○石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱
平成27年3月31日要綱第41号
石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 教育・保育給付認定等
第1節 教育・保育給付認定(第4条―第14条)
第2節 施設等利用給付認定等(第15条―第22条)
第3節 確認
第1款 特定教育・保育施設等の確認(第23条―第27条)
第2款 特定子ども・子育て支援施設等の確認(第28条―第31条)
第3章 保育の利用(第32条―第35条)
第4章 保育料
第1節 階層認定(第36条―第43条)
第2節 保育料(第44条・第45条)
第3節 保育料等の減免(第46条―第48条)
第5章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成28年要綱1号〕
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、令、府令及び児童福祉法で使用する用語の例による。ただし、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家計の主宰者 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の生計が、父母以外の扶養義務者(以下「祖父母等」という。)の収入によって成り立っていると認められるときの扶養義務者をいう。
(2) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。
(3) 生活保護費相当額 生活保護法(昭和25年法律第144号)第70条に規定する保護費の算定基礎となる最低生活費基準3級地-1第Ⅰ類、第Ⅱ類の合算額をいう。
(4) 保育料等
条例第5条に規定する保育料及び利用者負担の額をいう。
一部改正〔平成28年要綱1号・87号・令和元年41号〕
(身分を示す証明書)
第3条 法第13条第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)及び法第14条第2項(法第30条の3において準用する場合を含む。)に規定する身分を示す証明書は、子ども・子育て支援検査証(
別記第1号様式)、法第15条第3項(法第30条の3において準用する場合を含む。)において準用する法第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、子ども・子育て支援検査証(
別記第2号様式)、法第38条第2項及び法第58条の8第2項において準用する法第13条第2項、法第50条第2項において準用する法第13条第2項及び法第56条第5項において準用する法第13条第2項に規定する身分を示す証明書は、子ども・子育て支援検査証(
別記第3号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
第2章 教育・保育給付認定等
一部改正〔令和元年要綱41号〕
第1節 教育・保育給付認定
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(教育・保育給付認定の申請)
第4条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(
別記第4号様式。以下この条及び次条において「申請書」という。)により行うものとする。
2 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前の子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類
一部改正〔令和元年要綱41号・5年21号・124号〕
(調査及び審査)
第5条 市長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。
(教育・保育給付認定)
第6条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、教育・保育給付認定を行うものとする。
2 市長は、保育認定を行うときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。
(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次のア又はイに掲げるとおり
ア 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
イ 1月において64時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間までの利用の保育認定をいう。以下同じ。)
(2) 府令第1条の5第2号、第4号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定(教育・保育給付認定保護者が保育短時間認定を申請した場合は、保育短時間認定)
(3) 府令第1条の5第3号に掲げる事由に該当するとき 医師の診断書、障害者手帳、介護保険被保険者証等を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
(4) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定
(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するとき 前各号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して市長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
一部改正〔平成28年要綱1号・令和元年41号・5年21号〕
(教育・保育給付認定の有効期間)
第7条 市長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(認定証の交付等)
第8条 府令第4条の2に規定する支給認定証の交付は、子ども・子育て支援支給認定証(
別記第5号様式。以下「支給認定証」という。)により行うものとする。
2 市長は、支給認定証を交付するに当たっては、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して行うことができる。
3 府令第7条第1項の規定による通知は、保育料等決定通知書(
別記第6号様式)により保護者に、保育料等決定通知書(施設等用)(
別記第7号様式)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に利用者負担額等に関する事項をそれぞれ通知するものとする。
4 府令第7条第2項の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(
別記第7号様式の2)により、保護者及び特定教育・保育施設等にそれぞれ通知するものとする。
5 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(
別記第8号様式)により行うものとする。
6 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(
別記第9号様式)により行うものとする。
一部改正〔平成29年要綱92号・30年76号・令和元年41号・7年103号〕
(届出)
第9条 法第22条の規定による届出は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届又は市長が別に定める様式により行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号・5年124号〕
(教育・保育給付認定の変更)
第10条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(
別記第10号様式)により行うものとする。
2 前項の規定により教育・保育給付認定の変更を受けようとする者は、変更しようとする月の前月末日前7日までに当該申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。
