の対応)
第6条 行方不明となっていた高齢者等を発見し、又は保護した場合の対応は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が当該高齢者等を発見した者から連絡を受けたときは、速やかにその旨を北海道札幌方面北警察署に連絡する。
(2) 市が北海道札幌方面北警察署から当該行方不明高齢者等の発見等の連絡を受けたときは、速やかにSOSサポート機関その他必要と認める者にその旨を連絡する。
(連絡会議)
第7条 徘徊・見守りSOSネットワーク事業を円滑に運営するために、情報交換及び課題等の協議を行う連絡会議を設置することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 徘徊・見守りSOSネットワーク事業に係る個人情報の取扱いは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 徘徊・見守りSOSネットワーク事業に係る個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づいて行う。
(2) 第5条第1号の規定により提供した情報は、第6条第2号に規定する発見等の連絡があった場合、廃棄するものとする。
一部改正〔令和5年要綱39号〕
(委任)
第9条 この要綱の施行に必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年8月5日から施行する。
附 則(平成28年5月26日要綱第75号)
この要綱は、平成28年5月26日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第51号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第129号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月10日要綱第39号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月6日要綱第20号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
全部改正〔平成28年要綱75号〕、一部改正〔平成29年要綱51号・令和3年129号・6年20号〕
別記様式