○石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
平成27年7月29日要綱第79号
石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校を卒業していない(中退を含む。)ひとり親家庭の親(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める、配偶者のない女子及び配偶者のない男子であって現に児童を扶養しているものをいう。)が、高等学校を卒業した者と同等以上の学力を有すると認められる高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者などが実施する対策講座の受講費用の軽減を図るとともに、母子・父子自立支援プログラム策定事業を組み合わせること等により、より良い条件での就業や転職につなげ、ひとり親家庭の自立や生活の安定を図ることを目的とする。また、ひとり親家庭の児童(母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条に定める配偶者のない女子及び配偶者のいない男子に扶養されている20歳未満の児童)についても、一般世帯に比べ進学率が低い等の課題があることから、本事業による支援を行うこととする。
一部改正〔平成28年要綱71号・令和6年138号〕
(給付金の種類)
第2条 給付金の種類は次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を開始した際に支給するものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金は、支給対象者が対象講座の受講を修了した際に支給するものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金は、受講修了時給付金を受けた者が、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に支給するものとする。
一部改正〔令和4年要綱81号〕
(実施主体)
第3条 実施主体は、石狩市とする。
(支給対象者)
第4条 本事業の支給対象者は、当該年度の4月1日において、その扶養する児童が20歳未満である石狩市在住のひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の要件の全てを満たす者とする。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している者は対象としない。
令和6年7月31日までに対象講座の指定を受けたものに係る要件については、なお従前の例による。
(1) 「母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者。
(2) 支給を受けようとする者の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。
(3) 生活保護法による援助等、ほかの高卒認定試験に係る支給支援を受けていないこと。
一部改正〔平成28年要綱71号・令和4年81号・6年138号〕
(対象講座)
第5条 本事業の対象講座は、高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)とし、実施主体が適当と認めたものとする。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合、本事業の対象とはしない。
(給付金の支給額)
第6条 給付金の支給額は、次の各号に掲げるとおりとする。
Ⅰ 通信制の場合
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が12万5千円を超える場合、受講開始時給付金及び受講修了時給付金の支給額の合計は12万5千円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が15万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。
Ⅱ 通学又は通学及び通信制併用の場合
(1) 受講開始時給付金
受講開始時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講開始のために本人が支払った費用の40%に相当する額とする。ただし、その40%に相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は受講開始時給付金の支給は行わないものとする。
(2) 受講修了時給付金
受講修了時給付金の支給額は、支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額とする。ただし、受講開始時給付金と受講修了時給付金の合計が25万円を超える場合、受講開始時給付金と受講修了時時給付金の支給額の合計は25万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。
(3) 合格時給付金
合格時給付金については、受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の10%に相当する額を支給するものとする。ただし、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の合計が30万円を超える場合、受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給額の合計額は、30万円とする。
一部改正〔令和3年要綱54号・4年81号・5年105号・6年138号〕
(事前相談)
第7条 事前相談については、次の各号に掲げる事項について、必要に応じて実施するものとする。
(1) 受給要件の審査に際しては、事前に受講を希望するひとり親家庭の親又は児童からの相談に応じるとともに受給要件について把握する。
(2) 当該ひとり親家庭の親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の親の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握する。
(3) 当該ひとり親家庭の児童の就学、資格取得、就職の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の児童の就学経験、技能、取得資格等を的確に把握し、高卒認定試験に合格することにより、ひとり親家庭の児童の自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど、受講の必要性について十分把握する。
(4) 高卒認定試験が毎年8月と11月に行われることを当該ひとり親家庭の親又は児童に伝え、受講開始時期や受験する時期等について計画を持って取り組むことができるようにする。
(5) 受講開始から受験後までの間に必要な生活支援、就業支援、各種雇用関係助成金等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、母子・父子自立支援プログラム等に基づき、ひとり親家庭に対して、寄り添い型の支援を行う。
(6) ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業を効果的なものとするため、本事業の実施とともに学習支援ボランティア事業において学習の進め方や助言を受けるよう提案する。
(7) 支援対象者が受講開始時に入学金や受講料を支払うことが困難である場合には、母子父子寡婦福祉資金貸付金の技能習得資金又は修業資金等を紹介する。
(8) 支援対象者が高卒認定試験の全科目に合格することなく受講修了日から起算して2年を経過し、本事業の合格時給付金の支給対象とはなり得ない場合であっても、引き続き高卒認定試験を受験することによって、高卒認定試験の合格者になることは可能であり、ひとり親家庭の自立に資するものの一手段である旨、支援対象者に伝える。
一部改正〔平成28年要綱71号・令和4年81号・6年138号〕
(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)
第8条 受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 対象講座の指定
本給付金の支給を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定申請書(
別記第1号様式。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を提出し、受講開始前にあらかじめ、対象講座の指定を受けなければならない。
(2) 受給要件の審査
市長は、受講対象講座指定申請書を受理した場合、受給要件の審査を行い、速やかに、対象講座の指定の可否の決定をしなければならない。
(3) 決定の通知
市長は、この決定を行った場合には、遅滞なく、その旨を当該ひとり親家庭の親に通知しなければならない。なお、当該ひとり親家庭の親又は児童に対象講座の指定を行った場合には、石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業受講対象講座指定通知書(