3 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていないときは、支給認定証に代えて保育料等変更決定通知書(
別記第11号様式)により行うものとする。
4 府令第9条第4項の規定による通知は、保育料等変更決定通知書により保護者に、保育料等変更決定通知書(施設等用)(
別記第12号様式)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に変更後の利用者負担額等に関する事項をそれぞれ通知するものとする。
一部改正〔平成29年要綱92号・令和元年41号・7年103号〕
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第11条 府令第12条第1項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更の通知は、保育料等変更決定通知書により行うものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に提出されているときは、この限りでない。
(1) 支給認定証を提出する必要がある旨
(2) 支給認定証の提出先及び提出期限
2 市長は、職権により、教育・保育給付認定保護者につき、必要があると認めるときは、利用者負担額等を変更することができる。
3 市長は、前項の規定による利用者負担額等の変更をしたときは、保育料等変更決定通知書により保護者に、保育料等変更決定通知書(施設等用)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に変更後の利用者負担額等に関する事項をそれぞれ通知するものとする。
一部改正〔平成29年要綱92号・令和元年41号・7年103号〕
(教育・保育給付認定の取消し)
第12条 府令第14条第1項の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(
別記第13号様式)により行うものとする。この場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に提出されているときは、この限りでない。
(1) 支給認定証を返還する必要がある旨
(2) 支給認定証の返還先及び返還期限
一部改正〔平成29年要綱92号・令和元年41号〕
(申請内容の変更の届出)
第13条 府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、教育・保育給付認定変更届出書(
別記第14号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(再交付)
第14条 府令第16条第1項の規定による支給認定証の再交付の申請は、子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書(
別記第15号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
第2節 施設等利用給付認定等
追加〔令和元年要綱41号〕
(施設等利用給付認定の申請)
第15条 法第30条の5第1項の規定による認定(以下「施設等利用給付認定」という。)の申請は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に基づく子育てのための施設等利用給付認定申請書(以下この節において「申請書」という。)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(
別記第16号様式)
(2) 法第30条の4第2号及び3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(
別記第17号様式)。ただし、法第23条第1項の規定に基づき、教育・保育給付認定のうち法第19条第1号への変更を伴う場合は、教育・保育給付支給認定変更申請書(法第19条第1号)兼施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(
別記第18号様式)
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 保育を必要とする事由を確認するための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類(法第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)
(2) 市町村民税世帯非課税者であることを確認するための審査及び調査に必要な書類として市長が別に定める書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。(法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。)
追加〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
(施設等利用給付認定)
第16条 市長は、前条の規定による調査及び審査の結果、当該保護者が子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められるときは、施設等利用給付認定を行うものとする。
2 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(
別記第19号様式)により、当該施設等利用給付認定に係る保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)通知するものとする。
3 法第30条の5第4項に規定する通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(
別記第20号様式)により行うものとする。
4 次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者であって、その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けていないものは、前条の規定にかかわらず、施設等利用給付認定の申請をすることを要しない。この場合において、当該教育・保育給付認定保護者は、子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すること及び当該保育認定子どもが当該各号に定める小学校就学前子どもの区分に該当することについての施設等利用給付認定を受けたものとみなす。
(1) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に係る教育・保育給付認定保護者 法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子ども
(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者(その者及びその者と同一の世帯に属するものが市町村民税世帯非課税者である場合に限る。) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども
追加〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
(施設等利用給付認定の有効期間)
第17条 施設等利用給付認定は、内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
追加〔令和元年要綱41号〕
(届出)
第18条 府令第28条の12第1項の規定による届出は、施設等利用給付認定変更届(
別記第21号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(施設等利用給付認定の変更)
第19条 法第30条の8第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に基づく施設等利用給付認定変更申請書(以下この節において「変更申請書」という。)より行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
