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○石狩市幼稚園型一時預かり事業交付金交付要綱
平成27年3月31日要綱第68号
石狩市幼稚園型一時預かり事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「幼稚園等」という。)が主に園児(教育標準時間認定の子ども)を対象に行う教育標準時間終了後の保育及び休業日の保育(以下「幼稚園型一時預かり事業」という。)に対する交付金の交付について、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(交付対象施設)
第2条 交付金の交付対象となる施設は、施設型給付の対象となる幼稚園、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園のいずれかに該当するものであり、原則として、教育時間開始時から午後6時まで開室しているものとする。
(休業日)
第3条 幼稚園型一時預かり事業の休業日は、原則として次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日(前3号に掲げる日を除く。)
(5) その他特に実施施設の施設長が必要と認めた日
(交付対象児童)
第4条 交付対象となる児童は、交付対象施設に在籍している園児(教育標準時間認定の子ども)とする。ただし、在籍園児以外の児童が少数の場合、特例として交付対象とすることができる。
(設備の基準)
第5条 幼稚園型一時預かり事業の設備の基準は、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所で実施するものとする。
(1) 乳児又は満二歳に満たない幼児には、乳児室又はほふく室を設けること。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき1.65㎡以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児一人につき3.3㎡以上であること。
(4) 満二歳以上の幼児には、保育室又は遊戯室を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき1.98㎡以上であること。
(職員)
第6条 職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者若しくは各号に定める者とする。ただし、職員の3分の1以上は、保育士又は幼稚園教諭とする。)の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳に満たない幼児おおむね6人につき1人以上、満3歳以上満4歳に満たない幼児おおむね20人につき1人以上、満4歳以上の幼児おおむね30人につき1人以上とし、原則2人以上配置するものとする。
(1) 市町村長等が行う研修を修了した者
(2) 小学校教諭普通免許状所有者
(3) 養護教諭普通免許状所有者
(4) 幼稚園教諭教職課程又は保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認められる者
(5) 幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有していた者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項又は第11条第4項の規定により免許状が失効した者を除く。)
2 前項の配置基準により算出される必要職員数が1人の場合で、かつ、幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭)からの支援を受けられる場合は、専任職員は1人とすることができる。
一部改正〔平成29年要綱37号〕
(届出)
第7条 幼稚園型一時預かり事業を実施しようとする者は、市長が定める期日までに幼稚園型一時預かり事業開始届出書(別記第1号様式)に次の各号に掲げる関係書類を添えて提出しなければならない。
(1) 幼稚園型一時預かり事業実施計画書(別記第2号様式
(2) 園の図面(実施室等を明示できるもの)
(3) 幼稚園型一時預かり事業の保護者向け案内(写し)
2 幼稚園型一時預かり事業を実施している施設は、前項の幼稚園型一時預かり事業開始届出書の提出後、届出の内容を変更しようとするときは、速やかに幼稚園型一時預かり事業変更届出書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第8条 幼稚園型一時預かり事業の利用料は、各幼稚園等で別表に規定する交付基準額を参考に設定するものとする。
2 前項において、利用料が交付基準額を上回る場合は、その理由を事前に保護者に説明するものとする。
3 幼稚園型一時預かり事業を利用する園児の保護者は、前項に規定する利用料を、実施施設に納めなければならない。
一部改正〔令和元年要綱39号〕
(交付金額)
第9条 交付金の額は、別表により算出した交付基準額の合計金額に対し、予算の範囲内で交付する。ただし、在籍園児以外の児童については、休日分の単価を適用するものとする。
2 施設ごとの交付基準額の合計金額の合算額が予算の額を超えるときは、次の式により算出した額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
当該施設の交付基準額の合計金額×予算の額÷施設ごとの交付基準額の合計金額の合算額
(交付金交付の申請等)
第10条 この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を交付金の交付を受けようとする年度の5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 事業予算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第11条 市長は、前条各号に掲げる書類を受理したときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
2 交付金は、毎年6月、9月、12月、3月の4回に分割して交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、交付時期及び交付回数を変更し、交付金を交付することができる。
(廃止等の届出)
第12条 第7条第1項の幼稚園型一時預かり事業開始届出書を提出した者が当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ市長に幼稚園型一時預かり事業廃止(休止)届出書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出を受けた場合において必要があると認めるときは、交付金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更し、又はその決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。
(交付金の請求)
第13条 交付金の交付決定を受けた施設の長は、第11条に規定する交付金の交付時期の前までに請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 交付金の交付決定を受けた施設の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 事業決算書
(4) 経費の配分調書
(5) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱76号〕
(交付金の返還)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日要綱第37号)
この要綱は、平成29年2月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年2月22日要綱第12号)
この要綱は、平成30年2月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年2月14日要綱第76号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(平成31年2月22日要綱第77号)
この要綱は、平成31年2月22日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月20日要綱第39号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月24日要綱第45号)
この要綱は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月14日要綱第119号)
この要綱は、令和3年10月14日から施行する。令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月25日要綱第44号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月17日要綱第80号)
この要綱は、令和7年7月17日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第8条、第9条関係)

