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○石狩市厚田ご当地グルメ開発プロジェクト事業補助金交付要綱
平成27年3月31日要綱第54号
石狩市厚田ご当地グルメ開発プロジェクト事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域自治区における「食」による観光力の強化と地域活性化につながる地域資源を活用したご当地グルメの開発事業の展開が図られるように、厚田ご当地グルメ開発プロジェクト事業に要する経費の一部を補助金として交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)及び地域自治区振興補助金要綱(平成17年要綱第145号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 地域資源を活用したご当地グルメの開発を行う地域自治区を本拠とする団体(以下「団体」という。)の長に対し、補助金を交付する。
(交付対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象経費は、次に掲げる経費とし、その補助金額は毎年度予算の範囲内で定める。
(1) 会議開催に要する費用
(2) 専門家招聘に要する費用
(3) 調査に要する費用
(4) 試作品開発に要する費用
(5) 事務に要する費用
(6) その他市長が必要と認める費用
(交付申請)
第4条 団体の長は、この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業予算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により団体の長に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 団体の長は、当該年度の事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 補助金等交付申請額算出調書
(4) 経費の配分調書
(5) 事業決算書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第7条 市長は、団体の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。



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