(2) 法第30条の4第2号及び3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
(3) 法第30条の4第3号に掲げる小学校就学前子ども 施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
2 市長は、前項の変更申請書について調査及び審査を行うに当たり、必要に応じて市長が別に定める書類を提出させることができる。
3 市長は、前項の規定による調査及び審査の結果、施設等利用給付認定保護者につき、必要があると認められるときは、施設等利用給付認定の変更の認定を行うものとする。
4 前項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(
別記第22号様式)により、当該施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(職権による施設等利用給付認定の変更)
第20条 法第30条の8第4項の規定による職権による施設等利用給付認定の変更の通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(施設等利用給付認定の取消し)
第21条 法第30条の9第2項の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(
別記第23号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(施設等利用費の請求)
第22条 法第30条の11の規定による施設等利用費の支給に係る請求は、次の各号に掲げる施設等利用費請求書より行うものとする。
(1) 法第30条の11第1項(私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費を施設等利用給付認定保護者が請求する場合に限る。) 施設等利用費請求書その1(償還払い用)(
別記第24号様式)
(2) 法第30条の11第3項(私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合に限る。) 施設等利用費請求書その2(法定代理受領用)(
別記第25号様式)及び施設等利用費請求金額内訳書その1(
別記第26号様式)
(3) 法第30条の11第1項(幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費を施設等利用給付認定保護者が請求する場合に限る。) 施設等利用費請求書その3(償還払い用)(
別記第27号様式)
(4) 法第30条の11第1項(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動事業の施設等利用費を施設等利用給付認定保護者が請求する場合に限る。) 施設等利用費請求書その4(償還払い用)(
別記第28号様式)
(5) 法第30条の11第3項(認可外保育施設等が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合に限る。) 施設等利用費請求書その5(法定代理受領用)(
別記第29号様式)及び施設等利用費請求金額内訳書その2(
別記第30号様式)
追加〔令和元年要綱41号〕
第3節 確認
第1款 特定教育・保育施設等の確認
追加〔令和元年要綱41号〕
(確認の申請)
第23条 法第31条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認の申請は、特定教育・保育施設確認申請書(
別記第31号様式)により行うものとする。
2 法第43条第1項の規定による特定地域型保育事業者の確認の申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(
別記第32号様式)により行うものとする。
3 市長は、法第31条第1項又は第43条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認をしたときは、特定教育・保育施設等確認通知書(
別記第33号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(みなし確認の届出等)
第24条 府令附則第6条の規定による特定教育・保育施設の確認の届出は、特定教育・保育施設みなし確認届出書(
別記第34号様式)により行うものとする。
2 府令附則第7条の規定による特定教育・保育施設のみなし確認の辞退の届出は、みなし確認辞退申出書(
別記第35号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(確認の変更の申請)
第25条 法第32条第1項又は法第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(
別記第36号様式)により行うものとする。
2 市長は、法第32条第1項又は第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認変更通知書(
別記第37号様式)を申請者に交付するものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号・2年127号〕
(確認の変更の届出)
第26条 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更の届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(
別記第38号様式)により行うものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
(確認の取消し等)
第27条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(
別記第39号様式)により通知するものとする。
一部改正〔令和元年要綱41号〕
第2款 特定子ども・子育て支援施設等の確認
追加〔令和元年要綱41号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請)
第28条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(
別記第40号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の届出)
第29条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更の届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(
別記第41号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の変更の辞退)
第30条 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(
別記第42号様式)により行うものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
(特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し等)
第31条 市長は、法第58条の10第1項の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の取消し又は停止をしたときは、特定子ども・子育て支援施設等確認取消(停止)通知書(
別記第43号様式)により通知するものとする。
追加〔令和元年要綱41号〕
第3章 保育の利用
(保育の利用の申込み)
