○石狩市職員早期退職取扱規程
平成27年3月26日訓令第3号
石狩市職員早期退職取扱規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、定年前に退職する意思を有する職員の募集手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(募集の種別)
第2条 市長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が定年から20年を減じた年齢以上の年齢である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃を円滑に実施することを目的とし、当該職制に属する職員を対象として行う募集
一部改正〔令和5年訓令4号〕
(募集実施要項の周知等)
第3条 市長は、前項の規定による募集(以下「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し、次に掲げる事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(1) 前条各号の別
(2) 第5条第1項の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集の期間
(4) 募集の対象となるべき職員の範囲
(5) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(6) 第4条第1項の規定による応募(以下「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(7) 第5条第2項の規定による通知の予定時期
(8) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(9) その他市長が必要と認める事項
2 市長は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにするものとする。
3 市長は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
4 市長は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知するものとする。
(応募及び応募の取下げ)
第4条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも早期退職希望者の募集に係る応募申請書(
別記第1号様式)により応募することができ、又は退職すべき期日(第6条第3号に規定する退職すべき期日をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)が到来するまでの間いつでも早期退職希望者の募集に係る応募取下げ申請書(
別記第2号様式)により応募の取下げを行うことができる。
(1) 北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号。以下「組合条例」という。)第2条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法令により任期を定めて任用される者
(3) 前条第1項第2号に規定する退職すべき期日又は同号に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分(以下これらを「懲戒処分等」という。)を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは、職員の自発的な意思に委ねられるものであって、市長は職員に対しこれらを強制してはならない。
(認定等)
第5条 市長は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下「認定」という。)をするものとする。
(1) 応募が募集実施要項又は前条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後懲戒処分等を受けた場合
(3) 応募者が懲戒処分等を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
2 市長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をする旨を決定した場合においては当該認定に係る退職すべき期日を含み、認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に認定(不認定)通知書(
別記第3号様式)により通知するものとする。
3 市長は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定の通知を受けた職員(以下「認定応募者」という。)が退職すべき期日に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者から退職すべき期日の繰上げ(繰下げ)同意書(
別記第4号様式)により同意を得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
4 市長は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に対し、退職すべき期日の変更通知書(
別記第5号様式)により通知するものとする。
(認定の失効)
第6条 認定応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 組合条例第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 組合条例第19条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 前条第2項若しくは第4項の規定により認定応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 懲戒処分等を受けたとき。
(5) 第4条の規定により応募を取り下げたとき。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、職員の早期退職に係る取扱いに関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(石狩市職員勧奨退職取扱規程の廃止)
2 石狩市職員勧奨退職取扱規程(平成8年訓令第21号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月30日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における改正後の第2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「20年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 16年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 17年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 18年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 19年 |
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第5条関係)