○石狩市個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月28日規則第35号
石狩市個人番号の利用等に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
(3)
子ども医療費助成条例第8条の規定による子どもに係る資格の喪失及び届出事項の変更に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(2)
助成条例第5条の規定による重度心身障害者に係る受給者証の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4)
助成条例施行規則第9条第1項の規定による重度心身障害者に係る氏名又は住所等の変更及び資格の喪失に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(1)
助成条例第4条に定めるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る医療費の助成に関する事務
(2)
助成条例第5条の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る受給者証の交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3)
助成条例施行規則第5条の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る受給者証の再交付に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(4)
助成条例施行規則第9条第1項の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る氏名又は住所等の変更及び資格の喪失に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に係る資料の提供等の求めに関する事務
(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(8) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務
(9) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行うものを含む。)に関する事務
5
条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能(
条例第4条第3項に定める住登外者宛名番号管理機能をいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(2)
就学援助要綱第9条の規定による就学援助費の支給の認定に係る再審査の求めの受理、その求めに係る事実についての審査又はその求めに対する応答に関する事務
7
条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
一部改正〔平成30年規則21号・31年12号・令和5年49号・6年36号・7年9号〕
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
ア 当該申請に係る子どもに係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 当該申請に係る子どもに係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
ウ 当該申請に係る子どもの保護者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいい、特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)に関する情報
エ 当該申請に係る子どもの属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税に関する情報
オ 当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
カ 当該申請に係る子どもに係る生活に困窮する外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護実施関係情報」という。)
キ 当該申請に係る住登外者宛名情報(
条例第4条第3項に定める住登外者宛名情報をいう。以下同じ。)
(3)
子ども医療費助成条例第8条の規定による子どもに係る資格の喪失及び届出事項の変更に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る第1号アからキまでに掲げる情報
2
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
助成条例第4条に定める重度心身障害者に係る医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成に係る重度心身障害者に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 当該助成に係る重度心身障害者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
ウ 当該助成に係る重度心身障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
エ 当該助成に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関係情報
オ 当該助成に係る重度心身障害者の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
カ 当該助成に係る重度心身障害者の属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税に関する情報(当該重度心身障害者が3歳以上の場合に限る。)
キ 当該助成に係る重度心身障害者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
ク 当該助成に係る重度心身障害者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
ケ 当該助成に係る重度心身障害者に係る外国人生活保護実施関係情報
コ 当該助成に係る住登外者宛名情報
(2)
助成条例第5条の規定による重度心身障害者に係る受給者証の交付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る前号アからコまでに掲げる情報
(3)
助成条例施行規則第5条の規定による重度心身障害者に係る受給者証の再交付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る第1号アからエまで及びキからコまでに掲げる情報
(4)
助成条例施行規則第9条第1項の規定による重度心身障害者に係る氏名又は住所等の変更及び資格の喪失に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る第1号アからコまでに掲げる情報
3
条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1)
助成条例第4条に定めるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る医療費の助成に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該助成に係るひとり親家庭等の児童に係る児童福祉法第27条第1項第3号の措置に関する情報
イ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る市町村民税に関する情報(当該ひとり親又はひとり親家庭等の児童が18歳以上の場合に限る。)
オ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童の属する世帯の世帯員全員に係る市町村民税に関する情報(当該ひとり親又はひとり親家庭等の児童が3歳以上の場合に限る。)
カ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
キ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童を現に扶養し、若しくは監護する者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ク 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ケ 当該助成に係るひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る外国人生活保護実施関係情報
コ 当該助成に係る住登外者宛名情報
(2)
助成条例第5条の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る受給者証の交付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る前号アからコまでに掲げる情報
(3)
助成条例施行規則第5条の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る受給者証の再交付に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る第1号ア、イ及びカからコまでに掲げる情報
(4)
助成条例施行規則第9条第1項の規定によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に係る氏名又は住所等の変更及び資格の喪失に係る届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る第1号アからコまでに掲げる情報
一部改正〔平成30年規則21号・31年12号・令和5年45号・49号・7年9号〕
(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)
第4条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、
就学援助要綱第7条第1項の規定による就学援助費の支給に係る申請及び
就学援助要綱第9条の規定による就学援助費の支給の認定に係る再審査の求めに係る事実についての審査に関する事務とし、
同項の規則で定める情報は、当該申請等に係る学齢児童又は学齢生徒の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報、市町村民税に関する情報及び外国人生活保護実施関係情報とする。
2
条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、市長が管理する住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
一部改正〔平成29年規則11号・令和5年49号・7年9号〕
附 則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第11号)
この規則は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第21号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成31年3月29日規則第12号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第3項及び第6条の2並びに第2条の規定による改正後の石狩市子ども医療費助成条例施行規則第5条の2及び第6条の規定は、平成30年8月1日以後に行われる医療に係る医療費の助成について適用する。
附 則(令和5年10月11日規則第45号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月18日規則第49号)
この規則は、令和5年12月19日から施行する。
附 則(令和6年7月10日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。