第32条 保育の利用を希望する保護者(法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者をいう。以下同じ。)は、教育・保育給付認定申請書兼保育所等利用申込書兼現況届(以下この章において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項において、育児休業中の保護者については、その保護者が利用開始予定日の翌日から起算して14日以内に職場復帰をすることを証明することができる書類を申込書に添付しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けて教育・保育給付認定子どもが保育所等を利用した場合は、その保護者は、当該利用開始日の翌日から起算して14日以内に職場復帰をした旨を証明する書類を、当該職場復帰をした日の翌日から起算して14日以内に市長に提出しなければならない。この場合において、当該書類を期日までに提出しないときは、当該教育・保育給付認定子ども利用を解除することができるものとする。
一部改正〔平成29年要綱94号・令和元年41号・2年128号・5年21号〕
(保育の利用調整等)
第33条 市長は、申込書の提出があったときはこれを審査し、認めるときは、施設利用承諾通知書(
別記第44号様式)により保護者に、施設等利用承諾通知書(保育所等用)(
別記第45号様式)により保育所等に、それぞれ通知するとともに、保育児童台帳(
別記第46号様式)を備え付けるものとする。
2 市長は、前項の申込書の審査が終了した時点において、当該申込に係る保育所等が不足し、又は不足するおそれがあるときその他必要と認められるときは、児童福祉法第24条第3項の規定による保育所等の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うものとする。ただし、利用調整は、次の各号の教育・保育給付認定子どもを対象とし、第3号の教育・保育給付認定子どもについては、利用を希望する保育所等が利用定員又は利用定員の範囲内で施設が設定する数に達していない場合に限り行うものとする。
(1) 石狩市の認定による教育・保育給付認定子ども
(2) 他市町村の認定による教育・保育給付認定子ども(当該教育・保育給付認定子どもの保護者が、石狩市内の特定教育・保育施設等及び放課後児童クラブにおいて幼稚園教諭、保育教諭、保育士及び放課後児童クラブの支援員等として勤務する場合に限る。)
(3) 前2号以外の教育・保育給付認定子ども
3 利用調整については、子育て推進部子ども家庭課職員により構成される利用調整会議を開催し、
別表第1及び
別表第2により算出した点数の合計点数の高い教育・保育給付認定子どもから保育所等を優先的に利用できるものとする。
4 前項の規定による利用調整において、同一点数で複数名が並んだ場合は、
別表第3により優先順位を決定するものとする。
5 市長は、第1項の審査で適当と認められないときその他第2項の利用調整により希望保育所等を利用させることができないときは、施設利用保留通知書(
別記第47号様式)により保護者に通知するものとする。
一部改正〔平成28年要綱1号・82号・29年91号・95号・30年28号・76号・令和元年41号・5年124号・6年71号・7年37号・103号〕
(休止の届出)
第34条 保育所等への教育・保育給付認定子どもの通所を1月以上一時的に休止しようとする保護者は、通所の一時休止届(
別記第48号様式)により休止しようとする日の10日前の日(この日が当該保育所等の休所日であるときは、その翌日)までに市長又は保育所等に届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた保育所等は、速やかに市長にこれを通知しなければならない。
一部改正〔平成28年要綱1号・30年41号・令和元年41号〕
(保育の利用の解除等)
第35条 保育の利用に係る教育・保育給付認定子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、当該教育・保育給付認定子どもの保護者は、保育の利用の解除事由等発生届出書(
別記第49号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 当該教育・保育給付認定子どもを退所させるとき
(2) 保育利用期間満了前に
条例第3条に規定する認定事由に該当しなくなったとき(
条例第3条第1号に規定する認定事由に該当しなくなったことにより
条例第3条第6号に規定する求職活動を行っている教育・保育給付認定子どもの保護者が、
条例第3条第1号に規定する認定事由に該当しなくなった日から起算して30日以内に教育・保育給付認定変更申請書など必要書類を市長に提出した場合を除く。)
(3) 転出し、又は死亡したとき
(4) 当該教育・保育給付認定子ども又はその同居人が伝染性の疾患に感染したとき
(5) 第33条第2項第2号の教育・保育給付認定子どもの保護者が、石狩市内の特定教育・保育施設等及び放課後児童クラブにおいて幼稚園教諭、保育教諭、保育士及び放課後児童クラブの指導員等として勤務しなくなった日以後における最初の3月31日を迎えたとき
2 市長は、前項の届出があったとき又は保育所等の運営に支障が生じると認めるときは、保育の利用解除通知書(
別記第50号様式)により保護者に、保育の利用解除通知書(保育所等用)(
別記第51号様式)により保育所等に、それぞれ通知するものとする。
一部改正〔平成28年要綱1号・29年95号・令和元年41号・2年59号〕
第4章 保育料
第1節 階層認定
追加〔平成28年要綱1号〕
(市町村民税所得割合算額の対象となる者)
第36条 令第4条第2項の市町村民税所得割合算額の算定にあたっては、教育・保育給付認定子どもと同一世帯に属する父母(教育・保育給付認定子どもの父又は母と事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び父母が離婚した教育・保育給付認定子どもで、同一世帯に離婚後も父と母が同居している場合の父又は母を含む。以下同じ。)及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。以下同じ。)のすべての者(以下「算定対象者」という。)の課税額の合計額で算定するものとする。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(同一世帯の範囲)
第37条 教育・保育給付認定子どもと同一家屋に居住する父母及び扶養義務者は、原則として同一世帯とする。現に、単身赴任、病気治療、就職等のため他の場所に居住しているような場合は同一世帯とみなす。ただし次の各号のいずれかに該当すると認められる場合を除く。
(1) 当該家屋について、区分登記が可能な場合
(2) 当該家屋について、居住可能な独立した生活空間(居室、台所、トイレ等)が別々に確保されている場合
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(家計の主宰者の認定)
第38条 家計の主宰者については、次の各号に掲げるいずれかの者とし、算定対象者とするものとする。
(1) 祖父母等と教育・保育給付認定子どもとで構成される世帯である場合
(2) 父母が無職で、60歳未満の祖父母等の収入で生計を維持していると認められる場合
(3) 生計を維持していると認められる教育・保育給付認定子どもの父又は母が、60歳未満の祖父母等の経営する事業に従事しており、いわゆる事業専従者である場合
(4) 祖父母等が、住民税において、教育・保育給付認定子どもを扶養控除の対象としている場合
(5) 祖父母等のいわゆる公的医療保険において、教育・保育給付認定子どもを被扶養者としている場合
2 前項で祖父母等が家計の主宰者として認定された場合であって、教育・保育給付認定子どもの属する世帯からの申立てにより、父母の収入金額が当該年度の生活保護費相当額を超え、かつ以後においても同等の収入が見込まれると認められる場合は、祖父母等を家計の主宰者として認定したことを取り消すものとする。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(階層認定)
第39条 階層認定は、算定対象者の前年度分及び当該年度分の市町村民税の課税状況(4月から8月までの月分の保育料に係る階層区分の認定を行うときは、前年度分の課税状況を適用し、9月から翌年3月までの月分の保育料に係る階層区分の認定を行うときは、当該年度分の課税状況を適用する。以下「課税状況」という。)により行うものとする。
