○石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第45号
石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例施行規則
(趣旨)
(規則で定める避難行動要支援者)
(1) 平成28年4月1日前において既に作成された災害時要援護者名簿に記載され、又は記録された者(
条例第2条第1号アからオまでに掲げる者を除く。)
(2)
条例第2条第1号アからオまでに掲げる者に準ずる者として市長が認める者(避難行動要支援者名簿(
条例第3条第1項に規定する避難行動要支援者名簿をいう。以下同じ。)に記載し、又は記録することについて同意した者に限る。)
(名簿情報の提供に係る不同意の方法)
第3条 条例第4条第2項の規則で定める方法は、本人又はその代理人が、市長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供不同意申出書(
別記第1号様式)により申し出る方法とする。
2
条例第4条第2項の規定により、避難支援等関係者(
条例第2条第3号に規定する避難支援等関係者をいう。)への名簿情報(
条例第4条第1項に規定する名簿情報をいう。以下同じ。)の提供について同意しない旨を申し出た者が、当該申出を撤回しようとするときは、本人又はその代理人が、市長に対し、避難行動要支援者名簿情報提供不同意撤回申出書(
別記第2号様式)により申し出なければならない。
(名簿情報の変更又は修正の届出)
第4条 名簿情報に変更が生じたとき又は修正の必要があるときは、市長に対し、名簿情報変更修正届出書(
別記第3号様式)により届け出るものとする。
(名簿情報の提供に際して求める措置)
第5条 市長は、
条例第5条第1項の規定により、名簿情報の提供を受ける者に対して、次に掲げる措置を講ずるよう求めるものとする。
(1) 避難行動要支援者名簿を取り扱う者を必要かつ最小限に限定すること(名簿情報の提供先が個人以外の場合に限る。)。
(2) 避難行動要支援者名簿は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。
(3) 避難行動要支援者名簿は、必要以上に複製しないこと。
(4)
条例第3条第3項の規定によりその内容が最新となった避難行動要支援者名簿に係る名簿情報の提供を受けた場合は、既に提供を受けた名簿情報に係る避難行動要支援者名簿を直ちに市長に返却すること。
(5) 避難行動要支援者名簿を紛失し、及び避難行動要支援者名簿について異常があった場合は、直ちに市長に報告すること。
(6) 前各号に掲げる措置のほか、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の13の規定により名簿情報の提供を受ける者に守秘義務が課せられていることの趣旨に鑑み、個人情報の保護のために市長が必要と認める措置
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
条例附則第2項の規定により、第3条に規定する名簿情報の提供に係る不同意の申出及び不同意の撤回の申出並びに第4条に規定する名簿情報の変更又は修正の届出をしようとする者は、この規則の施行の日前においても、第3条及び第4条の規定の例により、その申出及び届出をすることができる。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)(表面)