○石狩市浜益区水産物等普及プロジェクト事業補助金交付要綱
平成27年3月11日要綱第13号
石狩市浜益区水産物等普及プロジェクト事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、浜益区水産物等普及プロジェクト事業を実施する石狩湾漁業協同組合浜益地区青年部(以下「青年部」という。)に対し、当該事業の経費に要する費用を補助金として交付することについて、
石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、青年部の長に対して交付する。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助金の対象経費については、原則、当該事業に係る経費とし、その補助金額は、予算の範囲内において定めるところによる。
2 補助金額は、前項に定める補助対象経費の4分の3以内の額とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月27日要綱第26号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。