2 前項の階層認定を行うため、算定対象者のうち、必要と認められる者のすべてについて、所得(課税)証明その他の課税状況の確認ができる書類の提出を求めるものとする。
3 前項に規定する書類が提出されない又は書類に不足がある場合には、任意の期限を定めて書類の提出を求めるものとし、それでもなお書類が提出されず、その他の資料等による調査・推定も困難なことにより、課税状況の確認ができない場合には、暫定的に最高階層に認定することができる。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔平成29年要綱91号・30年66号・令和元年41号〕
(課税状況が不明確な場合の階層認定)
第40条 前条の階層認定を行うにあたり、海外で勤務する場合等であって、課税状況が不明な場合は、収入状況を確認できる書類の提出を求め、課税額を推算することにより行うものとする。
2 前項の推算をするにあたり、扶養義務者等に対して年間収入申告書の提出を求めることができる。申告にあたっては、
石狩市税条例施行規則第51条に定める様式を準用する。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(階層区分の変更)
第41条 階層認定を行ったのち、当該年度(9月から翌年8月までの12月をいう。第43条において同じ。)内に次の各号に掲げる事実が発生したときは、必要に応じて階層区分の変更(以下「階層変更」という。)を行うものとする。
(1) 生活保護法による被保護世帯になったとき、又は被保護世帯でなくなったとき。
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯になったとき、又は受給世帯でなくなったとき。
(3) ひとり親世帯になったとき、又はひとり親世帯でなくなったとき。
(4) 家計の主宰者に異動があったとき。
(5) その他階層認定を行った根拠となる事実に変更があったとき。
(6) 扶養義務者である父又は母のいずれかが拘留及び刑の確定により収監されたとき。
(7) 扶養義務者である父母が別居し、離婚の調停中であるとき。
(8) 扶養義務者である父又は母のいずれかが6月以上行方不明のとき。
(9) その他階層変更が必要であると市長が認めたとき。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(階層変更の方法)
第42条 前条の規定による階層変更は、原則として教育・保育給付認定子どもの属する世帯からの申立てによるものとする。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
(階層認定の時期)
第43条 階層認定は、原則として各月初日の児童の属する世帯の状況により行うものとする。
2 第41条の規定により階層変更を行った場合において、変更後の階層区分は、以下のとおり適用する。
(1) 第41条第1項第1号から第8号に該当する場合は当該事実の発生した翌月から適用するものとする。ただし、第5号に該当する場合であって、階層認定を行った課税状況に変更があった場合は、当該年度の初日(年度途中に利用した場合においては利用日)に遡って変更するものとする。
(2) 第41条第1項第9号に該当する場合は、市長が認めたときから適用するものとする。
追加〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
第2節 保育料
一部改正〔平成28年要綱1号〕
(保育料)
第44条 条例第4条第1項に規定する保育料又は法附則第6条第4項の規定により徴収する保育費用(以下「保育料」という。)の納入期日は、保育の利用の期間中のそれぞれの月の末日(12月にあっては28日)とする。
2 市長は、扶養義務者が納入期日までに保育料を納入しないときは、納入期日後30日以内に督促状(
別記第52号様式)又は督促状(へき地保育所用)(
別記第52号様式の2)を発しなければならない。
一部改正〔平成28年要綱1号・29年91号・30年41号・令和元年41号〕
(徴収員証)
一部改正〔平成28年要綱1号・令和元年41号〕
第3節 保育料等の減免
一部改正〔平成28年要綱1号・87号〕
(保育料の減免の申請等)
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者(
別表第4の減免の対象となる者のうち4及び5に掲げる者を除く。)は、納入期日までに当該申請書を市長に提出しなければならない。
4
別表第4の減免の対象となる者のうち4及び5に掲げる者に対する通知は、保育料減免決定通知書により行うものとする。
一部改正〔平成28年要綱1号・87号・90号・30年41号・令和元年41号〕
(利用者負担額の減免の申請等)
第47条 利用者負担額の減免(前条の規定による保育料の減免を除く。)の申請は、保育料等減免申請書により行うものとする。
2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者(
別表第4の減免の対象となる者のうち4及び5に掲げる者を除く。)は、月末(当該日が閉庁日の場合は、翌開庁日とする。)までに当該申請書を市長に提出しなければならない。
3 前項の申請があった場合は、利用者負担額の減免の可否を決定し、利用者負担額に変更がある場合は、保育料等変更決定通知書により保護者に、保育料等変更決定通知書(施設等用)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に変更後の利用者負担額に関する事項をそれぞれ通知し、利用者負担額に変更がない場合は、保育料等減免却下通知書により保護者に通知するものとする。
4
別表第4の減免の対象となる者のうち4及び5に掲げる者は、保育料等変更決定通知書により保護者に、保育料等変更決定通知書(施設等用)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に変更後の利用者負担額に関する事項をそれぞれ通知するものとする。
5 利用者負担額の減免を受けた者は、当該減免に係る事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を保育料等減免解除届出書により市長に届け出なければならない。
6 利用者負担額の減免の基準については、
別表第4に定めるところによる。
追加〔平成28年要綱87号〕、一部改正〔平成28年要綱90号・30年41号・令和元年41号・7年103号〕
(保育料等の減免の取消し)
第48条 市長は、保育料等の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免に係る決定を取り消し、保育料等減免取消通知書(
別記第58号様式)により当該減免に係る保護者に通知するとともに、保育料変更決定通知書により保護者に、保育料変更決定通知書(施設等用)により特定教育・保育施設等(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)に変更後の利用者負担額に関する事項をそれぞれ通知するものとする。
(1) 虚偽の申告その不正な行為によって保育料等の減免を受けた場合
(2) 減免に係る事由が消滅した場合
一部改正〔平成28年要綱1号・87号・令和元年41号・7年103号〕
第5章 雑則
(その他)
第49条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、子育て推進部長が別に定める。
一部改正〔平成28年要綱1号・87号・令和元年41号・6年71号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第2項の規定にかかわらず、法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続いて特定・教育保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)に入所している小学校就学前子どもの保護者であって、同条の規定により施行日に保育短時間認定を受けると見込まれるものその他法の施行により不利益が生ずると見込まれる者に係る保育認定は、保育標準時間認定とすることができるものとする。
