○石狩市軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限に関する要綱
平成27年3月13日要綱第15号
石狩市軽自動車税種別割に係る納税証明書の有効期限に関する要綱
題名改正〔令和元年要綱16号〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車税種別割に係る納税証明書(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する書面をいう。)(以下「納税証明書」という。)の有効期限に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年要綱16号〕
(有効期限)
第2条 納税証明書の有効期限は、当該軽自動車税種別割の課税年度の翌年度の納期限の前日とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる納税証明書の有効期限は、前項の日が属する年の6月15日までとする。
(1) 口座振替により納付される軽自動車税種別割で、口座振替後に発行する納税証明書
(3) 現金納付以外の方法(第1号に掲げる方法を除く。)により納付された軽自動車税で、毎年度当初に発行する納税証明書
一部改正〔令和元年要綱16号・5年74号・7年57号〕
(再発行の禁止)
第3条 前条第2項の規定による有効期限を定めた納税証明書(以下「延長納税証明書」という。)の再発行はしない。ただし、当該延長納税証明書を使用しなければ、継続検査申請手続に支障をきたすおそれがあると認められる場合に限り、当該延長納税証明書を再発行することができる。
附 則
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、平成26年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月3日要綱第16号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の規定については、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
附 則(令和5年5月23日要綱第74号)
1 この要綱は、令和5年5月31日から施行する。
2 この要綱は、令和5年度以後の年度分の軽自動車税納税証明書について適用し、令和4年度分までの軽自動車税納税証明書については、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月1日要綱第57号)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和7年度以後の軽自動車税納税証明書について適用し、令和6年度分までの軽自動車税納税証明書については、従前の例による。