区分

交付基準額(1人当たり日額)

在園児分(特別な支援を要する児童を除く。)

基本分

平日の教育時間前後や長期休業日の利用に適用(教育時間を含む1日当たり8時間分)

年間延べ利用児童数(平日及び長期休業分)2,000人超の施設

・平日440円

・長期休業日(8時間未満) 440円

・長期休業日(8時間以上) 880円

年間延べ利用児童数(平日及び長期休業分)2,000人以下の施設

・平日(1,600,000円÷年間延べ利用児童数(平日のみ))-400円(10円未満切捨て)

・長期休業日(8時間未満) 400円

・長期休業日(8時間以上) 800円

休日分

土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用(1日当たり8時間)に適用

800円

長時間加算分

平日について4時間(又は教育時間との合計が8時間)、長期休業日(8時間以上)及び休日については8時間を超えた利用に適用

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

長期休業日(8時間未満)については4時間を超えた利用に適用


・超えた利用時間が2時間未満 100円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 200円

・超えた利用時間が3時間以上 300円

在園児以外分

基本分


800円

長時間加算分

8時間を超えた利用に適用

・超えた利用時間が2時間未満 150円

・超えた利用時間が2時間以上3時間未満 300円

・超えた利用時間が3時間以上 450円

特別な支援を要する児童分

平日分


4,000円

長期休業日


8,000円

休日分

土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用

8,000円

保育体制充実加算

1施設当たり年額2,892,400円又は1,446,200円

※保育体制充実加算を除き、単価は全て児童1人当たりの日額である。
※基本分の単価のみ1年間の延べ利用児童数に応じて変動する。
※特別な支援を要する児童分については、次の各号のいずれかの要件を満たす児童に適用する。
(1) 教育時間内において特別な支援を要するとして、既に多様な事業者の参入促進・能力活用事業(認定こども園特別支援教育・保育経費)や都道府県等による補助事業等の対象となっている児童
(2) 特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する児童、医師、巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見等により障害を有すると認められる児童その他の健康面・発達面において特別な支援を要すると市が認める児童
※保育体制充実加算については、第1号又は第2号の要件を満たした上で、第3号及び第4号の要件を満たす施設1か所当たり年額2,892,400円、第3号及び第5号の要件を満たす施設1か所当たり年額1,446,200円とする。
(1) 平日及び長期休業中の双方において、原則11時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施していること。
(2) 平日及び長期休業中の双方において、原則9時間以上(平日については教育時間を含む。)の預かりを実施するとともに、休日において40日以上の預かりを実施していること。
(3) 年間延べ利用児童数が2,000人超の施設であること。
(4) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号ロ(附則第56条第1項において読み替える場合を含む。)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。この場合において、当該教育・保育従事者の数は2人を下回ることがないこと。
(5) 教育・保育従事者の概ね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とすること。この場合において、当該教育・保育従事者の数は2人を下回ることがないこと。
※公費支援の総額(1施設当たり年額)は、10,223,000円を上限とする。なお、待機児童又は特別な支援を要する児童の受入れ促進に資する措置(在園児分の長期休業日(8時間以上)、長時間加算分、在園児以外分の長時間加算分、保育体制充実加算及び特別な支援を要する児童分)を適用したことにより、10,223,000円を超える場合は、この限りでない。
一部改正〔平成29年要綱37号・30年12号・31年77号・令和元年45号・3年119号・6年44号・7年80号〕
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第4号様式(第12条関係)



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