(準備行為)
3 申請等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年12月21日要綱第102号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年1月4日要綱第1号)
この要綱は、平成28年1月4日から施行する。
附 則(平成28年1月5日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第82号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月5日要綱第87号)
この要綱は、平成28年4月8日から施行する。
附 則(平成28年7月20日要綱第90号)
この要綱は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成28年11月28日要綱第113号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日要綱第91号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月10日要綱第92号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月15日要綱第94号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成29年10月25日要綱第95号)
この要綱は、決定の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日要綱第41号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月7日要綱第47号)
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(平成30年8月22日要綱第66号)
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成30年11月26日要綱第76号)
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月8日要綱第79号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の石狩市教育・保育の実施に関する事務取扱要綱における施設等利用給付認定のための手続その他必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(令和2年2月21日要綱第59号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日要綱第127号)
この要綱は、令和2年9月24日から施行する。
附 則(令和2年9月24日要綱第128号)
この要綱は、令和2年9月24日から施行する。
附 則(令和3年10月1日要綱第118号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月28日要綱第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月8日要綱第124号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第71号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要綱第37号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月25日要綱第103号)
この要綱は、令和7年11月25日から施行する。
別表第1(第33条関係)
| 保育の必要性に係る認定事由 | 基本点数 | 保育の必要量 | 必要書類 |
1 | 就労 | 週5日以上 | 1日平均8時間以上 | 100 | 保育標準時間 | 就労証明書 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 75 | 保育標準時間 |
1日平均4時間以上6時間未満 | 50 | 保育標準時間・保育短時間 |
週4日 | 1日平均8時間以上 | 80 | 保育標準時間 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 60 | 保育標準時間・保育短時間 |
1日平均4時間以上6時間未満 | 40 | 保育短時間 |
週3日 | 1日平均8時間以上 | 60 | 保育短時間 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 45 | 保育短時間 |
その他 | 40 | 保育短時間 |
週2日 | 1日平均8時間以上 | 30 | 保育短時間 |
2 | 妊娠、出産 | 出産予定日の前後各8週間以内 | 70 | 保育標準時間・保育短時間 | 母子手帳 |
3 | 保護者の疾病、障がい | 疾病・負傷 | 入院等 | 入院(入所)16日以上(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 100 | 保育標準時間 | 診断書 |
入院外 | 保育が非常に困難で、常時(週5日以上)援助を必要とする。(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 80 | 保育標準時間 |
保育が困難で、頻繁(週3日程度)に援助を必要とする。(保育期間は、1年以内の必要な期間とする) | 60 | 保育標準時間・保育短時間 |
障がい | 手帳所持者 | 身体障害者手帳1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級、療育手帳Aの交付を受けている等、保育が常時困難 | 80 | 保育標準時間・保育短時間 | 障害者手帳又は診断書 |
身体障害者手帳3級、精神障害者保健福祉手帳3級、療育手帳Bの交付を受けている等、保育が著しく困難 | 60 | 保育標準時間・保育短時間 |
身体障害者手帳4級の交付を受けている等、保育が困難 | 40 | 保育標準時間・保育短時間 |
4 | 同居又は長期入院等している親族の介護・看護 | 週5日以上 | 身の回りのことはほとんどできない(要介護度5) | 90 | 保育標準時間・保育短時間 | 介護保険被保険者証又は診断書 |
日常生活に著しい制限を受け、常時援助が必要(要介護度4) | 70 | 保育標準時間・保育短時間 |
日常生活に著しい制限を受け、頻繁に援助が必要(要介護度3) | 55 | 保育標準時間・保育短時間 |
週4日程度 | 日常生活、社会生活に一定の制限を受ける(要介護度2) | 35 | 保育標準時間・保育短時間 |
5 | 災害復旧 | 本人被災 | 1,000 | 保育標準時間・保育短時間 | 罹災証明書等 |
6 | 求職活動 | 25 | 保育短時間 | |
7 | 就学 | 通学 | 週5日以上 | 1日平均8時間以上 | 100 | 保育標準時間 | 就学証明書、履修時間等の確認ができる書類 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 75 | 保育標準時間 |
1日平均4時間以上6時間未満 | 50 | 保育標準時間・保育短時間 |
週4日 | 1日平均8時間以上 | 80 | 保育標準時間 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 60 | 保育標準時間・保育短時間 |
1日平均4時間以上6時間未満 | 40 | 保育短時間 |
週3日 | 1日平均8時間以上 | 60 | 保育短時間 |
1日平均6時間以上8時間未満 | 45 | 保育短時間 |
その他 | 週3日 | その他 | 40 | 保育短時間 |
8 | 虐待・DV | 虐待等(児童相談所長通知が発出された世帯等) | 999 | 保育標準時間 | |
DV(家庭裁判所から保護命令が出された等) | 100 | 保育標準時間 |