別記第2号様式。以下「受講対象講座指定通知書」という。)により当該ひとり親家庭の親又は児童に通知するものとする。
(4) 受講対象講座指定申請書の添付書類
受講対象講座指定の申請には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
ア 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
イ 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(5) 受講対象講座指定申請書の提出期限
本給付金を受けようとする者は、受講対象講座指定申請書を受講開始日以前に提出しなければならない。
(6) 受給要件の審査方法
受給要件の審査にあたっては、必要に応じて、有識者や就労関係の専門家、母子・父子自立支援員等で構成する審査委員会を設置するなど、その緊急性や必要性について考慮して判定すること。
(7) 受給要件の審査に係る留意事項
原則として、過去に本給付金を受給した者には支給しないこととするため、受給要件の審査にあたっては、過去の受給の有無について確認すること。
(8) 対象講座について
ア 対象とする講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、対象とする講座が、当該ひとり親家庭の親又は児童が高卒認定試験に合格するために適当であるかも含め審査を行うこと。また、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。
イ 本給付金の支給を受けようとする者が、過去に高卒認定試験を受け一部の試験科目に合格しているなど高卒認定試験の試験科目の免除を受けられる場合には、必要最小限の科目についての受講となるように助言するなど適切な支援を行うものとする。
一部改正〔平成28年要綱71号・令和3年54号・4年81号・6年138号〕
(受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給等)
第9条 受講開始時給付金、受講修了時給付金及び合格時給付金の支給については、次のとおりとする。
(1) 受講開始時給付金
ア 支給申請
受講開始時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を開始した後に、市長に対して、石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金支給申請書(
別記第3号様式。以下「支給申請書」という。)を提出すること。
イ 支給申請後の対応
市は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
市は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知すること。
ウ 支給申請の期限
受講開始時給付金の支給申請は、受講開始日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
エ 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(イ) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(ウ) 受講対象講座指定通知書
(エ) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(2) 受講修了時給付金
ア 支給申請
受講修了時給付金の支給を受けようとする者は、対象講座を修了した後に、市長に対して、支給申請書を提出すること。
イ 支給申請後の対応
市は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
市は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知すること。
ウ 支給申請の期限
受講修了時給付金の支給申請は、受講修了日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
エ 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(イ) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(ウ) 受講対象講座指定通知書
(エ) 受講施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の受講の修了を認定する受講修了証明書
(オ) 受講施設の長が、受講者本人が支払った経費について発行した領収書
(3) 合格時給付金
ア 支給申請
合格時給付金の支給を受けようとする者は、文部科学省から合格証書が送付された後に、市長に対して、支給申請書を提出すること。
イ 支給申請後の対応
市は、当該ひとり親家庭の親又は児童が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定しなければならない。
市は、この決定を行ったときは、遅滞なくその旨を当該ひとり親家庭の親又は児童に通知しなければならない。なお、支給決定を行った場合には、支給額を算定し、合わせてこれを本人に通知すること。
ウ 支給申請の期限
合格時給付金の支給申請は、合格証書に記載されている日付から起算して40日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
エ 支給申請の添付書類等
支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることとして差し支えない。
(ア) 当該ひとり親家庭の親及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(イ) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類
(ウ) 受講対象講座指定通知書
(エ) 文部科学省が発行する合格証書の写し
一部改正〔平成28年要綱71号・令和3年54号・4年81号・6年138号〕
(留意事項)
第10条 留意事項については、次のとおりとする。
本事業により、高卒認定試験に合格した者については、母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業や高等職業訓練促進給付金等事業等の就業支援等を行うなど、引き続きひとり親家庭の親の自立を促す取組を行うものとする。
(周知・広報等)
第11条 周知・広報等については、次のとおりとする。
(1) 市においては、本制度について周知・広報を行い、必要な情報提供を行うとともに、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図りながら、必要に応じて受講勧奨を行うなど、ひとり親家庭の親又は児童の就業を支援すること。
(2) 本事業の実施には、修了証明書、領収書等の発行を行う受講施設の協力が不可欠であり、本事業について受講施設が必要な情報については、積極的に提供すること。
一部改正〔平成28年要綱71号〕
(給付決定の取り消し等)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正な手続きにより給付金の給付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は給付金の一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月1日要綱第71号)
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第54号)
改正
令和6年8月1日要綱第138号
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
3 令和2年3月31日までに修了した講座に係る第6条第1項(2)の受講修了時給付金及び同項(3)の合格時給付金については、なお従前の例によるものとし、同項(2)の「50%に相当する額から(1)として支給した額を差し引いた額」を20%に、同項(3)の10%を40%に読み替えて支給する。
一部改正〔令和6年要綱138号〕
附 則(令和4年6月6日要綱第81号)
この要綱は、令和4年6月6日から施行し、改正後の石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年7月19日要綱第105号)
この要綱は、令和5年7月19日から施行し、改正後の石狩市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月1日要綱第138号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)(表面)
全部改正〔令和4年要綱81号〕、一部改正〔令和5年要綱105号・6年138号〕
別記第2号様式(第8条関係)(表面)
全部改正〔令和4年要綱81号〕、一部改正〔令和5年要綱105号〕
別記第3号様式(第9条関係)(表面)
全部改正〔令和4年要綱81号〕、一部改正〔令和5年要綱105号・6年138号〕