9 | 育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること | 100 | 保育標準時間・保育短時間 | |
10 | その他、上記に類する状態として市が認める場合 | 20~100 | 保育標準時間・保育短時間 | |
11 | 管外受託 | 石狩市外に居住している場合 | 30 | | |
備考
1 認定事由が就労又は就学の場合の時間数は、休憩時間を含むものとする。
2 保護者(父母。ただし、父母がいない場合は、その他の保護者とする。)それぞれの基本点数の合算を、申請に係る小学校就学前子どもの基本点数とする。
3 保護者が複数の認定事由に該当する場合は、各々について基本点数が高い方の認定事由とする。
4 「11 管外受託」の項目は原則、この項目以外の加算は行わないが、石狩市に所在する認定こども園等で保育業務に従事する保護者がいる場合においては、この項目によらず石狩市に居住する者とみなし評点する。
全部改正〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔平成29年要綱94号・令和元年41号・7年37号〕
別表第2(第33条関係)
| 保育の必要性に係る優先事由 | 調整点数 | 必要書類 |
1 | ひとり親家庭 | 120 | |
明らかに保育の必要性が認められるが、保護者の一方の点数の決定が困難だと認められる事情がある場合 | 70 | |
2 | 生活保護世帯 | 5 | |
3 | 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合 | 10 | |
4 | 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合 | 25 | |
5 | 子どもが障害を有する場合 | 10 | |
6 | 育児休業明け | 25 | |
7 | 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合 | 50 | |
8 | 家庭的保育事業等の卒園児 | 連携施設の利用を希望する場合 | 100 | |
その他 | 50 | |
9 | その他、市が定める事由 | 転園(転居又は転職により送迎の利便性が向上する場合) | 10 | |
転園(兄弟姉妹が在園している保育園への転園希望の場合) | 10 | |
認定こども園において、幼稚園部を利用している教育・保育給付認定子どもが、同一園の保育所部の利用を希望する場合(1号→2号) | 10 | |
保育料の未納がない、または保育料の未納はあるが、納付相談に応じ、また納付誓約を履行している場合 | 20 | |
産後休暇明け | 25 | |
20歳以上65歳未満で保育可能な同居の親族がいない場合 | 20 | |
家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。)に移行した認可外保育施設に入所している児童が当該家庭的保育事業等の利用を希望する場合 | 500 | |
幼稚園教諭、保育教諭、保育士及び放課後児童クラブの支援員等である場合(石狩市所在の認可保育所等において保育又は育成・支援業務に従事する者であって、その従事に必要な資格を有するものに限る。) | 200 | |
備考
1 保護者(父母。ただし、父母がいない場合は、その他の保護者とする。)が複数の優先事由に該当する場合は、各々の調整点数を合算する。
2 連携施設は、当該家庭的保育事業等を行う者等(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。)と市内の保育所、幼稚園又は認定こども園との間において卒園児の受け皿としての支援を協定書に明記しているものに限る。
全部改正〔平成28年要綱1号〕、一部改正〔平成28年要綱90号・29年91号・95号・令和元年41号・5年124号・7年37号〕
別表第3(第33条関係)
| 順位 |
1 | 基本点数が高い世帯 |
2 | 保育必要量が保育標準時間である世帯 |
3 | 当該施設又は事業所の希望順位が高い世帯 |
4 | 養育している小学生以下の子どもの人数が多い世帯 |
5 | 前年度市町村民税所得割課税額が低い世帯 |
6 | 利用申込児童の生年月日からの経過期間が短い世帯 |
一部改正〔平成28年要綱113号・令和元年41号〕
別表第4(第46条、第47条関係)
減免基準表
減免の対象となる者 | 減免の割合 | 摘要 |
1 保育料等の算定に含まれる扶養義務者の前年の合計所得金額が300万円以下の者で失業、疾病等の理由により、当該世帯の減免申請月の前3月平均収入額と生活保護費相当額を比較し、生活が著しく困難であると認められるもの | 当該世帯の減免申請月の前3月平均収入額が生活保護費相当額以下であるとき。 | 全部 | 当該月の保育料等について適用する。 |
当該世帯の減免申請月の前3月平均収入額が生活保護費相当額を超え、生活保護費相当額に1.1を乗じた金額以下であるとき。 | 2分の1 |
2 児童及びその扶養義務者の属する世帯が常時居住する家屋が火災、風水害その他の災害により扶養義務者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)が、当該年の保育料等算定の基礎となった合計所得金額の10分の4以上である者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの | 10分の10以上であるとき。 | 全部 | 当該災害を受けた日以後に到来する納期限に係る保育料等について適用する。ただし、免除する月額の保育料等は、12月を限度とする。 |
10分の4以上10分の10未満であるとき。 | 2分の1 |
3 次の各号の要件をすべて満たすもの (1) 児童が認可外保育施設を利用していること。 (2) 児童が特定教育・保育施設等を利用していること。 | 特定教育・保育施設等を利用している小学校就学前子どもの保育料等と子ども・子育て支援法施行令第13条に規定する負担額算定基準子どもに認可外保育施設を利用している小学校就学前子どもを加え、複数の教育・保育給付認定子ども等がいる教育・保育給付認定保護者の特例を用いて再計算したときの保育料等の額と現保育料等の額との差額。 | 当該減免の対象となった日以後に到来する納期限に係る保育料等について適用する。 |
4 保護者及び児童の都合によらず、感染症の集団発生等により、保護者の労働又は疾病等の理由より保育を必要とするため、児童が通園を必要としているにもかかわらず、通園できない状況にあるもの(保育標準時間及び保育短時間の場合の保育料等に限る。) | 全部 | 当該期間中の保育料等について適用する。 |
5 保育所等への児童の通所を1月以上一時的に休止するため、保護者が通所の一時休止届により休止しようとする日の10日前の日(疾病又は災害などの事由により市長が特に必要があると認めた場合は、その事由が止んだ日から起算して10日を経過する日。ただし、この日が当該保育所等の休所日であるときは、その翌日)までに市長又は保育所等に届け出た場合で、次の各号のいずれかに該当するもの(その届出に係る通所の休止が月のすべてにわたるもので、保育標準時間及び保育短時間の場合の保育料等に限る。) (1) 保護者の都合によらず、児童本人の都合によるとき (2) 保護者の疾病又は災害など保護者の都合による場合で、市長が特に必要があると認めたとき | 全部 | 当該月の保育料等について適用する。ただし、免除する月額の保育料等は、同一の年度内で3月を限度とする。 |
一部改正〔平成28年要綱87号・90号・113号・29年91号・94号・30年41号・47号・令和元年41号・3年118号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
別記第2号様式(第3条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
別記第3号様式(第3条関係)
全部改正〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
別記第4号様式(第4条関係)表面
全部改正〔令和2年要綱128号〕
別記第5号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第6号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第7号様式(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第7号様式の2(第8条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第8号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号・令和元年41号〕
別記第9号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号・令和元年41号〕
別記第10号様式(第10条関係)
全部改正〔平成29年要綱92号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
別記第11号様式(第10条、第11条、第46条、第47条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第12号様式(第10条、第11条、第46条、第47条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第13号様式(第12条関係)
全部改正〔平成29年要綱92号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
別記第14号様式(第13条関係)
全部改正〔平成27年要綱102号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
別記第15号様式(第14条関係)
全部改正〔平成27年要綱102号〕、一部改正〔令和元年要綱41号〕
別記第16号様式(第15条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第17号様式(第15条関係)表面
追加〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第18号様式(第15条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕、一部改正〔令和5年要綱21号〕
別記第19号様式(第16条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第20号様式(第16条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第21号様式(第18条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第22号様式(第19条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第23号様式(第21条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第24号様式(第22条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第25号様式(第22条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第26号様式(第22条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第27号様式(第22条関係)表面
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第28号様式(第22条関係)表面
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第29号様式(第22条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第30号様式(第22条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第31号様式(第23条関係)
一部改正〔平成31年要綱79号・令和元年41号〕
別記第32号様式(第23条関係)
一部改正〔平成31年要綱79号・令和元年41号〕
別記第33号様式(第23条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号・令和元年41号〕
別記第34号様式(第24条関係)
一部改正〔平成31年要綱79号・令和元年41号〕
別記第35号様式(第24条関係)
一部改正〔平成31年要綱79号・令和元年41号〕
別記第36号様式(第25条関係)
一部改正〔令和元年要綱41号・2年127号〕
別記第37号様式(第25条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号・令和元年41号〕
別記第38号様式(第26条関係)
一部改正〔令和元年要綱41号〕
別記第39号様式(第27条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号・令和元年41号〕
別記第40号様式(第28条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第41号様式(第29条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第42号様式(第30条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第43号様式(第31条関係)
追加〔令和元年要綱41号〕
別記第44号様式(第33条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第45号様式(第33条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第46号様式(第33条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・82号・令和元年41号〕
別記第47号様式(第33条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第48号様式(第34条関係)
一部改正〔平成28年要綱82号・令和元年41号〕
別記第49号様式(第35条関係)
一部改正〔平成28年要綱82号・令和元年41号〕
別記第50号様式(第35条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第51号様式(第35条関係)
全部改正〔令和7年要綱103号〕
別記第52号様式(第44条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・14号・29年91号・令和元年41号〕
別記第52号様式の2(第44条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・14号・令和元年41号〕
別記第53号様式(第45条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・令和元年41号〕
別記第54号様式(第46条、第47条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・87号・令和元年41号〕
別記第55号様式(第46条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・14号・令和元年41号〕
別記第56号様式(第46条、第47条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・14号・87号・令和元年41号〕
別記第57号様式(第46条、第47条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・82号・87号・令和元年41号〕
別記第58号様式(第48条関係)
一部改正〔平成28年要綱1号・14号・87号・令和元年41号〕